【レーシック・オルソケラトロジー】コンタクトレンズを使う近視矯正のオルソケラトロジーは、税金の医療費控除が受けられるそうですが、同じ自費診療のレーシックはダメですか?|よくある質問|医療法人社団インフィニティメディカルグループ(八王子市・武蔵野市 眼科) / 個人 事業 主 が 従業 員 を 雇う

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July 31, 2024, 3:09 am

ここまでで、医療費控除の対象になる場合とならない場合について詳しく解説してきました。 以下では、医療費控除を受けるメリットや確定申告方法について解説していきます。 家計の医療費の合計が10万円を超えれば医療費控除の対象となる 医療費の合計金額は、 年収が200万円未満の場合は、10万円以上の医療費を支払っていなくても医療費控除を受けることができます 。 例えば、年収150万円の場合、医療費控除を受けるための最低金額を計算すると、 150万円 × 0. 05 = 7. 5万円 と算出されます。 すなわち、計算例の場合 7. 健康診断の費用が「医療費控除」の対象になる場合とは?. 5万円以上の対象医療費 を支払っていれば、 医療費控除の申告が可能 です。 また、本人だけでなく本人と生計を共にする配偶者やその他の親族に支払った医療費の合計を「医療費金額」として計上することができます。 生計を共にしている方が多いご家庭は、医療費の総支払金額を確認してみると良いかもしれません。 医療費控除の対象となる具体例について以下に紹介します。 虫歯の治療、治療目的の歯科矯正 市販の風邪薬代 治療目的のマッサージ 出産 不妊治療 通院にかかる電車代やバス代(付添人の交通費も計上可) 公共交通機関での移動費用も医療費控除の対象になるのは意外ですよね。 タクシーは公共交通機関ではありませんが、ケースによっては医療費控除の対象になる場合があります。 医療費控除対象例:出産で病院に行く際に夜中であったため、タクシーを使った 医療費控除対象外例:身体的にも時間的にもバスなどで行けたが、タクシーを使った 特に交通費関連は判断が難しい部分があるため、領収書はできるだけもらっておくようにしましょう。 医療費控除を目的に確定申告すると返ってくる金額はいくら?

健康診断の費用が「医療費控除」の対象になる場合とは?

逆に言えば、 治療のための眼鏡は医療費控除の対象になる ということ。 例えば、視力機能が未発達の子供において、治療を行う医師が眼鏡の使用を指示した場合などです。 厚生労働省では、社団法人日本眼科医会に対して、次のように指導しています。 医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。 弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎) 医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方せんに、医師が、上記1に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること。 なお、眼鏡の フレーム に関しては、 特別に高価な材料を使用したものや不必要な装飾が施されていないものであれば、その購入費用も医療費控除の対象となります。 意外と知られていない医療費控除の対象となる費用を紹介!

医療費控除は、会社の年末調整では申請できないため、確定申告をする必要があります。医療費が多くかかった年にはしっかり申請して、少しでも税負担を減らしたいですね。ただ、支払った医療費は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。医療費控除の対象になるもの、ならないものをチェックしてみましょう。 医療費控除の対象になるもの・ならないものとは?

労働者名簿 「労働者名簿」とはその名の通り、 労働者の個人情報を記録した書類 のことです。 労働者ごとに作成します。 保存期限は 死亡、退職又は解雇の日の翌日から3年 です。 記入事項は以下の通りです。 氏名 生年月日 履歴 性別 住所 従事する業務の種類 (従業員が30人以上の場合) 雇入の年月日 退職、解雇、死亡の年月日およびその理由 労働者名簿の様式は、 厚生労働省のホームページ からダウンロードできます。 2. 出勤簿 「出勤簿」は、 労働者の出勤時間や退勤時間などを記録 した書類のこと。 労働時間・休日・休憩の規定の趣旨から、事業主には労働時間を適切に管理する義務があります。 保存期限は 最後の記入日の翌日から3年 です。 給与を計算する際にも使用する情報なので、毎日記録しておきましょう。 記録をする際には勤怠システムやタイムカードなど、 変更ができない方法で管理 することをおすすめします。 出勤日 出勤日ごとの始業・終業時刻 出勤日別の労働時間数と休憩時間数 とくに定められた様式はありませんので、労働時間などを把握できるようなものであれば大丈夫です。 3. 賃金台帳 「賃金台帳」は、 毎月の給与額面などを記録した書類 のこと。 保存期限は 最後の記入をした日の翌日から3年 (源泉徴収簿としては申告期限の翌日から7年)です。 記入事項は以下の通り。 賃金計算期間 労働日数 労働時間数 休日労働時間数 早出残業時間数 深夜労働時間数 基本賃金 手当てなど 賃金台帳の様式は、 厚生労働省のホームページ からダウンロードできます。 5. 源泉徴収した所得税を納付 事業主は従業員の給与から税金を天引きして、税務署へ納付しなければいけません。 これを「源泉徴収」と呼びます。 徴収した源泉所得税は、原則として 徴収した月の翌月10日までに税務署に納付 する必要があります。 この際に使用する書類が 「所得税徴収高計算書」 。 対象となる所得ごとに所得税徴収高計算書は9種類に分かれていますが、 事業主が従業員に支払う給与に関する書類 は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」です。 こちらのくわしい記載方法は、 国税庁のホームページ に記載されていますので、ぜひ参考にしてください。 また、「源泉所得税の納期の特例」を受けると、対象となる 源泉所得税の納付事務が年に2回 で済むようになります。 具体的な納期は以下の通りです。 1月から6月までの所得税及び復興特別所得税:7月10日 7月から12月までの所得税及び復興特別所得税:翌年1月20日 特例を受ける要件は、 給与を支給する従業員が常時9人以下 であることです。 ただし、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与を支給する従業員が常時9人以下でなくなった場合)には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があるので注意しましょう。 こちらの申請書は、 国税庁のホームページ からダウンロードできますので、ぜひ活用してください。 6.

従業員の退職金に関して 大手企業では当たり前のように支給される退職金ですが、小さな個人事業主は従業員に対して退職金を支払うことはなかなか難しいことです。一方で、退職金が支給されれば、従業員の会社に対する満足度も高くなります。さて、個人事業主は従業員に対して退職金を払わなければならないでしょうか? 退職金を払うかどうかは自由 個人事業主は従業員に対して、退職金を設定する必要はありません。ボーナスも同様に、設定する義務はありません。実際、小規模の飲食店などでは従業員・アルバイトの入れ替わりの多さを理由に退職金を設定していない個人事業主がほとんどです。 中小企業退職金共済制度 中小企業退職金共済制度(中退共)は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。この制度をご利用になれば、 安全・確実・有利 で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。中小企業退職金共済制度は、中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって給与水準の向上と中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的として作られました。 中退共の掛金は5, 000円から30, 000円まであり、会社は従業員ごとにこれらの中から任意に選択することができます。一人一人金額を設定できます。ただし、掛金は全額事業主負担で、従業員の給料から天引きしたり、別途従業員から掛金の一部を徴収したりすることはできません。 中退共の制度を用いることで、会社から従業員に納得のいく額の退職金の支払いが可能ですが、懲戒免職にした従業員に対しても退職金を払う義務がある等のデメリットもあるのが現状です。 退職金は経費になる! 従業員に支払う給料と同様に、退職金も経費として申請することが出来ます。中退共に加入している場合は、掛金を支払った時点で経費として申請することが出来ます。 個人事業主の従業員雇用に関する悩みは税理士に! 個人事業主の従業員雇用に関する悩みは税理士に 個人事業主が従業員を雇用する場合の手続きや事務処理について確認しましたがいかがでしょうか?各種手続きや事務処理の多さに驚く方も少なくないと思います。 実際に、本業である事業が多忙な個人事業主の方にとっては大きな負担となるのも事実です。そのような方は事業に注力するためにも、税理士の起用を考えてみてはいかがでしょうか。税理士と聞くと確定申告や年末調整などの税務処理だけを行うイメージがあると思いますが、労働保険や社会保険の業務についても精通しているのでアドバイスをもらうことが可能です。 また、税理士に依頼する場合は顧問料などの料金が発生することをデメリットとして考えがちです。しかし逆に考えれば、顧問料・業務委託料を支払うことで、事業に注力する労力と時間を確保することができます。 ミツモアで税理士を探そう!

ここでは、 個人事業主でも導入できる退職金制度 について解説していきます。 1. 退職金を払うかどうかは自由 事業主だからといって 退職金を支払う義務はありません。 退職金を従業員に支払うかどうかは、事業主の自由なのです。 従業員がいつまで勤続してくれるかわからない場合や、アルバイトが多い場合には退職金制度を設けにくいですよね。 実際には、個人でやっている小規模な飲食店などで退職金制度を定めている 事業所はほとんどない でしょう。 2. 中小企業退職金共済制度 とはいえ退職金があれば、それだけ 従業員の満足度や定着率のアップ が期待できます。 そこで、どうしても退職金制度を定めたい中小企業の事業主におすすめなのが「中小企業退職金共済制度」です。 通称 「中退共制度」 と呼ばれています。 中退共制度とは、 退職金制度を国が支援してくれる共済制度 のこと。 一定の条件を満たしている中小企業であれば誰でも加入でき、掛金も範囲内であれば事業主が金額を決められます。 掛金は口座振替なので手間もかかりません。 単独では退職金制度を定められない事業主におすすめの制度です。 3. 退職金は経費になる 事業主が支払う退職金は、必要経費として扱われます。 つまり、中退共に加入していれば、 掛金を支払った時点で経費にできる のです。 節税対策をするため にも、退職金を検討してみてはいかがでしょうか。 個人事業主が納める税金や節税方法 などについてくわしく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。 個人事業主が納める4つの税金を解説!納付スケジュールや5つの節税方法も紹介 ITスキル で広がる、あなたのキャリア! ✔ 転職成功率98% のプログラミングスクール【 DMM WEBCAMP 】 ✔11~22時で通い放題!さらに 教室通いもオンライン受講も可能 ! ✔受講料 最大56万円 をキャッシュバック! \理想のキャリアに合わせて選べる 3パターン / まとめ:事務作業の手間や保険の負担も考えたうえで雇用を検討しよう 今回は、個人事業主が従業員を雇用する際にやるべき手続や知っておくべきポイントなどについてお伝えしていきました。 人を雇う以上、 事業拡大や節税のメリットだけではありません。 事務作業の手間や保険の負担なども十分に考えたうえで、雇用を検討してくださいね。

年末調整を行う 個人事業で従業員を雇っている場合は、従業員の「年末調整」をしなければいけません。 年末調整とは、本来徴収すべき所得税の1年間の税額を再計算し、 従業員から毎月預かった税額の誤差を正す ことです。 税金を預かりすぎている場合には差額を返金し、不足している場合には差額を徴収します。 もしも事業主が従業員の年末調整をしなければ、従業員自身が確定申告を行わなければいけません。 年末調整を行うためには、従業員に3つの申告書を11月中旬から下旬までに提出してもらう必要があります。 そして、個人事業主側は 翌年の1月31日までに税務署に提出 しましょう。 ここからは、 年末調整に必要な3つの必要書類 を以下の通りに解説していきます。 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書 住宅借入金等特別控除証明書 扶養控除等申告書 それでは順番に見ていきましょう! 1. 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書 扶養している配偶者や親族がいる 従業員は、「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」を提出することで 控除を受けられます。 扶養控除申告書の提出時期 は、以下の通りです。 新しく就職した際には最初の給与が支払われる前まで 継続して働いているのであれば前年度の年末調整の時期 (出典: 国税庁 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告) 事業主は、従業員から扶養控除申告書を受け取り税務署に提出します。 2. 住宅借入金等特別控除証明書 従業員に 住宅ローンの支払い がある場合、「給与所得者の住宅借入金等特別控除」の対象になります。 ただし、対象となるには 従業員本人が必要書類を税務署に提出 し、確定申告をしなければいけません。 2年目以降は、年末調整でこの特別控除の適用を受けられます。 この場合事業者は、 労働者から以下の書類を受け取りましょう。 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 (出典: 国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合) 3. 扶養控除等申告書 他にも、 「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の配偶者特別控除申告書」 などもあります。 まず給与所得者の保険料控除申告書は、従業員がその年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために行う手続のこと。 (出典: 国税庁 給与所得者の保険料控除の申告) また、給与所得者の配偶者特別控除申告書は、従業員がその年の年末調整において配偶者控除などを受けるために行う手続のことです。 (出典:国税庁 給与所得者の配偶者控除等の申告) 控除を受けられる配偶者とは、その年の12月31日の現況で 以下の4つの要件すべてに当てはまる 必要があります。 民法の規定による配偶者であること 納税者と生計を一つにしていること 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと (出典: 国税庁 控除対象配偶者となる人の範囲) それぞれの申告書の様式は、国税庁のホームページからダウンロードできますのでぜひ活用してください。 7.