「5年前に離婚したんですが、元夫の年金を半分もらえるんですよね?」熟年離婚で多い思い込みとは | ファイナンシャルフィールド

山王 駅 から 名古屋 駅
July 30, 2024, 9:33 am

「まさか、離婚するなんて思いもしなかった」。多くの方がその様な感想を持つようです。離婚話の最初は感情論。しかし、最終的には「お金の話」で決着をむかえるものです。財産分与の中でも、勘違いしていたり・請求を忘れたりしがちなのが「年金分割」。中には「これだけしかもらえないの?」という方もいます。離婚の決断をする前に、しっかり理解して、離婚後の人生計画を間違えない様にしましょう。 日本の年金制度を理解しよう!

  1. 離婚後の年金分割。提出書類。 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題
  2. 離婚後の年金はどうなる?扶養から外れたときの国民年金切替え手続き

離婚後の年金分割。提出書類。 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

公開日: 2020年10月27日 相談日:2020年10月22日 1 弁護士 2 回答 離婚後の年金分割。 離婚して9ヶ月が経過しています。 年金分割がまだ済んでいないのですが、元妻より、戸籍謄本を用意してと言われています。 私は2ヶ月前に再婚をしています。子2人は私が引き取り。 離婚時の誓約書に年金分割はするとありましたので、戸籍謄本を渡すのは良いのですが、婚姻期間を確認できるものが必要なので、すべて記載あるものを出してくれと言われています。 再婚して現在の妻の情報も記載されているので、抵抗が有ります。 1. 私だけの記載のものではだめなのでしょうか? 2. 婚姻期間を確認できる書類は元妻の謄本でとれるのでは? 3. だとすれば、いつ再婚したか、現妻の情報を得る為に求めてきているのかと勘繰ってしまっていますが、どうでしょうか? ご回答をよろしくお願いします。 966012さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 大阪府2位 タッチして回答を見る 裁判所からは,戸籍謄本(全部事項証明書)の提出を求められると思います。 なお,前婚も再婚もあなたの氏を称する婚姻で,それらの期間中あなたの本籍地などを動かしていないのであれば,元妻自身が現在のあなたの戸籍謄本を取得することができるはずですので,そのように元妻へ伝える,という方法も考えられると思います。 > 3. だとすれば、いつ再婚したか、現妻の情報を得る為に求めてきているのかと勘繰ってしまっていますが、どうでしょうか? お書きのような意図があるかもしれませんが,正確なところは判りません。 2020年10月22日 09時24分 相談者 966012さん 戸籍抄本では駄目ということでしょうか? 本籍地は変更しています。 とすれば、元妻では婚姻期間を証明する書類が取れないので、私が現在の戸籍謄本を取るしかないのでしょうか? 本籍地を変更していますので、私の謄本にも記載がございません。 このような場合はどうなりますか? 離婚後の年金はどうなる?扶養から外れたときの国民年金切替え手続き. ご回答よろしくお願いします。 2020年10月22日 09時52分 家庭裁判所の手続では,戸籍抄本(個人事項証明書)ではなく戸籍謄本を求められることがほとんどです(裁判所へ個別にご相談いただくしかありません)。 あなたの現在の戸籍謄本に元妻の記載がなくても,元妻が「年金分割の申立てのため」という理由で請求すれば取得することは可能ではありますが,最近は戸籍謄本発行事務も慎重になっているので,あなたが取得して渡してやる方がスムーズといえるでしょう。 2020年10月22日 10時26分 この投稿は、2020年10月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 年金分割 手続 年金分割 2年 年金分割 離婚協議書 年金分割 裁判 年金分割 合意書 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す

離婚後の年金はどうなる?扶養から外れたときの国民年金切替え手続き

国民年金保険料は、加入していた厚生年金の「扶養から外れた日」または「離婚した日(離婚届が受理された日)」のどちらか早い方の属する月から発生します。 例えば、8月17日に夫の加入していた厚生年金の扶養から外れた場合は、8月分の国民年金保険料から支払うことになります。 令和2年度(令和2年4月~令和3年3月まで)の国民年金保険料は、 月額16, 540円 です。 ▶ 年金が払えない!免除がダメでも猶予で後払い!条件や申請方法を確認 最後に 今回の離婚後の国民年金切替え手続きについては、私の住んでいる市区町村と年金事務所で確認した内容をまとめていますが、手続きに必要な書類などは、各市区町村ごとに異なる場合もありますので、手続きをする際は事前に確認するようにしてください。 母子家庭の手続き おすすめの記事(一部広告含む)

配偶者がいることで上乗せされる「加給年金」は65歳で打ち切り これからの時代、離婚の時期は年金次第! なんてことも 老齢厚生年金には、一定の配偶者と子供がいることで受け取れる上乗せ制度が用意されていることを以前の記事で書きました。 記事をチェック→ 加給年金という家族手当をゲットしよう! 離婚後の年金分割。提出書類。 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題. この配偶者がいることでの加給年金については配偶者が65歳になった時点で終了します。この配偶者がいることでの上乗せはなぜ65歳で終了してしまうのでしょうか? それは、65歳になると配偶者に対して老齢基礎年金の支給が始まるためなのです。言ってみれば配偶者への加給年金とは、収入のない(あるいは少ない)配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受け取ることができて、年金収入が確保できるまでの所得保障の「つなぎ役」の役割を果たしていると考えると良いでしょう。 昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算がつかない人 さて、この配偶者に対するの加給年金ですが、「振替加算」と名を変えて配偶者自身の老齢基礎年金に加算がスタートします。この振替加算ですが、加給年金の対象となった配偶者すべてに振替加算がつくわけではありません。振替加算がつく人とつかない人がいるのです。 つく人の要件を見てみましょう。 ■生年月日が大正15年4月2日~昭和41年4月1日であること これを言い換えるならば、今の年金制度ができた昭和61年4月の時点で、「20歳以上60歳未満であること」となります。(昭和61年4月からの現在の年金制度を「新法」それまでの年金制度を「旧法」と言います) なぜ、この生年月日の人しか「つかない」のでしょうか?