住民税の支払いで副業がバレる?対策・支払い方法徹底解説! | ポテパンスタイル

ブルーメ の 丘 ランタン フェスティバル
July 30, 2024, 11:53 pm
副業をしたいけど会社で禁止されている バレると気まずくりそう と感じている人は多いのではないでしょうか。 結論から言うと、100%副業がバレないようにするのは難しいでしょう。 しかし、バレにくく対策をすることは可能です。 本記事では、副業をバレにくくする対策と、バレにくい副業の種類を解説しています。 副業がどのような要因でバレるのか、どのような対策があるのかを勉強し、少しでも収入を上げて豊かな生活を送れるようにしていきましょう。 なぜ副業をしていると会社にバレてしまうのか? そもそも、なぜ副業がバレてしまうのでしょうか。 一番の原因は「税金」、特に「住民税」です。 1. 副業 バレ ない 住民检察. 住民税の通知書が会社に届くから 日本では「申告納税制度」が採用されています。 これは "国の税金は、納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する" という内容の制度で、 "昭和22年(1947年)に、税制を民主化するために所得税、法人税、相続税の三税について、申告納税制度が採用され、その後、すべての国税に適用されるようになりました。" 引用元: 国税庁ホームページ つまり、個人の所得は自分で申告をすることが原則になっているということです。 これがいわゆる「確定申告」です。 しかし、 「えっ!?でも今まで確定申告なんて一度もしたことありませんけど... 」 という方も多くいらっしゃると思います。 これは勤務先である会社が社員一人ひとりに代わって税額を計算し、給与から天引きしたうえで納税をしてくれるからです。 これが「源泉徴収」です。 そして、昇給などで源泉徴収額にズレが生じた場合や、各個人が負担している控除対象がある場合には「年末調整」によって最終的な納税額が確定され、こちらも給与からの天引きや還付がなされます。 また、国税だけでなく、地方税である住民税についても給与から天引をして会社が支払いを代行しているため、納める必要がある税額の支払通知書は、社員の居住している各自治体から会社に送付されます。 会社が年末調整時に把握していた金額と、支払通知書の金額が大きく離れていると、「副業をしているのでは?」という疑念が生まれるわけです。 2. アルバイト先が自治体に「給与支払報告書」を提出するから 会社は雇用形態に関わらず報酬を支払っていると、自治体に「給与支払報告書」という資料に給与額をまとめ、提出する必要があります。 アルバイトやパートとして、本業以外に違う会社から給与の支払いを受けている場合、合算された給与額が住民税を計算する基準となります。 自治体は給与額が一番多い企業に、住民税の支払い通知書を送付しますので、これは必然的に本業の会社ということになります。 ここからは先述した内容と同じで、会社が把握している住民税の金額とのズレで「副業をしているのでは?」となるわけです。 3.

副業 バレ ない 住民检察

副収入の住民税 こんなときどうするの? 申告しないといけない!?

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国家公務員法、地方公務員法、どちらの規定も管轄部門の長に許可を取れば副業も認められそうですが、そこは国に奉仕する仕事の公務員。許可されるためのハードルが異様に高そうです。 どうしてこのように副業を禁止しているかといえば、理由は以下の3原則。これも流石というか、法律でビシッと定められてます。 信用失墜行為の禁止(国公法第99条) 本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為 守秘義務(国公法第100条) 本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為 職務専念の義務(国公法第101条) 精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為 これらは一般の会社でも同様のことが言えますが、国や地域に奉仕する役目を負う公務員だからこそ、 信用を1mmでも損なうと思われることは一切禁止! 住民税で副業がバレる?知っておきたい納税の仕組みとバレにくい副業 - 経営者、起業家にパワーと知恵を届けるメディア/01ゼロイチ. と言えるでしょう。 例外はあるのか? 会社の就業規定はその会社独自のものですが、国の法律でその行動が規定されている公務員。 果たして例外などはあるのでしょうか? 義務違反防止ハンドブック 人事院(国家公務員の人事管理する所)の発行する服務制度(4 アルバイト等の制限)を見てみると、例外的に認められているものは以下があるようです。(人事院発行の服務制度は こちら 参照。さらに詳細は「 人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業 」を参照) 職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、マンション・アパートや土地の賃貸などを行うことができる 「マンション・アパートや土地の賃貸など」、これらは承認を得れば大丈夫ということです。"など"とついているところが微妙ですが、大きな解釈をすると、以下のように、誰かに完全に任せられる、ということになるのでしょうか。これは法律専門家に聞かないと分からないところです。 承認される基準は、 承認の基準 入居者の募集や賃貸料の集金、不動産の維持管理等の管理業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないようにすること 法律の趣旨であり根本である「職務遂行に支障が生じない」が必ず満たされる必要がある、ということになりますね。 違反するとどうなる!?

住民税担当にダブルワーク分が普通徴収になるか確認の電話が! これは私が以前聞いたことのある事例ですが、ダブルワークの給与状況がバレないようにしたいというご相談のお電話をお受けしたというものがあります。 こういった場合、おそらく多くの自治体では「税金の納付方法の変更の問合せ」ということで承るので、問合せがあったこと、納付方法のチェックを特に注意するように履歴を残します。ですがあくまでも自治体の職員は「課税」「納税」に関する仕事をしているので、納付方法については最大限注意はしますがバレるかどうかについては100%の保障はできませんという旨をお伝えするはずです。 住民税の納付方法を変更しても、SNSや勤怠状況など総合的に判断してダブルワークがバレることも十分ありますので、対策の一つであるという認識が必要です。 また、問合せをする自治体を間違えてらっしゃる方もたまに見受けられます。 住民税は、その年の1月1日に住民票のあった自治体で課税されると決められています。例えば、今年の5月以降に通知される住民税は今年1月1日に住民票があった自治体になります。去年中に引っ越した人やこれから引っ越しを控えている人は注意しましょう。 住民税の納付方法を事前確認する自治体もある!