【専門家監修】産休中のサポート制度「出産手当金」の申請と計算方法|たまひよ

英語 の 前置詞 安藤 貞雄
July 31, 2024, 2:51 am

「赤ちゃんが欲しいけど産後も変わらず働きたい」と希望するママは多いでしょう。「産休・育休」が取得できないと職場復帰ができなくなります。正... たまGoo! (たまぐー)は、妊活、妊娠、出産をこれから迎えられる女性をサポートするため、女性のみならず、男性にも知っておいて欲しいこと、夫婦で取り組むべきことなどをコラムなどで紹介し、みなさまのご不安やお悩みに答えることを目的としたサイトです。 この記事に不適切な内容が含まれている場合は こちら からご連絡ください。

  1. 出産手当金 計算方法 協会けんぽ
  2. 出産手当金 計算方法 12か月満たない場合

出産手当金 計算方法 協会けんぽ

受給できるのは、出産手当金の申請が受理されてから約1〜2カ月後に、健康保険組合から振り込まれます。 例えば、7月1日に出産して7月30日に出産手当金の申請をしたとします。 すると、産休期間の終わった8月末以降に申請が受理され、10月末〜11月末ごろに出産手当金がもらえるというスケジュールが一般的です。なお、産休・育休中は、社会保険料が免除になります。とはいえ、受け取るまでの数カ月間は無給になりますので、その間の生活資金は別に用意しておきましょう。 出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。例えば、2月1日から産休を開始した場合は、起算日が2月2日となり、申請期限は2年後の2月1日になります。うっかり、もらい忘れることがないように、できるだけ早く申請を行うようにしましょう。 出産後の資金計画も立てよう 子どもが生まれるとその分の生活費、教育費が必要です。広い家への引っ越しやマイホーム購入などを検討する人もいるかもしれません。 それはどの程度かかるのか? どうやって備えるのか?など、出産はこの先のライフプランについてじっくり考えるいい機会です。 今後の資金計画を立てるときに、専門家に相談できると心強いですよね。 ゼクシィ保険ショップでは、ファイナンシャルアドバイザーに何度でも無料で相談することができます。 ライフプランに合わせて、いつまでにいくら貯めるのか、どうやって貯めるのか等、あなただけの家計プランも作成してくれます。(一部プレゼント対象外となる場合がございます)出産という人生の節目に、今後のライフプランについて考えてみてはいかがでしょうか。 ※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。 経済ジャーナリスト/金融メディア専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。 日経ホーム出版社(現日経BP社)にて『日経ウーマン』『日経マネー』副編集長を歴任。 リクルートの『赤すぐ』副編集長を経て、2003年から現職。「お金のことを誰よりもわかりやすく発信」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報を解説する。 RT-00315-2009

出産手当金 計算方法 12か月満たない場合

○産前休業42日間+産後休業56日間をすべて取ると=98日分がもらえます ○たとえば出産が予定日よりも、産前休業日が減って→金額ダウン! ○出産が予定日より遅くなると、産前休業日が増えて→金額アップ! 出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会. 例えば、予定日より5日早く出産すると、産前休業日は42-5=37日で、5日分ダウン。 5日遅く出産すると、産前休業日は42+5=47日で5日分アップ! そうと知ると、予定日より遅く産みたいかも…なんて思ってしまいそうですが、こればかりはおなかの赤ちゃん次第ですね。 こんな場合はもらえる?もらえない? 産休中に急に退職することになったけれど、健康保険によってはもらえる? 出産手当金は本来、産後も仕事を続けるママのための制度です。ただ、ママや赤ちゃんの体調などで辞めざるを得ないこともあるでしょう。産休がスタートしてから退職した場合はもらえることもある(受給資格が発生する)ので、勤め先の担当窓口に相談してみましょう。 申請手続きを延ばし延ばしして日がたっちゃったけれど…? 産休開始の翌日から2年過ぎていなければ、出産手当金を全額請求することができます。2年を過ぎると、過ぎてしまった日から1日過ぎるごとに受け取り金額が1日分減り、2年と98日を過ぎるとまったくもらえなくなります。もらえなくなる前に、すみやかに手続きをしましょう。 妊娠14週で流産になったけれど、出産手当金をもらえる?

出産手当金は、 出産予定日以前42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間に対して支払われます。 実際の出産日が予定日よりも遅れた場合は、図のとおりに遅れた日数分も申請することができます(出産日当日は、出産の日以前の期間に含まれます)。 もし産休にプラスして有給休暇を申請する場合は、この出産手当金の対象期間外の日にちで申請したほうが良いでしょう。なぜなら、出産手当金は休業補償なので、給与を受け取る有給休暇の日数分は原則として支給の対象とならないためです。また、基本的に支払われた給与日額が出産手当金の日額よりも少ない場合に差額が支払われますが、有休取得時は、給与の満額に対して出産手当金の日額は実質給与の 2/3程度なので対象となりません。 出産手当金はいつ振り込まれる?