令和元年度の未払賃金立替払事業の実施状況

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July 11, 2024, 5:38 am

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が未払賃金立替払制度の活用について責任を持ってサポートさせていただきます。 初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

未払賃金立替払制度 | 会社破産に強い弁護士事務所

未払い賃金立替払制度の利用要件とは? 未払い賃金立替払制度の事業主に関する要件とは? 未払い賃金立替払制度の定期賃金・退職金に関する要件とは? 未払賃金立替払制度 | 会社破産に強い弁護士事務所. 未払い賃金立替払い制度を利用すると何が支払われるのか? 未払い賃金立替払請求手続の流れ 倒産法とは? 倒産手続にはどのような種類・分類があるのか? 未払い賃金立替制度の概要 (労働者健康安全機構HP) この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。 法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2000件以上,自己破産申立て250件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。 ご相談は無料相談です。 ※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。 >> 弁護士による法人・会社自己破産申立ての無料相談 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 名称: LSC綜合法律事務所 住所: 〒 190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 ホームページ: 代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属) LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図 JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど お近くにコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所のご案内

守口・門真の破産申立に至るまでの対応|守口門真総合法律事務所

1. 未払賃金の立替払制度とは 未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」(中小企業における「事実上の倒産」を含む)したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって支払う制度です。 立替払をしたときは、独立行政法人労働者健康安全機構が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人等に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。 2. 守口・門真の破産申立に至るまでの対応|守口門真総合法律事務所. 立替払を受けることができる人 「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。 労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に「労働者」として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」(後記3. 参照)が残っている人であること。(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。) (1)裁判所に対する破産等の申立日(破産等の場合)又は(2)労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日(事実上の倒産の場合)の6ヵ月前の日から2年の間に、当該企業を退職した人であること。 3. 立替払の対象となる未払賃金 立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6ヵ月前の日から独立行政法人労働者健康安全機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払となっているものです。 《参考》 立替払の対象となる「未払賃金」の例 定期賃金締切日 毎月20日 支払期日 毎月26日 4.

遅延利息とは 賃金が不払いの場合、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)の請求をされることがあります。(商法514条の商事法定利率) また、退職した労働者の退職金以外の不払い賃金については、退職日に支払日が既に過ぎている賃金については、退職日以後、退職日以降に支払日がある賃金については、その支払日以後について、年利14. 6%の遅延損害金の請求をされることがあります。(賃確法6条1項、同法律施行令1条) 関連事項: 賃金の考え方 → 遅延利息 労働者が在職しているとき 区分 種別 利息 根拠 営利企業の場合 賃金 6% 商法第514条 それ以外の場合 5% 民法第419条、第404条 ※学校法人、医療法人、財団法人などは営利企業扱いではありません。 労働者が退職している場合 14. 6% 賃確法第6条、同法施行令第1条、施行規則第6条 退職金 民法第419条、404条 天変地変や会社倒産など、やむを得ない事情のある場合 「やむを得ない事由」とは 以下のように定められています。 (1)天災地変により金融が麻痺した等の場合 (2)事業主が破産宣告等を受けた 破産の宣告を受けた 特別清算開始の命令を受けた 整理開始の命令を受けた 再生手続開始の決定があった 更正手続の開始の決定があった 事業活動に著しい支障を生じ賃金を支払うことができない(労基署長の認定が必要。また、中小企業事業主に限られる) (3)法令の制約により賃金の支払に充てる資金確保が困難(特殊法人等の場合) (4)支払が遅延している賃金の存否について、裁判所・労働委員会で争っている (5)その他、上記(1)~(4)に準ずる場合 なお、これらの事由が生じる前の期間、および止んだ後の期間については、当然、遅延利息を支払わなければなりません。 いつからが遅延か? 月例賃金であれば、就業規則や賃金規程で、例えば毎月25日支払いと定まっている場合は、26日から遅延損害金がつきます。 しかし、退職した労働者の場合には、労働者から請求があれば通常の支払日前でも、請求から7日以内に未払いの賃金を払う必要があります。( 労働基準法23条 ) 例えば、労働者がある月に5日付けで退職して、10日に支払請求が会社に届いたとした場合、支払日は17日(10日+7日)となります。 ただし遅延損害金は、退職日の翌日から発生します。 この場合でも、退職金については、支払時期が就業規則等で規定されている場合は、その規定に従います。 例えば、退職してから1ヶ月以内に退職金を支払う旨の規定があるときは、退職が5日付けなら、この規定に従って翌月に5日が退職金の支払日になります。 退職労働者の賃金に係る遅延利息 賃確法第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.