事業 譲渡 債権 者 保護

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July 31, 2024, 7:50 am

事業譲渡における債権者保護手続き 会社分割や合併といった会社の再編が行われる際、その会社の債権者が再編に対して異議を述べることができる期間を設けることを債権者保護手続きといいます。事業譲渡においても、債権を引きつぐ場合は債権者保護手続きが必要です。 債権者が異議を述べることができる期間は通常1か月間で、回答をしない場合は会社の再編に合意したとみなされます。 【関連記事】事業譲渡とは?メリットや注意点を徹底解説!

事業譲渡 債権者保護手続き

まとめ 本記事では、事業譲渡における債権者保護の手続きを中心に紹介しました。 事業譲渡を行う際の債権者保護の手続きは非常に複雑 です。特に官報公告において記載が必要となる事項を検討する際には、多くの手間がかかってしまいかねません。 また、事業譲渡では再契約手続きも非常に複雑です。事業譲渡によって、再契約が必要な項目は大きく異なります。 事業譲渡で必要な契約手続きを忘れてしまうと、事業を開始できないといったトラブルが発生するおそれがあるため注意が必要です。 事業譲渡における債権者保護の手続きについては、専門家に相談しながら計画を立てていくことをおすすめします。 M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所 M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴 業界最安値水準!完全成果報酬! 経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポート 圧倒的なスピード対応 独自のAIシステムによる高いマッチング精度 >>M&A総合研究所の強みの詳細はこちら M&A総合研究所は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。 M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。 また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。 相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。 >>【※国内最安値水準】M&A仲介サービスはこちら

事業譲渡 債権者保護

企業情報第二部 部長 銀行系M&A仲介・アドバイザリー会社にて、上場企業から中小企業まで業種問わず20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、不動産業、建設・設備工事業、運送業を始め、幅広い業種のM&A・事業承継に対応。 事業譲渡を実施する際、債権者保護手続きについて把握しておく必要があります。これに付随して、債権者の個別同意についても把握しておくべきでしょう。本記事では、事業譲渡における債権者保護手続きの概要や、事業譲渡における債権者の個別同意についてわかりやすく解説します。 1. 事業譲渡とは?

事業譲渡 債権者保護手続 会社法

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