特定理由離職者とは 転勤

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July 11, 2024, 6:15 am

の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者 【特定受給資格者と特定理由離職者の違いとは 3】基本手当(失業手当、基本手当)の所定給付日数 基本手当の「 所定給付日数 」とは、「 基本手当の支給を受け取ることができる日数 」のことです。 「所定給付日数」が長ければ受け取る手当の額が多くなり、日数が短ければ手当の額が少なくなります。 特定受給資格者の基本手当の所定給付日数 特定受給資格者の基本手当の「所定給付日数」は下表のとおりです。 (ちなみに「被保険者であった期間」とは、会社で働いた期間のこと) 出典: ハローワークインターネットサービス 倒産や解雇などで「再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた」として、一般の離職者(自己都合退職者)よりも長い給付日数になります。 特定理由離職者の基本手当の所定給付日数:注意!理由によって日数が変わります 特定理由離職者の基本手当の「所定給付日数」は、 その「理由」によって日数が変わる ので注意が必要です。 しゅう これがあるから、わかりづらい!

  1. 特定理由離職者とはパワハラでの退職

特定理由離職者とはパワハラでの退職

 2020年9月3日  2021年7月9日 新型コロナによる離職の雇用保険特例制度 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」)の影響を受けて、多くの労働者が倒産や解雇、また、感染したことなどを理由に離職を余儀なくされています。 今日は、新型コロナの影響を受けて離職した場合、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)にどのような特例が設けられているのかなどについてご紹介していきたいと思います。 現時点において、新型コロナの影響を受けて離職した者の基本手当については次のような特例が設けられています。 1. 給付制限が適用されない 令和2年2月25日以降 に、次の理由によって離職した者については、「特定理由離職者」(※)として、3か月間の給付制限は適用されません。 ※「特定理由離職者」とは、一般的には、雇い止めや転居、婚姻などの正当な理由のある自己都合離職者のことを言います。 ①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合退職した場合 ②本人の職場で感染者が発生したこと、または、本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職した場合 ③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合退職した場合 2. 特定受給資格者になる 令和2年5月1日以降 に、上記②の理由により離職した者については、給付制限が適用されないことに加え、「特定受給資格者」(※)として基本手当の給付日数が手厚くなる場合があります。 ※「特定受給資格者」とは、一般的には、倒産や解雇などによって退職を余儀なくされた者のことを言います。 3. 特定理由離職者とはパワハラでの退職. 給付日数が延長になる 令和2年5日26日(緊急事態宣言解除後)以降 に、新型コロナの影響によって離職を余儀なくされた「特定受給資格者」および「特定理由離職者」(雇い止めの場合に限る)については、給付日数が原則として 60 日 (※)延長されます。 ※30歳以上45歳未満で所定給付日数が270日の者、および、45歳以上60歳未満で所定給付日数が330日の者については 30 日 の延長になります。 なお、上記に該当する者については、離職証明書に次のように記載することになっていますので注意してください。 離職証明書に記載する離職理由 【出典】離職証明書の作成に当たっての留意事項 〜新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合〜/厚生労働省 この給付日数の延長については、令和2年5日25日以前に新型コロナ以外の理由で離職した者についても、 令和2年6月12日(改正法施行日)以降 に基本手当の受給が終わる者であることなどの要件を満たせば、対象になる場合があります。 【参考】新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について/厚生労働省

「有期雇用契約が更新されなかった」以外の理由で、特定理由離職者になった場合の優遇措置は、給付制限期間がなくなることであり、残念ながら失業保険の支給日数増は期待できません。 ところで、退職された方のなかには、「人員整理などの希望退職者の募集に応じて退職」する方もいらっしゃるのではないでしょうか? もし、あなたがこれに該当するのであれば、特定理由離職者となります。 一方、「特定受給資格者」となる条件として、「会社から直接・間接的に退職の勧奨を受けた」があります。 「希望退職」と「退職勧奨」、退職の仕方として微妙な違いですが、失業保険がもらえる日数は150日か330日と全然、違ってきます。 会社によっては、実質的に「退職勧奨」を行っているのに、事務手続き上「希望退職」という扱いにしてしまうところがある、との話を時折、耳にします。 そのほうが、会社にとって都合の良いことが多いからだとか。 万一、あなたが「退職勧奨」で会社を辞めたのに、「希望退職」にされてしまったら大問題。 「退職勧奨」を受けるのならば、YESの返事をする前に、会社側に「退職勧奨に基づく会社都合退職」となることを確認しましょう。