源泉徴収の見方~確定申告時や紛失の対応について

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July 30, 2024, 8:21 pm

毎年確定申告をするときに書類に添付しなければならない源泉徴収票。会社が年末調整をしてくれるのであれば特に気にする必要のないことですが、確定申告をしなければならない人にとっては、保管や添付の手間がかかってしまい面倒です。 ここでは税制の変更によって2019年度の確定申告をするときの源泉徴収票の取り扱いが変わったことについて述べ、具体的にどのように確定申告の方法が変わったのかを説明していきます。 2019年分の確定申告における変更点を解説! 毎年財務省が税制を見直すことによって、確定申告の方法も時代に即したものに変化しています。とくに2019年度税制では、源泉徴収票の取り扱い方法が変わり、確定申告書類の注意点も発生しているため、確定申告を行う人は変更点をチェックしておく必要があります。 大きな変更点としては、源泉徴収票の添付が不要になったことが挙げられます。これまで確定申告をする際は職場などから受け取った源泉徴収票を持参して確定申告書に添付しなければならず、これが意外と面倒でした。 その他の変更点といえば、天皇の退位によって平成31年度は5月1日から元号が令和に変更されました。元号が変更されたことで書類もそれに従った内容へ修正されていますが、まだ「平成」が印字された納付書なども存在します。 2019年度の確定申告を行う際に、これらの変更点に対応することが重要です。 源泉徴収票が添付不要に!? 財務省は時代の変化に合わせて税制を毎年改正することで適正な税金を納付してもらえるよう、ルールを見直しています。とくに2019年度の税制の見直しでは、納税者の手続きを簡素化するために、確定申告の際に源泉徴収票を添付する必要がなくなりました。 今までは自営業者であっても会社員であっても確定申告する際は、源泉徴収票を必ず添付しなければなりませんでした。源泉徴収票を添付する必要があるということは、確定申告するまで源泉徴収票を自宅でしっかりと保管しておかなければならないということです。自宅で源泉徴収票を保管すれば、紛失の原因となったり保管場所を決めておかなければならなかったりと、いろいろ面倒なことが多くありました。 2019年度以降の確定申告では源泉徴収票の添付が不要となる代わりに、国税当局がほかの添付書類や行政機関の情報連携などで内容確認を行う流れとなっています。 元号の変更にはどう対応すべき?

  1. 源泉徴収票 確定申告

源泉徴収票 確定申告

初めて確定申告される方へ、確定申告の手続などをご案内します。 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。 確定申告を行う必要がある方・還付申告を行うことができる方 確定申告を行う必要がある方 還付申告を行うことができる方 ■確定申告の流れ 1.申告に必要な書類の準備 申告内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、医療費の領収書等の必要書類を準備します。 TOP 2.申告書等の作成・提出 所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。 3.税金の納付や還付の手続 申告書の受付等

1140 生命保険料控除 」 「地震保険料の控除額」も同様に、地震保険などの支払保険料に応じて生じる所得控除の金額が記載されます。地震保険料控除は、所得税で5万円まで、住民税で2万5千円まで課税所得から控除されます。 区分 年間の支払保険料の合計 (1)地震保険料 50, 000円以下 支払金額の全額 50, 000円超 一律50, 000円 (2)旧長期損害保険料 10, 000円以下 10, 000円超 20, 000円以下 支払金額×1/2+5, 000円 20, 000円超 15, 000円 (1)・(2)両方がある場合 ー (1)、(2)それぞれの方法で 計算した金額の合計額 (最高50, 000円) 引用:国税庁「 No.