債務 整理 と は 個人

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July 11, 2024, 7:58 am
自己破産と個人再生 自己破産は,免責許可決定によって借金の全額の支払い義務を免れることができるようになるという非常に強力な手続です。しかしその反面,制限も少なくありません。 自己破産の場合は,財産の処分が必要です。また, 破産手続 中は,資格を使った仕事をすることが制限されたり,郵便物が破産管財人によって調査されたりすることになります。 さらに, 免責不許可事由 がある場合には,免責が不許可になってしまうこともあり得ます。 これに対して個人再生の場合には,基本的に財産の処分は必要ありません。また,住宅資金特別条項という特別の制度を利用することによって,住宅ローンの残っている自宅を処分せずに済む場合すらあります。 加えて,個人再生の場合には,資格の制限や郵便物の転送などはありません。さらに,免責不許可事由がある場合でも利用することが可能です。 >> 個人再生と自己破産の違いとは? 個人再生には,以下のようなメリットがあります。 自己破産と違い,財産の処分は必須とされていない。 自己破産と違い,資格の制限がない。 自己破産と違い,免責不許可事由があっても債務整理できる。 任意整理と違い,裁判手続なので強制力がある。 任意整理と違い,大幅な減額(最大10分の1)が可能となる。 減額した上で3年から5年の分割払いにできる。 住宅資金特別条項を利用することにより,住宅ローンの残っている自宅を処分せずに債務を整理できる。 個人再生は,自己破産と異なり,財産の処分が必要とされておらず,資格制限などの制限もなく,また,免責不許可事由があっても利用できます。また,裁判手続ですから,任意整理と異なり,強制力があります。 自己破産のように借金全額が免除されるわけではありませんが,最大で10分の1にまで減額が可能であり,しかも3年から5年の分割払いにしてもらえます。 さらに,住宅資金特別条項を利用できる場合には,住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理できます。 個人再生には多くのメリットがあるのです。 >> 個人再生のメリットとは? 上記のとおり,個人再生には多くのメリットがありますが,以下のようなデメリットもあります。 ブラックリスト(信用情報の事故情報)に10年間登録される 個人再生をしたことが 官報に公告される 自己破産よりも 要件 が厳しく,利用できない場合がある 手続を自分で進めていかなければならない 小規模個人再生の場合,債権者の不同意によって認可されないことがある 個人再生も他の債務整理と同じく,信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録され,10年ほどの期間は,新たに借入れをしたり,ローンを組んだりすることが非常に難しくなるデメリットがあります。 また,個人再生を申し立てると,氏名・住所とともに,個人再生をしていることが官報に公告されます。そのため,誰にも知られずに個人再生をするというのは,難しいと言えます。 さらに,個人再生はメリットが大きい反面,要件が厳しく,手続も複雑です。しかも,手続を債務者自身で進めなければいけないため,負担も小さくない面があります。 前記のとおり,小規模個人再生の場合には,債権者から一定数以上の不同意があると認可に至らないというデメリットもあります。 個人再生を行う場合には,やはり法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要となってくるでしょう。 >> 個人再生のデメリットとは?
  1. 債務整理するなら個人再生?自己破産?それぞれの特徴や手続きの違い|司法書士法人みつ葉グループ 債務整理ガイド
  2. 債務整理ナビ|借金問題(自己破産・個人再生)の解決が得意な弁護士・司法書士検索サイト

債務整理するなら個人再生?自己破産?それぞれの特徴や手続きの違い|司法書士法人みつ葉グループ 債務整理ガイド

「借金を長期間支払っていなければ、確実に時効が消滅するのであれば、借金など返済せずに逃げ続けていたら良いのではないか?」と考えた方がいるのではないでしょうか? しかし、実際にはそのような簡単なものではありません。その理由を、以下で説明します。 中断すると、時効は完成しない 時効には、「中断」という制度があります。時効の中断とは、時効の進行が途中で止まってしまうことです。中断が起こると、時効の期間が始めに巻き戻ってしまいます。たとえば、サラ金から借金をしている場合、最終返済日から3年後に時効中断が起こると、その時点からさらに5年が経過しないと、時効が成立しなくなってしまうのです。 そこで、最終返済日から5年や10年が経過しても、その間に中断が起こっていたら、時効は完成しません。そこで、時効援用をするときには、途中で中断していないかをしっかり確認しなければなりません。 時効の中断事由は?

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「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の適用は 令和3年3月31日をもって終了し、 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「自然災害ガイドライン」という。)で 引き続き東日本大震災の被災者を支援することになりました。 詳細は、 自然災害ガイドラインのウェブサイト をご参照ください。
2%だったのです。 そのため、貸金業者はグレーゾーン金利と呼ばれる20~29.