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July 31, 2024, 8:32 am
NINJAでご紹介している求人は、語学力や技術力を活かした仕事のご紹介が中心です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新はもちろん、現在の在留資格が「留学」「家族滞在」「特定活動(ワーキングホリデー)」「教育」の方は、変更が可能です。(※変更・更新ができないものもあります) NINJAで、あなたの技術力や語学力が活かせる仕事を探してみてくださいね。 ※ビザ(査証)と在留資格は違います。※ ビザとは外国から日本に入国する際の査証のことで、在留資格は日本国内での活動内容をもとに在留することができる資格の事です。厳密には、「ビザ」と「在留資格」は違います。 記事の中では、仕事ができる在留資格のことを括弧書きで「就労ビザ」と記載していますが、便宜上の言葉・俗称で、実際には「就労ビザ」というものは存在しません。
  1. 【ケース別に解説】特定技能から技術・人文知識・国際業務への変更は可能か? - 就労ビザ申請サポート池袋
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【ケース別に解説】特定技能から技術・人文知識・国際業務への変更は可能か? - 就労ビザ申請サポート池袋

「翻訳・通訳」「海外業務」という職務内容でB社に就職し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得した方がB社にて働きつつ、プログラミングを学習していました。その後"出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件"で定められた"技術"に該当する資格の一つ「プロダクションエンジニア試験」に合格し、B社の業務命令により「情報開発」の仕事をすることとなりました。同じ会社での勤務とはいえ、在留資格の取得時に入管に申請した職務内容、そして提出した学位証書などは「情報開発」と全く関係ないため、自分自身にも会社にも安心させるために「就労資格証明書」を申請しました。 2. エンジニアの学位を有し、L社にて10数年間「情報開発」の仕事をしていた方が同社グループ内の異動で母語を使う「海外連絡業務」の仕事をすることとなりました。在留資格が「技術・人文知識・国際業務」とはいえ、いきなり理系の仕事から文系の仕事に変えることを入管は認めてくれるか、今後在留資格の更新に影響がないかと心配し、「就労資格証明書」を申請しました。ここでご注意いただきたいのですが、大学以上卒業であれば、理系文系を問わず、母語を使う「翻訳・通訳」「海外業務」の職務は日本にて就労できる資格の申請が可能だと弊社が直接入管に教示いただきました。ただし、「販売・営業」「貿易業務」などの職務なら、一見「翻訳・通訳」「海外業務」と大して変わらないと思うかもしれませんが、入管の審査上はやはり本人の専門性や同職務の経験歴などを重要視しているので、一般に10年以上の経験が必要となります。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を3ヶ月以上有している場合、同企業での職務変更だけでなく、同職務の転勤、職務の変更に伴う転勤でも「就労資格証明書」の交付申請が可能です。さらに会社の就業規則に違反しない上で、兼職のためにも申請が可能ですので、活用していただければと思います。 ※掲載内容は、作者からの提供であり、当社にて情報の信頼性および正確性は保証いたしません。

転職した「技術・人文知識、国際業務」の外国人は、「就労資格証明書」と「届出」が必要です。 | 外国人ビザ代行 ビザGood

会社などを転職し、新たな職場でもその仕事が「技術・人文知識、国際業務」のカテゴリーである場合、『就労資格証明書』と入国管理局への『届出』が必要です。 「初回無料相談」 をご利用ください。 「初回無料相談」は、面談のみとなります。 「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。 「無料相談」のくわしい内容は、こちら 無料相談には、予約が必要です。 電話(03ー3865-0636) または メール )でご予約ください。 就労資格証明書を利用をしたほうが絶対いい理由は? たとえば、中国人男性の「王さん」がいます。 「王さん」は、A会社で「貿易業務」をしています。 在留資格(ビザ)は、「技術・人文知識、国際業務」で、期間は、「3年」です。 在留期間が1年過ぎたところで、王さんはB会社よりスカウトされ、転職しました。 B会社は、王さんに対し、「営業を含めた総合職で、将来は幹部候補生として考えている」といっています。 入国管理局では、王さんの「技術・人文知識、国際業務」の在留資格は、A会社だけの「貿易業務」の資格該当性およびA会社自体の「安定性・継続性・適正性」から許可をだしています。 しかしながらB会社で業務についての「在留資格資格該当性」、「上陸許可基準適合性」およびB会社自体の「安定性・継続性・適正性」は何も審査していません。 そこで、王さんは、転職先であるB会社でやっている業務が「技術・人文知識、国際業務」の在留資格のあてはまるかを、入国管理局に審査してもらうのです。 入国管理局が転職先のB会社でやる業務について、「技術・人文知識、国際業務」の在留資格になると判断すれば、「就労資格証明書」がだされます。 「王さん」の2年後の「在留期間更新」のときも、入国管理局は、B会社の審査も終了しているので、資料提出も少なく、時間もかかりません。 そして、「永住者」に向けての在留資格も安定します。 転職したときの「就労資格証明書」を申請しなかったときは? 転職したときには、「就労資格証明書」をとっていなくても、必ず入国管理局に「会社をやめた届出」および「新しく転職した届出」を提出しなければなりません。 「届出」は、かならずしてください。 ⇒ 「契約機関に関する届出は」くわしい説明はこちら 「就労資格証明書」を転職先の会社でとっていないので、「在留期間更新」のときに、入国管理局は、転職先の会社の内容も含め、「技術・人文知識、国際業務」にあてはまるかを審査します。 この「在留期間更新」の申請のとき、転職先での「在留資格該当性」および「上陸許可基準適合性」につてい、入国管理局が「認めない!」と判断すれば、「不許可」になり、仕事もなくなります。 そして、最悪の場合は、転職後に「資格外活動をしていたな!」ということになり、刑事罰や退去強制になるかもしれません。 このことからも「就労資格証明書」は、「とっておいたほうがいい!」といえます。 就労資格証明書交付申請に添付する「理由書」には何を書くのか?

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そもそも「就労ビザ」とは?

公開日: 2019. 04. 25 更新日: 2019. 12. 【ケース別に解説】特定技能から技術・人文知識・国際業務への変更は可能か? - 就労ビザ申請サポート池袋. 19 NINJA事務局より 在留資格(就労ビザ)の「技術・人文知識・国際業務」は、どのような職種でどのような条件だと取得できるのでしょうか。「特定技能」「単純労働」との違いについても解説しています。就職活動や転職活動をはじめるまえに、しっかり押さえておきましょう! 留学生が就職活動をして企業に入社した場合、在留資格(ビザ)を「留学」から、就労できる在留資格に変更しなければなりません。 2019年4月現在、外国人留学生が日本の企業に就職した際、約90%が「技術・人文知識・国際業務」となります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1、「技術・人文知識・国際業務」とは? 「技術・人文知識・国際業務」の「技術」とは、理学・工学・その他の自然科学などの分野をさします。「人文知識」とは法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野における技術や知識を要する業務のことをさし、「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする関連業務のことをいいます。 簡単にいうと、技術力や語学力、外国人だからこそわかる海外の文化や考え方をいかした仕事のことです。 2、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまる職種は? 具体的な職種としては、それぞれ以下のような職種があてはまります。 機械・電気・IT分野のエンジニア、設計、生産技術、生産管理、品質管理、商品開発など技術力や専門知識を必要とするもの、 営業・営業企画・カスタマーサポート・宣伝PR・マーケティング・通訳・翻訳・営業活動における支援業務など、語学力や国際的な知識を必要とするもの また、海外取引が発生する企業においては、経営管理・財務経理・総務・人事・広報・IRなどの管理部門においても語学力や国際的な知識を必要となりますので、該当します。 その他、外国の文化や感受性を活かしたデザイナーや商品企画、民間企業での語学教師などがあてはまります。 3、「技術・人文知識・国際業務」が許可される条件とは? 技術・人文知識・国際業務」が許可される条件は以下となります。 ①上記の「2、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまる職種は?」でご紹介したような技術力や語学力などを必要とする職種で従事予定であること ②大学(Bachelor)を卒業程度の学歴があること(大学の場合は日本でも海外どちらでもOK) ※短大・専門学校でも構いませんが、専門学校は日本の専門学校に限られています。 ※また短大・専門学校の場合は、学校で専攻した内容と従事予定の職種内容の関連が求められます。 ※日本語学校は対象になりません。 ②に該当しない場合は10年以上の実務経験(在学期間も含む)があれば許可されることがあります。その他、状況によりそれぞれ許可がおりる条件がありますので、より詳しく知りたい場合は、入国管理局やビザ・在留資格専門の行政書士にお問い合わせください。 在留資格の審査は、外国人である申請人と雇用主である企業側の2軸で審査されます。①②の条件を満たしていても、許可がおりない場合もあります。 4、在留資格が不許可になる事例と理由、 「単純労働」との違いは?