生命保険金の受取人が亡くなっていることに気づいたらやっておきたいこと。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住

遺産 を 狙う 悪い 伯父 さん
July 30, 2024, 2:05 pm

遺産相続は退職金に並ぶ人生の二大収入であり、大切な老後資金です。最大限多く受け継ぐためには、どんな方法があるのでしょうか。相続に詳しい税理士が、相続の基礎知識から具体的なノウハウまで、明快に解説します。※本記事は、WTパートナーズ株式会社代表取締役、WT税理士法人代表社員の板倉京氏の著書『知らないと大損する!

  1. 生命保険も相続の対象?生命保険(死亡保険金)の評価方法 | 遺産相続弁護士相談広場

生命保険も相続の対象?生命保険(死亡保険金)の評価方法 | 遺産相続弁護士相談広場

相続は、トラブルに発展することもめずらしくはありません。 亡くなった方が契約していた生命保険が原因となって、相続人同士がもめることもあります。 生命保険 は、相続税の非課税枠があり、上手に活用すれば 節税対策として有益 です。 しかし財産と比較して、相続人の一部を受取人とする多額な生命保険をかけているような場合には、注意が必要です。 今回は、 生命保険をめぐる相続トラブルを防止するための方法 について、考察していきます。 よくある生命保険の相続トラブル 生命保険をめぐっては、次の【ケース】のような相続トラブルが生じることがあります。 【ケース】 Aさんには、妻Bさんと長男Cさんがいます。 Aさんは、妻Bさんを受取人とする生命保険(500万円)をかけており、そのほかに 預貯金(2000万円)と不動産(2000万円) を所有していましたが、遺言書を残さずに亡くなりました。 Bさんは、「生命保険は夫が自分のために遺してくれたものだから」と自分だけで受け取り、預貯金と不動産を長男Cさんと分け合えばよいと思っていました。 しかしCさんは、「生命保険も父が保険料を払って残した財産なのだから、死亡保険金も含めて遺産分割するべきでは?」と主張して譲りません。 結局、どちらも譲らず、相続トラブルになってしまいました。 生命保険は遺産に含まれる?

公開日:2021年01月27日 生命保険の死亡保険金は相続の対象? 生命保険の死亡保険金は相続税法における課税相続額の対象となります。厳密には死後に得られるため相続財産とは異なりますが、相続人が被相続人の死亡後に受け取る点は一緒です。このような財産を「みなし相続財産」と呼びます。 もし、みなし相続財産を認めないと 「相続人が受け取る死亡保険金=相続人が持っていた財産」 と計算されて大きな課税逃れを許すことになります。 みなし相続財産をもっと詳しく知ろう みなし相続財産とは被相続人(亡くなった人)が死後に得る財産。または被相続人の死を条件に取得する財産のことを言います。相続でも遺贈でもありませんが、同様の経済効果を持つことからそう呼ばれています。 「みなし」相続である以上相続税の課税対象にはなっても民法上は相続として扱われません。 こちらも読まれています みなし相続財産とは?生命保険金や退職金は相続税の課税対象になる?