故人の郵便局定期預金の履歴を出す方法 - 弁護士ドットコム 相続

双星 の 陰陽 師 ジャンプ
July 30, 2024, 3:52 pm

質問日時: 2012/04/01 20:41 回答数: 3 件 500万円以上の定額定期を解約したいのですが、近くの簡易郵便局で解約でき現金でもらう事は可能でしょうか?それか、普通の郵便局は?市の集中郵便局は出来ますが・・・簡易・普通・大の3つで大(集中)は可能だと判りますが、普通と簡易郵便局はどうでしょうか?教えてください。ちなみにその場で現金でもらえますか?時間かかりますか? No. 3 ベストアンサー 回答者: sgymdisk 回答日時: 2012/04/02 01:17 No1さんは間違っていますね。 東京で作成した定額預金はゆちょ銀行または郵便局の貯金の窓口なら沖縄、北海道、大阪など全国どこの有人窓口でも引出、解約可能です。 ただ引出・解約する際には運転免許証など本人確認書類が必要なケースが多い。通帳、印鑑も忘れず持っていけば出来ます。 ただ100万円を超える引出・解約するには、予めそれを希望する窓口へ連絡しておかないと今日行って今日お金がほしいと言っても「出来ない」と言われます。 いずれにせよ、一度窓口に足を運んで予約して、指定日以降に受取という流れになります。 近所に簡易郵便局がないのでなんともいえませんが、遠いようなら一度お電話されたらいかがですか? 郵便局 定期預金 解約 10年. その際に500万円解約する旨を伝えて、電話で予約できるか、一度出向く必要があるか聞いて下さい。 1 件 この回答へのお礼 ありがとうございます お礼日時:2012/04/02 11:00 No. 2 ihsustujik 回答日時: 2012/04/02 00:11 郵便貯金の強みは、全国どこの郵便局でも預け入れ・払い戻しができることです。 これは、ゆうちょ銀行になってもあまり変わっていないはずです。 でも、簡易郵便局のような小さな郵便局では、現金の用意が少ないので数十万円以上の貯金を下ろすときはあらかじめ言っておくように頼まれたものです。 特定局でも500万円はちょっと大きなお金ですから、あらかじめ言っておいたほうがいいでしょうね。 0 簡易や普通や大きな郵便局では全くなく、 定額定期貯金を預け入れた郵便局でしか払戻しは、一切出来ません、全国でです。 郵便局によっては、事前に払戻しする日時を指定する必要があります、これが必須となることも。 郵便局によっては、大きな現金を準備しておかない為です。 この回答への補足 ありがとうございます。しかしかつて何百万と言う高額ではなく、それでも80万位の定額分をATMがある郵便局で解約できましたが…。他数万円の口も簡易で出来ました のでどうなのかな・・・ 補足日時:2012/04/01 22:49 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

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さらに、私は何度も手続に銀行に行きたくなかったため、 「すべての定期預金・債権の解約を一度にしたい」旨を伝えたところ ・一度に全ての口座を解約する理由は? ・銀行に代理で手続に来るのは誰か?

何年も使っていない口座は休眠口座となり、いざお金を引き出そうと思っても窓口で手続きを行わないといけないのです。 では何年使わないと休眠口座になるのかが気になりますよね。 それは銀行や取扱い商品によっても違いがあるようです。取扱商品とは普通口座、定期預金口座などの事です。 銀行の口座と言っても、いろいろありますのでそれによって休眠口座の期間が違う場合があるんですね。 大体の目安としては5年、10年使われていないと休眠口座になる事が多く、その理由としては預金者が預金を返してもらう権利は銀行では5年、信用金庫などでは10年とされていて、権利を行使しないと(つまり口座を長い期間使っていないと)その権利はなくなってしまうという事なんです。 「え~!預金を放っておくと引き出せなくなるの?」とびっくりしてしまいますよね。しかし全国銀行協会では休眠口座になっている預金でも払い戻しには応じるというルールがあります。 しかし独自のルールを定めている銀行や民営化前の郵便貯金などには当てはまらない場合もありますので、しばらく使っていない口座は使用できるかどうか一度確認をする事をオススメします。 次に郵便貯金の権利の消滅についてご紹介いたしますね。 長期間取引が行われていない口座の預金について 銀行の休眠口座についてお話ししましたが、全国銀行協会とは違うゆうちょはどのようなルールが定められているのか? 郵政民営化前に預けた預金は、長期間取引がないと権利が消滅するというのは本当なのか? 郵政民営化前に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は預入期間の満了日の翌日から数えて20年間、払い戻しの請求がない場合には「権利消滅のご案内」が送付されるそうです。これは郵政民営化に伴いゆうちょ銀行に継承された通常の郵便貯金などを除きます。 権利消滅のご案内を送った日から、さらに2か月払い戻しの請求がない場合には権利が消滅してしまうとの事。 積み立てや定期ですから口座に残っている金額も少なくはないはずです。しかし旧郵便貯金法の規定によって決められているので、その期間を過ぎてしまうと権利はなくなってしまいます。 この記事の編集者 日々の暮らしの中で、ふと思う疑問や、ちょっとしたお困りごとのヒントやコツを配信するWEBマガジンです。様々なジャンルのライフハックから恋愛のコツまで幅広い情報を掲載しています。 WEB SITE: - 生活のコツ