贈与税を申告しなかったらどうなるか? ~ 住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例⑤ &Ensp;|&Ensp; 井上寧税理士事務所

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July 31, 2024, 1:18 am

贈与税申告書、非課税の計算明細書(第1表、第1表の2) 贈与税の申告書は当然に必要となります。 申告書第1表と第1表の2を必ず作成するようにしてください。 『非課税だから申告をしませんでした!』ではアウトです。 贈与税の申告書は国税庁のホームページから入手することができます。 参照:国税庁 所得税の確定申告書等作成コーナーから贈与税の申告書を作成することは可能です。 省エネ等住宅 に該当する場合には別途書類の添付が必要ですので、贈与税の申告書を作成するまえに 『1-2. 省エネ等住宅に該当する場合』 をご確認ください。 1-2. 住宅取得等資金贈与の非課税特例の申告方法 [確定申告] All About. 省エネ等住宅に該当する場合 省エネ等住宅に該当すると、贈与税の 非課税金額が増加 することはみなさんご存知のことと思います。 省エネ等住宅に該当する場合には、以下のいずれかの書類を贈与税申告書に添付して提出するようにしてください。 住宅性能証明書 * 建築住宅性能評価書の写し * 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し&住宅用家屋証明書(写し可) 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し&認定長期優良住宅建築証明書 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し&住宅用家屋証明書(写し可) 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し&認定長期優良住宅建築証明書 * 1. および2. の書類については、調査の終了又は評価された日に制限がありますのでご注意ください。住宅取得日 前2年以内 又は住宅 取得日以降 に証明のための調査が終了又は評価されたものに限ります。 住宅取得資金の贈与は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した新居に居住していることが条件となっています。 住宅を翌年3月15日までに 取得しているにも関わらず やむを得ない事情によって 居住できない場合 には、以下の3点を記載した書類を贈与税申告書に添付する必要があります。 住宅用家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情 居住の用に供する予定時期 住宅用家屋を遅滞なく居住の用に供することの誓約 そもそも3月15日までに住宅が取得できていない場合には、 『1-4. 新居が翌年3月15日までに完成していない場合』 をご確認ください。 贈与の翌年12月31日までに居住できない場合には、住宅取得資金の贈与を受けることができませんのでご注意ください。 特に定められた雛形があるわけではありませんので、ご自分で作成する必要があります。上記3点の記載さえあれば、それほど悩む必要はありません。 以下参考にしてください。 〇〇税務署長殿 贈与の翌年3月15日までに居住できない事情について 令和○○年3月××日 贈与 受太郎 印 私は、住宅取得等資金の贈与を受けて住宅を〇〇年〇月〇日に取得をしましたが、贈与の翌年3月15日までに居住の用に供することができません。 その事情及び居住の用に供する予定時期は、以下のとおりです。 【3月15日までに居住できない事情】 具体的に説明してください。 (子供の学校の卒業式が3月○日だから、その日までは今の自宅に住む必要がある) (引越し業者が3月中に手配できなかったから等) 【居住の用に供する予定時期】 令和○○年○月○日 私は、住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるにあたり、上記事情が解消したのち遅滞なく居住の用に供することを誓約いたします。 別に悪いことをしているわけではないのですが、まるで反省文のようですね。 贈与税の 特例 を受けるのは大変です!

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の方法は使えません。 不安な方は税理士等の専門家にご相談することをお勧めします。 3-3. 贈与の翌年12月31日までに必ず居住する 贈与税の申告書を作成する今時点で新居に居住できていない場合であっても、住宅取得資金の贈与の適用を受けることが可能です。 ただし、贈与の翌年12月31日が居住する最終期限ですので、年末までには必ず新居に引越しをするようにしてください。 <贈与の翌年12月31日までに居住できない場合> 贈与を受けた日の翌年12月31日までに新居に居住できない場合には、贈与税の 修正申告書 を作成して税務署に提出するとともに贈与税を納付する必要があります。 この場合の修正申告書の提出期限は、贈与の翌年12月31日から 2月を経過する日 となります。 つまり、贈与の翌々年の2月末ということになります。 災害等 のやむを得ない事由によって居住できない場合には、居住リミットが1年先送りとなります。贈与の翌年12月31日までの居住ではなく、 翌々年の12月31日まで に居住すれば大丈夫です。 このような場合には、贈与税の申告書を提出した税務署に相談に行くことをお勧めします。 4. まとめ 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税申告書の作成方法をご案内しました。 これまでe-taxを利用したことがある場合を除き、書面にて作成する方が簡単です。 贈与税の申告書は国税庁ホームページから簡単に作成が可能です。 住宅取得資金の贈与を受けるためには贈与税の申告書に一定の書類を添付する必要があります。 税務署に提出する前に改めて住宅取得資金の贈与を適用することが可能か確認をすることをお勧めします。

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注意点 3-1. 贈与税の申告は翌年3月15日までに 住宅取得資金の贈与を非課税とするためには、原則として贈与税の申告書を期限内に提出する必要があります。 この記事を読んでいらっしゃるみなさんは問題ないと思いますが、くれぐれも 贈与税が0円だから何もしなかったということのないようにしてください 。 郵送によって税務署に贈与税の申告書を提出する場合は消印が期限内であれば大丈夫です。 贈与税申告書の提出先は、贈与を受けた皆さんの住所地の所轄税務署となります。 所轄税務署を確認されたい方は、国税庁ホームページをご確認ください。 参照:税務署の所在地 3-2. 住宅取得資金贈与は最大1,500万円が非課税に - 特例の概要と注意点【税理士監修】 | Vシェアマガジン - 株式会社ボルテックス. 登記事項証明書などは原本を提出する 税務署に提出する書類は原則として原本提出するものだと考えるようにしてください。 特例の内容や提出する書類によってコピー(写し)でもよいと定められているものもあります。この記事において『コピー』や『写し』と記載しているものはコピーでも大丈夫ですが、記載がないものは原本を提出するのだとご理解ください。 3-3. 翌年12月31日までに居住できない場合は修正申告が必要 贈与を受けた翌年3月15日までに新居に居住された方は問題ありませんが、同日までに居住できなかった方や建物が完成しなかった方が翌年の12月31日までの間に新居に居住していなかった場合には、住宅取得資金の非課税の適用を受けることができません。 この場合、贈与税の修正申告書を提出する必要があります。期限は贈与を受けた翌年12月31日から2月を経過する日となります。贈与を受けた翌々年の2月末ですね。非課税の適用を受けないことになりますので、贈与税の納付も同日までに必要です。 災害等 やむを得ない場合には、翌年ではなく翌々年3月15日までの取得&翌々年12月31日までの居住でもよいという決まりもありますので、そのような場合には税務署に相談に行くようにしてください。 4. まとめ 住宅取得資金贈与を受けるための必要書類をご紹介しました。 贈与税の非課税特例を受けるためには、手続きが重要です。 一般的に必要となる書類をまずはしっかりと準備するようにしてください。 省エネ等住宅に該当する場合には、別途その内容を証明するための書類を添付する必要があります。 住宅取得資金の贈与は贈与の年翌年3月15日までに建物を取得し居住することが原則ですが、取得した建物に居住できない場合、建物が棟上げの状態でも適用を受けられる場合があります。このような場合はさらに必要書類が増えますので、しっかりと確認をして漏らさないようにしてください。 住宅取得資金の贈与を受けるためには贈与税の期限内申告が必要です。役所等で取得できる添付書類は原則として原本を提出する必要があります。 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できない場合には、非課税の適用を受けることができません。原則として修正申告と贈与税の納税が必要になりますが、災害等のやむを得ない事情の場合にはさらに期限延長のルールもありますので、そのような場合には税務署に相談するようにしてください。

住宅取得資金贈与は最大1,500万円が非課税に - 特例の概要と注意点【税理士監修】 | Vシェアマガジン - 株式会社ボルテックス

直系尊属(父・母など)から住宅取得資金を贈与された(もらった)場合、最大3, 000万円まで贈与税が非課税になる制度があります。 「住宅取得資金等の贈与税の非課税制度」と呼ばれる制度です。 住宅取得資金等の贈与税の非課税制度を利用するための申告方法や注意点についてまとめています。 これからマイホームを購入する予定がある方はぜひご確認ください。 1.住宅取得資金の贈与とは?

贈与税だけでなく将来的な相続税負担も考慮する 住宅取得資金の非課税の特例を利用する場合、特例を利用してマイホームを購入した子供や孫は持ち家を持つことになります。そのため、特例を活用することで贈与税負担は軽減できますが、将来的な相続においては小規模宅地等の特例(家なき子特例)が使えなくなります。 将来的な相続において、住んでいる自宅を子供や孫へ相続する予定のある方は、将来的な相続税負担も考慮して、特例を利用するかどうか検討するとよいでしょう。 4-3. 手付金を支払うタイミングに注意 住宅取得資金の非課税の特例を利用する場合、贈与を受けるタイミングは特に注意が必要です。 特例を利用する場合、資金の贈与はマイホームを購入する前に受ける必要がありますが、贈与を受けた年の翌年3月15日までには新居に入居していなければいけません。 特に、マイホームを新築するというケースでは、工事に予想以上の時間がかかり、入居が遅れてしまうというケースも考えられます。工事を開始する前に支払う手付金のために贈与を受け、そこから工事が長引いて翌年3月15日までに入居ができなかったというケースでは、特例の利用ができなくなる可能性もあるのです。 特例を利用してマイホーム購入資金の贈与を受けるときは、新居への入居を予定している年と同じ年に資金を受け取るなど、タイミングに注意しておきましょう。 4-4. 諸費用や家具家電の購入資金は非課税にならない 住宅取得資金の非課税の特例は、マイホーム購入資金の贈与で利用できる特例です。贈与により受け取った資金を、家具や家電、登記費用などの資金にあてた場合、非課税の対象にはなりませんのでご注意ください。 5.