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July 31, 2024, 7:28 am

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自営業者が 没収される財産 は、一般的な破産者と同じです。ただ、自営業者の場合は売掛金の扱いに注意が必要です。 売掛金とはサービスや商品を提供したものの、お客さんから代金回収ができていない売上を指します。 売掛金が没収対象の財産として回収されるか否かは、破産手続き開始決定日と、仕事をした日、売掛金回収の日の関係によって変わります。 売掛金が没収される場合、されない場合は以下の通りです。 売掛金回収が破産手続開始決定前の場合…管財人に渡す必要なし 破産手続開始決定前に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…管財人に渡す必要あり 破産手続開始決定後に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…新得財産のため管財人に渡す必要なし 自営業者にとって売掛金はサラリーマンにとっての給料と同じなので、当面の生活資金の確保という点において非常に重要です。 そのため、自己破産をするときには代金の回収時期については十分注意することをおすすめします。 2.自己破産後は事業継続できる?

債務整理(任意整理)の無料相談実施中! 司法書士法人小笠原合同事務所(徳島) 債務整理の無料相談はこちら (任意整理・個人再生・自己破産) 司法書士法人小笠原合同事務所 お電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ 本店 ※徳島駅から徒歩8分! 〒770-0905 徳島県徳島市東大工町一丁目19番地 鴨島事務所 ※鴨島駅から徒歩10分! 〒776-0005 徳島県吉野川市鴨島町喜来宇宮北485番地1 税理士法人アクシス 川人税理士事務所内 海南事務所 ※阿波海南駅から徒歩5分! 〒775-0203 徳島県海部郡海陽町大里字尾ノ鼻36番地2 1階