同じ 土地 に 二 軒
カラオケ 息 が 続か ない- 実家の土地に家を建てるときに気を付けたい3つのこと | ◇工務店スタッフブログ
- 一つの敷地に2軒の家は建てられない: グループアプローチ建築設計事務所
- 同一名義の土地に2軒の住宅について -素人なのでこんな質問自体がおか- その他(住宅・住まい) | 教えて!goo
実家の土地に家を建てるときに気を付けたい3つのこと | ◇工務店スタッフブログ
答え。 一つ一つの建物環境が守りにくくなるからです。 例えば、「敷地は公道に2m以上接しなければいけない」という法律は、2棟を認めると守りにくくなります。それは避難上も問題です。 建蔽率、容積率、北側斜線・・・ありとあらゆる制限が守られなくなるからです。 では、どうすればいいのか。以下は解決方法です。 (イ) 2棟をとにかく、くっつける。建物内部でつながっていなくてもいいから、くっつけて1棟にする。 (ロ) 形式上だけでいいから、敷地を分割する。 # 余談です。 このように、法律は我々を規制しています。これはしてはいけない、あれはしていけないと、国から法律によって縛られているわけです。 模式図は以下のようになります。 国 →→ 縛る道具は「法律」 →→ 国民 ところが、我々国民にも国を縛る権利があるのです。 模式図は以下のようになります。 国民 →→ 縛る道具は「憲法」 →→ 国 法には、憲法と法律がありますが、この関係は相互を監視する関係です。 法律を変えたくなるのは・・・だから国民(が変えたくなるの)です。 憲法を変えたくなるのは・・・だから国なのです。 【 広告 】 エミリークラフト ハンドメイドカルトナージュ
一つの敷地に2軒の家は建てられない: グループアプローチ建築設計事務所
もう一つ気にしたいのは、裏に山があったり、少し高台になっていて高低差があったりする場合には、「崖条例」に掛かることがあります。 万が一山や崖が崩れたとしても安全を確保できるだけの条件を満たしている必要があるのです。 それによって、建てる位置をずらす必要がでたり、もしくは擁壁(土砂をせき止める壁)を作る必要がでたりします。 敷地に限りがある場合には、あまり位置をずらせないこともあるので、擁壁を作るのに費用がかかる場合があります。 建てる前にこれも調べてもらいましょう。 自分たちの場合はどうなるの? なかなか、ブログで説明するのは難しいし、わかりにくいと思うので、もし自分たちの場合はどうなのか知りたい方は、お声掛けいただけたらと思います。 実家の敷地に建てようと検討している方は、 まずは、そこから知ってみるのも良いかもしれませんね。 実家の土地に家を建てられたご家族の施工例はこちらから* 袋井市宇刈N様邸 注文住宅レポート#034 ウィングホーム株式会社 〒439-0018 静岡県菊川市本所1193-2 TEL: 0537-36-3425 0537-36-3425 /FAX:0537-36-3442 8:00〜18:00・年中無休(GW・盆・正月は連休あり) 菊川ショールーム(シェアショップそらまめ) 〒439-0018 静岡県菊川市本所1171-4 年中無休(GW・盆・正月は連休あり) 掛川ショールーム 〒436-0074 静岡県掛川市葛川613-7 TEL: 0537-28-7100 0537-28-7100 /FAX:0537-28-7101 10:00~17:30・OPEN/土日 掛川宮脇モデルハウス 〒436-0086 静岡県掛川市宮脇1-18-12 見学をご希望の方はウィングホームTEL: 0537-36-3425 0537-36-3425 まで(要予約) 10:00〜17:00
同一名義の土地に2軒の住宅について -素人なのでこんな質問自体がおか- その他(住宅・住まい) | 教えて!Goo
教えて!住まいの先生とは Q 一つの土地に2軒の家を建てる事について質問です。 親が所有している土地(同敷地内)に家を建築予定なのですが、道路に面している部分が2mしかなく、敷地内に2軒建てることが出来ないと建築会社の方に言われました。 道路に面している入り口が2mでそこから車を入れて30m先に家がある構図なんですが、やはりこのような場合は2軒は建てれないのでしょうか? 同じ敷地に家を建てるなら、4mはないとダメなのでしょうか? 補足 皆様ありがとうございます。 ひとつ疑問なんですが、接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。 とありますが、都市計画化はされていない田舎の地域です。 義務はないけど2m必要なんでしょうか?
敷地に関する法律の中に、一つの土地に二つ以上の建物を建ててはいけない、というものがあります。 例えば、「兄の家」と「妹の家」を二棟建てるような場合です。 これは・・・建てられません。 どうして? # 建築基準法施行令、いちばん最初の第一条に記載があります。 「敷地とは・・・一の建築物、または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と規定。 「用途上不可分の関係にある二以上の建築物」????