生活保護を受けている方は相続が必須であり相続放棄は特定の場合だけ

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July 30, 2024, 2:05 pm

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  1. 生活保護条件とは?持ち家があると受けにくい?条件別に解説 | 不動産高く売れるドットコム
  2. 不動産所有者は生活保護を受けられない?生活保護と不動産の関係性を徹底解説
  3. [B!] 生活保護受給者は土地を売れない?保護を受けたまま不動産売却する方法

生活保護条件とは?持ち家があると受けにくい?条件別に解説 | 不動産高く売れるドットコム

全くの無知で恥ずかしいのですが、教えて下さい。 父の介護で母も無職で、両親が生活保護を受給しています。 (子供である私達に援助要請がきましたが、それぞれ家庭の事情で援助が出来ない状態です) 田舎で土地の価格も低い地域ですが、両親は父が祖父から受け継いだ土地に住んでいます。 いずれ両親がいなくなった場合、この土地の所有や売却の権利はどうなるのですか? 私達はそれぞれ違う地域で生活しており、現時点では将来的に地元に戻ってずっと住んでいく予定はありませんが。 知り合いに聞くと、両親が国から生活保護をもらっているのだから、将来子供達の誰かが、この土地を所有したり売却することはできない。両親がいなくなった場合は国が土地を管理?する事になるので、相続も無理。と言われました。 例えば、いずれ私が実家に戻り、そこに住んだりする事も出来なくなるのでしょうか? 自分の親を助けることもできず、国のお世話になっているのに、身勝手で非常識な考えだとは承知しておりますが、教えていただければ助かります。 宜しくお願いします。

「生活保護を申請するためには、不動産や車など、すべての財産を手放さなければならない」という話を聞いたことはないでしょうか?

不動産所有者は生活保護を受けられない?生活保護と不動産の関係性を徹底解説

もしあなたがすでに生活保護を受けている、または生活保護を受けるつもりで土地の売却を検討中であれば、以下のような考えを一度は持ったことありませんか? ・土地を売却したら、生活保護を受けられなくなるのだろうか? 生活保護条件とは?持ち家があると受けにくい?条件別に解説 | 不動産高く売れるドットコム. ・すでに土地を持っている人は、生活保護が受けられるのだろうか? 生活保護が急増している時代ですから、受給中に土地の売却を考えている人も少なくありません。 また、土地を持っている状態で生活保護の受給を検討している人も多いのではないでしょうか。 そこで今回の記事では、生活保護と土地売却において、絶対に知っておくべき必須情報を紹介していきます。 この記事を読むことによって、 生活保護受給中に土地売却する際の注意点がわかりますよ! 記事を最後まで読んだ頃には、すでに土地を持っている人が生活保護を受けられるかどうかも理解できているはずです。 ◎不動産売却で成功したい人必見! 不動産売却で成功するためには、無料不動産一括査定に申し込むのが鉄則です。 不動産会社によって特徴や得意とする物件は異なり、査定額も大きく変わってきます。 会社によって査定額が 500万円 程度異なることも珍しくありません。 無料不動産一括査定サイトを使えば複数社から査定を集め比較検討できるので、不動産売却時には必須となっています。 このあたりの「不動産売却のコツ」については本記事の最後の章で解説しているので、ぜひ最後までお読みください。 土地を持っている人は生活保護を受けられる? まず紹介するのは、すでに土地を持っている人が、生活保護を受けられるどうかについてです。 結論から言いますと、 所有している土地が生活するうえで欠かせないものであるなら、土地を所有していても生活保護を受けることができます 。 生活保護について調べてみると、車や不動産など何かしらの資産を持っていれば、生活保護を受けることはできないと書かれていますが、大きな間違いです。 車は所有していると、生活保護を受けられないケースも確かに多いですが、土地の場合は話が別。 失うと生活ができなくなると判断されさえすれば、土地を持っていても生活保護を受けられます。 しかし、すでに別の住まいに住んでおり、土地だけ別に保有しているなら、生活保護が認められない場合も稀に確認されていますので要注意。 生活保護を申請しても、先に土地の売却を促されるはず。つまり土地を売却して得たお金で生活してくださいと言われるのです。 土地を売却して手に入れたお金が底をついた時に再度生活保護を申請すれば、受給が受けられる可能性が高まります。 土地を相続しても受給は停止しない?

そのような可能性もないとは言えないと思います。 しかし、本人が生活保護の辞退届を出すなら大丈夫かもしれません。 辞退届とは、生活保護受給者本人が自主的・積極的に生活保護の廃止(終了)を希望することです。 そうなれば生活保護は終了ですから、→その後の生活は、役所(福祉事務所)とは無関係になりますから、自由な生活ができます。 辞退後に、母が誰かに〔お金〕を渡しても大丈夫です. その〔お金〕で他の市区町村・都道府県に引っ越ししてもよいのです。 なお、生活保護は申請回数の制限はありませんから、その後、生活に困窮すれば、再度の申請はできます。 ------ 慎重に対応したいなら、お勧めの方法は、下記のようなところでサポートを受ければよいと思います。 ★法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。 低所得なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。 生活保護でお困りなら 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ... ★父母などは大きな病院へ通院していますか?

[B!] 生活保護受給者は土地を売れない?保護を受けたまま不動産売却する方法

教えて!住まいの先生とは Q 生活保護を受給している母の所有する土地について質問です 父・母・弟(障害者)が約8年前から生活保護を受給しています。 数十年前から、母は実父より遺産相続した土地(地目が田となっています)を所有しており、生活保護申請時に役所にもその事を伝えましたが、土地の価値がとても低いとの事で処分する必要無しとの判断となり、現在も所有したままです。 しかし、この度行政の新たな開発の対象となり、土地の一部を売却する運びとなりました。 約300万円程になるとの事ですが、当然収入となる為、役所に申請し生活保護費の返還となりますよね? その場合、生活保護を受けた6年前からの費用を返還する事になるのでしょうか? そうなれば、収入は全て返還となると思いますが、生活保護を申請する以前に、生活困窮により親戚から総額100万円程借金をしています(借用書はありません) また、生活保護申請をするにあたり、以前住んでいた場所から家賃の安い所への引っ越し代や、余計な家財の処分費などを私が肩代わりしていた為、出来るなら土地の売却代から、親戚への借金返済、私の肩代わり代金の返済に一部つかいたいと言っています。 そのような事は可能なのでしょうか?

生活保護と受給要件 生活保護とは、一定の受給要件を満たす方に対し、生活保護費を支給する国(厚生労働省管轄)の制度です。 生活保護制度の目的は、生活に困窮した方への自立の手助けになります。 生活保護は、個人ではなく、世帯を単位に保護費が支給される制度です。 保護される支給額は、国が定めるその世帯の最低生活費と、世帯全ての収入を比較し、その不足額が支給される ことになります。 最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費等、生活に必要なものを合計したものです。 収入とは、世帯の全収入になります。 収入が最低生活費を下回っていれば、その不足額が保護費として支給され、収入が最低生活費を上回っていれば保護費は支給されません。 生活保護を受給するためには、以下の4件が必要です。 (1) 資産を活用すること 生活保護を受ける前に、利用できる資産(土地・家屋・自動車・貴金属・預貯金・生命保険等)があれば売却等を行って生活費に充てることが条件です。 世間一般で「 不動産を持っていると生活保護が受けられない 」と言われることも多いのですが、そのように認識されてしまうのは、この「資産活用」の要件があることが理由です。 資産の活用の要件については、不動産売却に関わる重要な要件なので、「 2. 生活保護と不動産 」にて詳しく解説します。 (2) 能力を活用すること 世帯の中で働ける方がいる場合には、能力に応じて働いていることが必要です。 (3) 扶養義務者からの扶養を活用すること 両親や成人している子、兄弟姉妹、親戚等から、できる限りの援助を受けられるように努めることが条件です。 (4) 他の制度を活用すること 雇用保険や健康保険、各種年金、児童扶養手当、高齢福祉手当、身体障害者福祉手当等、他の法律や制度で受給を受けられるものがあれば、全て受けることが条件となります。 2. 生活保護と不動産 生活保護を受給するためには、不動産等の資産がある場合は、売却して生活資金に充てることが原則です。 しかしながら、この不動産の売却が、逆に生活保護の受給者の自立に向けた意欲をそいでいるとの意見も一部にあります。 生活保護の目的は、あくまでも生活保護受給者の自立に向けた支援でした。 これから頑張っていこうと思っている方から、不動産を全部取り上げてしまっては、やる気をなくしてしまう方がいても不思議ではありません。 そこで、 マイホームなど一部の不動産には例外的に保有が容認されています 。 生活保護を申請したいと思っている方の中には、マイホームを持っている方も多くいます。 生活保護を受けるには、不動産は売却することが原則ですが、マイホームを理由に、ただちに生活保護を受けられないわけではありません。 保有が認められるマイホームの中には、部屋が余っているケースがあります。 このようなケースでは、その部屋を賃貸することを資産活用として求められます。 活用イコール売却ではないのです。 ただし、マイホームの保有も際限なく認められているわけではないです。 処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、マイホームであっても売却が指導されます。 この「処分価値が利用価値に比して著しく大きい」という点に関しては、基準が設けられています。 基準については、「 4-1.