【弁護士が回答】「生活保護 扶養照会書」の相談40件 - 弁護士ドットコム

千 昌夫 星影 の ワルツ
July 31, 2024, 5:09 am

生活保護 を申請した人の親族に援助が可能かを 福祉事務所 が確認する「扶養照会」について、 厚生労働省 が26日、運用を見直す通知を自治体に出した。照会が不要となるケースを「20年間音信不通」から「10年程度」に改めるなど、照会を限定的にする。「親族に知られたくない」として申請をためらう人が少なくないためだが、困窮者の支援団体などからは一段の見直しを求める声が出ている。 扶養照会は、扶養義務がある親族に対して行われる。夫婦や親子、孫などの直系血族と、兄弟姉妹は互いに扶養の義務があり、過去に扶養していたなどの事情がある場合にはおじ、おばなどの3親等の親族も義務を負うとされる。 これまでの運用では、申請した人の親族がDV加害者や70歳以上の高齢者である場合、20年間音信不通など交流がない場合は直接の照会は不要としていた。見直し後は、音信不通の期間を「10年程度」にするほか、親族がDVや虐待の加害者だった場合に照会を控えるよう自治体に求める。さらに、相続での対立など関係が悪化している場合も照会は不要とする。 支援団体の「つくろい東京フ… この記事は 有料会員記事 です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 残り: 553 文字/全文: 1023 文字

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3%)でした。 親族関係の調査にかけた職員の手間や、問い合わせのための郵便の送料等がほとんど全部、無駄になったことになります。 私は前時代的な扶養照会という仕組み自体をなくすべきだと考えていますが、コロナ禍で生活困窮者が急増しているという現実を踏まえ、まず下記のように扶養照会の運用を最小限に限定することを求めます。 ・扶養照会を実施するのは、申請者が事前に承諾し、明らかに扶養が期待される場合のみに限る。 生活に困窮している人を制度から遠ざける不要で有害な扶養照会はやめてください。

担当課長は委任状があったら申請できると言ったそうです…なにそれ…児童扶養手当まわりは生活保護申請のような水際的な、担当者によっていうことが違ったり嫌がらせのような対応がしばしばありますが、本当またかよ…って思ってしまいますね…

生活保護の扶養照会の拒否 「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養を~」と民法877条に書かれており、疎遠だろうと絶縁していようと三親等の血縁者がいるなら必ず扶養照会があります。生活保護を受ける方は「資産を持っていないか?」「病気や怪我で働けないのか?」ということ以外に、 「扶養できる親族はいないか?」ということを必ず調べられます 。ですので、扶養照会の行為そのものを拒否することはできません。しかし、扶養するのはできません(援助できない)ということを先方に伝えることはできます。 扶養照会はあくまでも照会することがメインなので、必ず扶養しないといけない訳ではありません。「扶養できる能力はありますか?」という感じですね。もちろん強制力はありません。 生活保護の扶養照会を無視 扶養照会を無視しても法律で罰せられることはありません。しかし、 扶養照会の書類に返送(回答)しないと、資産調査をされることもある ようです。自分が勤務している会社や貯金している金融機関も調べられ、いくらくらいの資産を持っているかを調査されます。そして、扶養できると考えられる資産を持っていれば、「どうして扶養できないのかを教えてください」というふうに聞かれます。 生活保護の扶養照会、絶縁や兄弟は? 血の繋がった親兄弟とは言え、時の流れで状況が変わっていくのは仕方がありません。喧嘩別れしてしまったとか、追い出されてしまった、なんやかんやで絶縁状態になっている・・・など、事情は人それぞれ。自分がそんな状況になっているのに、数十年近く会ってもいない親兄弟から扶養照会が来たら困りますよね。 前述したように「扶養する義務がある」というのはあります。しかし、 自分や世帯員の生活レベルを下げてまで援助する必要はありません 。余力として扶助できませんか?というように問い合わせが来ているだけなので、無理して扶助をする必要はありません。福祉事務所に「これこれこういう事情で~」という話をしたり、しっかりはっきりとした回答を送れば良いかと思います。 スポンサードリンク

生活保護 扶養照会で家族援助したくない時~断り方や無視したら | 手続きの窓

離婚した夫から逃れるように、姉の家に居候していて、子が小さいためにまだ働けないという状況の場合、生活保護を受けることはできるのでしょうか? この場合は、基本的に世帯単位で適用されるため、お姉さんの世帯として認識されます。その上で最低生活費などの基準を計算して生活保護が支給されるようになります。しかし、その世帯への生活保護の支給という形になりますので、お姉さんの家族に何らかの影響を与える可能性があります。 ただし例外もあり、「世帯分離」といった取扱いであれば、生活保護を受けることができる可能性はあります。世帯分離とは、一つの世帯の一部を分けることをいいます。 この場合のように居候をしていて生活保護を受けたいという場合は、世帯分離に当てはまる可能性があります。ただし、その措置については、福祉事務所での判断になりますので、相談をしてみると良いでしょう。 親からの援助を受けずに独立したい 現在、子供と自身で親と同居をしているが、引越をして親からの援助を受けずに生活をしたいと考えていて、今は定職についていないため、別居してから生活保護を受けながら仕事を探そうと考えている状況の場合、引越や引越後の生活保護は請けられるのでしょうか? こういった場合は、まず扶養の義務を求めることが優先されます。生活保護を受けるためには、その働く能力や使用できる資産、児童扶養手当などの手当金など、使用できるものは全て活用した上でのことになります。 親の援助が受けられる場合は、それも優先されるということになりますので、このような理由で生活保護を受けることは難しいと思います。 収入を証明する書類について 親が生活保護の申請をしたことで、扶養に関する届けに添付する収入を証明する書類について、現在フリーで仕事をしているため、源泉徴収や給与証明がない場合は、収入を証明する書類はどうすればよいのでしょうか。 この場合は、収入を証明するために、市役所などの税務課にて、前年度の課税証明書や非課税証明書などを交付してもらいましょう。そして扶養届には、現在の就労状況を記入すれば大丈夫です。 扶養届が届いたとき 扶養義務者である場合、福祉事務所からは、扶養届などで援助に対しての連絡が入ることがあります。この場合、それを放置していたらどうなるでしょうか?

生活保護申請者の「家族に知られたくない」を無視してきた“扶養照会”をめぐる闘い | 週刊女性Prime

コロナ禍の経済的影響で、国内の貧困が急拡大しています。私たち生活困窮者支援に関わる団体・個人は、昨年春以降、コロナの影響で生活に困窮している方々への緊急支援活動に取り組んできました。 しかし、困窮されている方に対して、私たち支援者が生活保護制度の利用を勧めても、 「生活保護だけは受けたくない」と拒否感を示される方が多く、対応に苦慮しています。 すでに住まいを失い、路上生活となり、所持金が数十円、数百円という極限の貧困状態になっていても、生活保護の申請をためらう人は少なくありません。 そこで、私が代表理事を務める一般社団法人つくろい東京ファンドでは、生活保護制度の利用を妨げている要因を探り、制度を利用しやすくするための提言につなげるため、年末年始の生活困窮者向け相談会に来られた方々を対象に生活保護利用に関するアンケート調査を実施し、165人の方から回答を得ることができました。 このうち、現在、生活保護を利用していない方128人に、生活保護を利用していない理由を聞いたところ、 最も多かった回答は「家族に知られるのが嫌」(34. 4%)という理由でした。20~50代に限定すると、77人中、33人(42. 9%)が「家族に知られるのが嫌」を選んでいました。 また、 生活保護を利用した経験のある人59人中、32人(54. 2%)が扶養照会に「抵抗感があった」と回答しています。 扶養照会とは、福祉事務所が生活保護を申請した人の親族に「援助が可能かどうか」という問い合わせをおこなうことです。 厚生労働省は、DVや虐待があった場合は問い合わせをおこなわず、20年以上、音信不通だった場合や親族が70歳以上の場合など、明らかに扶養が見込めない場合は問い合わせをしなくてもよいと各自治体に通知をしていますが、この通知を遵守せず、 「申請したら親族に連絡をさせてもらう」と言って、申請をあきらめさせようとする自治体も一部に存在します。 厚生労働省は昨年12月よりホームページ上で、「生活保護の申請は国民の権利です」という特設ページを新設し、生活保護制度の積極的な広報に乗り出しましたが、 扶養照会は生活保護を権利として利用したいと思う人たちに大きな壁として立ちはだかっています。 扶養照会は生活保護申請のハードルを上げるだけで、有害無益であることも判明しています。 足立区によると、2019年度の生活保護新規申請件数は2, 275件でしたが、そのうち扶養照会によって実際の扶養に結びついたのはわずか7件(0.

そうとはいえ、扶養できる状況にもかかわらず、扶養をしなければならない事がわからない状況では、来るものを拒まず生活保護を認めなければならない状況にもなりかねません。 そこで生活保護法では、扶養義務者の資産や収入の調査は可能とされています。ただし、照会した先には回答の義務がありませんし、扶養義務者の同意書がないと回答を得られないというのが、今の現状です。 さらに扶養の程度についての基準がありません。「ふさわしいと認められる程度の生活を損なわない」というようになっていて、基準は不明確となっています。また、扶養能力が十分にあったとしても、扶養をする意思がなければ、その強制力は家裁で調停や審判をする以外にありません。 生活保護における扶養義務について|大阪市 参照元:大阪市HP(2015年12月、著者調べ) 扶養義務の問題点 生活保護での親族の扶養については、世間的に「子供が親の面倒を見るのは当たり前」とか「生活保護に頼る前にまずは家族が支えるべきだ」などを言う人もいます。しかし、本当にそうなのでしょうか?親には親の生活があり、子には子の生活があります。もちろん生活を一にしているのであれば話は別ですが。 生活保護を受ける前に、親族に頼るということが本当に良いことなのかどうかは、疑問です。それによって、家族や親族の関係が壊れてしまう可能性が高いとは思いませんか? もちろん余裕のある人なのであれば、問題がないかもしれませんが、もともと親族との関係が良くない場合などは、さらに悪化するのではないかと思うのです。 関係が良くない場合 生活保護制度では、親族による扶養に関してその給付よりも「優先する」というように定められています。これは、先に援助を受けて、その足らない部分を生活保護で支給するということになっています。 これが、親族の扶養が義務としての要件となってしまった場合、経済力がある親族がいるというだけで、本当に必要な人が生活保護を受けられなくなるという可能性も出てきてしまうのではないでしょうか。これは大変危険な問題だと考えられます。 その親族との関係が良好で、快く扶養を受けてくれるならまだしも、その関係があまりよくない場合は、問題が発生する確率が高くなるでしょう。 また、DVなどで離婚が成立していない夫婦関係の場合、その心持はどうでしょうか。親子の関係でも、虐待をされて育てられた親であったり、親から捨てられた状況の場合であったりした場合など、やはり良好な関係ではありませんね。そんな関係であるのに、扶養義務を突きつけられても、援助をする気にはなれないでしょう。 関係が悪化する事例 では、生活保護の受給にあたって、もともと良好な関係の親族であれば、その援助はスムーズにいくのでしょうか?