同業他社への転職を制限する、競業避止義務とは?

映画 館 バイト 志望 動機
July 30, 2024, 2:08 pm

会社を辞めた翌日にライバル会社に就職する。ドラマの世界ではよくある話だが、現実にはうまくいかない。離職後から一定期間、就職や開業を制限する「競業避止義務」もあるからだ。今回は、競業避止義務の必要性や定める際のポイントについてご説明する。 競業避止義務の概要 そもそも競業避止義務はなぜ必要性なのか? 競業避止義務を規定しなかった場合に懸念される事柄から考えてみたい。 競業避止義務を規定しないとどうなる?

競業避止義務とは? 同業他社の転職・退職後の独立はできる? できない? - カオナビ人事用語集

4. 24) (4) 競業避止義務の存続期間 概して1年以内の期間については肯定的にとらえられているが、特に近時の事案においては、2年の競業避止義務期間については否定的。 (5) 禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか 例えば在職中に担当していた業務や在職中に担当した顧客に対する競業行為を禁止するというレベルの限定であっても、肯定的な判断をしている判例も。 (6) 代償措置が講じられているか 競業避止義務を課すことの対価として明確に定義された代償措置でなくても、代償措置(みなし代償措置も含め)と呼べるものが存在するかどうか。 (参考資料)経済産業省「競業避止義務契約の有効性について」 競業避止義務の契約は、企業側が守るべき利益を保全するために必要最小限の成約を課すことや、従業員に対して過度に職業選択の自由を制約しないための配慮が重要になってきます。 ----------------------------------------------------------------------------- 会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能! 【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ

競業避止義務│労働判例|労働新聞社

【弁護士監修】競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)をわかりやすく解説!起業時の注意点やトラブル回避のポイント (2020/08/13更新) 会社を退職して、新たに同じ業種で起業をする場合、競合相手になってしまうことからトラブルになるケースがよくあります。日本国憲法において、職業選択の自由は確保されているものの、在籍していた企業に対して損害を与えないように配慮しなければなりません。 そこで、気を付けなければならないのが、「競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」です。耳慣れない人も多いかもしれませんが、これを知らずに同業種で起業するのはとても危険です。 では、同業種で起業する場合、具体的にどのような点に注意しなければならないのでしょうか。 ここでは、競業避止義務の概要と、同業種で起業をする際に注意すべきポイントを解説します。 創業手帳冊子版 では起業間もない時期や事業拡大時に役立つ情報を発信しています。配布は無料ですのでぜひ併せてご覧ください。 競業避止義務とは?

フォセコジャパン事件 フォセコ・ジャパン・リミティッド事件 奈良地判昭45. 10. 23 判時624-78 原告の元使用者は、冶金用副資材を製造・販売する企業です。 元労働者達は工場で製品管理を担当し、鋳造本部で販売業務に従事してから退職。 退職後に2年間の秘密漏洩禁止と競業避止の特約を結んでいましたが、退社後にすぐ同業他社に就職し 取締役に就任しました。 元使用者は各特約に違反したとして、競業行為の差止めを要求。 判決は会社の差止申請が認容され、労働者側敗訴となりました。 2. リンクスタッフ元従業員事件 リンクスタッフ元従業員事件 大阪地判平28・7・14 病院への職業紹介会社が、新入社員に入社1年で同業他社へ転職され、誓約書違反と賠償求めた事件。 競業禁止の誓約書に反して、同業他社に転職した元従業員に対して、100万円の損害賠償を要求。 大阪地裁は、在籍約1年の社員に対して3年間も地域の制限なく同業への転職を禁じ、代償措置とされる手当は月2200円に過ぎないとして、誓約書自体を無効としました。 3. 成学社事件 株式会社成学社事件 大阪地裁平成27年3月12日判決 学習塾の非常勤講師が前職の塾から約430メートルの場所で学習塾を会開業し、前職の学習塾運営会社が訴訟を起こした事件。 競業避止義務の内容は、競業避止義務の範囲は教室から半径2キロ以内、競業禁止の期間は退職後2年間でした。 裁判所はこの競業避止義務条項を有効と判断し、約1000万円の支払い命令、退職後2年間は半径2キロ以内で学習塾を営業しないことを命じました。 4. デジタルパワーステーション事件 デジタルパワーステーション事件 東京地裁 平成28年12月19日 ゲームのパッケージやキャラクターグッズの企画販売会社は従業員に秘密保持、退職後3年間は競合他社に就職しない誓約書を提出させていました。 しかし、課長、係長らの元従業員は競合他社に転職し、商品の写真等を無断で使用したため提訴。 会社は競合他社との雇用契約の取り消しと損害賠償を求めて提訴しましたが、裁判所は会社の要求を退けました。 5. 三晃社事件 三晃社事件 最高裁 昭和52年8月9日 広告代理店の会社の就業規則には、社員が同業他社に転職する場合は、通常よりも退職金が半分に減額されると定めていました。 会社は元社員が同業他社へ転職していたことが後から発覚し、退職金の半額を返還するよう訴訟。 地裁では会社の主張が認められず、高裁で一転認められましたが、最高裁で敗訴が確定しました。 まとめ 企業側は、競業避止義務に関する特約の締結や就業規則への規定などを検討する必要があります。 裁判においては、競業避止義務の特約を締結していても無効となったケースもあるので注意しましょう。