【飲食店】消費税ってどれだけ支払うの?基礎知識を徹底解説 | 飲食店開業サポート

なばな の 里 から 名古屋
July 11, 2024, 8:04 am

開業ノウハウ 知っておかないと損をする?飲食店の税金の仕組みを解説! 飲食店を開業・経営するとき、どのような税金がかかるのでしょうか。個人・法人によって変わる税金の種類、消費税と軽減税率など、理解しておかなければ損をしてしまうこともある税金の仕組みについてご紹介します。 また、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった場合に受けられる緩和制度についても解説します。 飲食店を経営するときにかかる税金の種類は? 店舗を経営するときに必要になるのが税金の知識です。そのなかでも飲食店の経営に関わる税金を、個人経営・法人経営に分けてまとめると次のようになります。 個人経営の飲食店にかかる税金 個人経営の飲食店では次のような税金が課税されます。 ▷所得税 その人が一年間に得た所得金額に比例して5~45%がかかります。 ▷個人住民税 所得金額の10%がかかります(標準税率)。※エリアによって異なる ▷個人事業税 所得金額の5%がかかります。 ▷復興特別所得税 所得金額ではなく所得税額の2. 1%に相当する金額が課税されます。 法人経営の飲食店にかかる税金 法人経営の飲食店の場合にかかる税金は次のようなものです。 ▷法人税 課税対象となる所得に対し15~23. 2%がかかります。 ▷地方法人税 法人税の10. 3%の金額が課税されます。 (令和元年10月1日前に開始した課税事業年度は4. 4%) ▷法人住民税 都道府県・市町村ごとで所得や資本金を基準に定められた税率の金額が課税されます。 ▷法人事業税 所得に対し都道府県によって定められた法人事業税率の金額が課税されます。 ▷代表者個人にかかる税金 上記のほか、代表者個人には対して所得税、個人住民税、復興特別所得税が課税されます。 個人・法人どちらにも関係する税金 次の種類の税金は個人経営・法人経営に関わらずどちらの飲食店の場合も課税されます。 ▷消費税 売上にかかる消費税額から仕入れの支払いにかかった消費税額を差し引いた税額が課税されます。 ▷印紙税 5万円以上の領収書を発行する場合には印紙を貼り付けることで印紙税が課税されていることになります。 ▷固定資産税 土地・家屋・償却資産に対して標準税率1. 名古屋国税局での税務調査ワースト業種は飲食店?|ザイパブログ. 4%が課税されます。 ▷源泉所得税と特別徴収住民税 給与支払いがある場合には課税されます。 消費税を収める必要があるのは?

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知っておかないと損をする?飲食店の税金の仕組みを解説!| Resta[レスタ]

「小規模事業者の納税義務の免除」 本来、飲食店などの事業を行っている場合、税務署に消費税を納税する必要があります。 しかし、 特定期間での課税売上高が1000万円を下回った事業者に関しては、消費税の納税が免除されます。 それがこの「小規模事業者の納税義務の免除」です。 これによって大幅な節税が見込めます。 2-4. 法人化 法人化をすることでも税金を抑えることができる場合もあります。 法人化のメリットとしては、 利益を役員報酬として支払うことで減らし、課税対象額を圧縮することができる 欠損金の繰越控除ができる期間を伸ばすことができる 消費税の課税事業者になるタイミングを先延ばしにできる 退職金を損金として計上することができる が挙げられます。 法人化は基本的に課税対象となる利益を圧縮することができるので節税効果が見込めます。 2-5. 知っておかないと損をする?飲食店の税金の仕組みを解説!| RESTA[レスタ]. 所得分散 所得の分散をすることでも節税が可能な場合があります。 所得税を決める累進課税制度は、個人での所得に応じた税金を課すものです。 したがって、 配偶者を従業員として雇い、給与を支払うことで、個人の所得を分散させ課税される金額を減らすことができる のです。 3. 税金対策まとめ ここまでで、たくさんの税金対策の方法を紹介してきました。 実行できそうなものはあったでしょうか。 税金対策は、料理やサービスのクオリティを下げずにできる節約です。 お店の経営に直接関わりながらも、質には影響を与えないことから、軽視できないポイントと言えるでしょう。 税金対策は、効果が高く、必ずやるべきですが、 ・内容が難しく、取り入れにくい ・税金に関することなので、失敗できない などの難点もあります。 本記事ではなるべく丁寧に説明したつもりですが、それでも面倒だと感じた方は、プロに任せるのも選択肢の1つでしょう。 飲食店専門の経営業務サポート「 Cross Point 」では、資金調達から開業手続き、オープン後の税務、会計などまでをプロがサポート。 飲食店経営業務のプロへの相談が30日間無料でお試しできます。 \税金対策について相談するなら/ Cross Point

名古屋国税局での税務調査ワースト業種は飲食店?|ザイパブログ

それ、絶対ダメです。国税庁では、こういったお金の動きに関連した書類= 証憑書類の保存 を義務付けています。確定申告書を提出してから7年間、保存しなくてはいけません。 出典: 国税庁「タックスアンサー No. 5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法」 先ほど書いた税務調査でも書類はかなり重視されます。いざ税務署の人がやってきて「書類ないんですか?」と聞かれた場合、「ない」と答えたらそのあとが大変です。期間をしっかり守り、適切に保存しましょう。 証憑書類を保存するのは、適切な確定申告を行うための基本です。極端な話、自分で確定申告までたどり着けそうにない場合は、税理士にお任せしてしまいましょう。「顧問料が……」と思うかもしれませんが、確定申告をいい加減にやって失うものよりは安いはずです。 スナック経営と確定申告まとめ スナック経営者にとって確定申告 を行なうのは大事な仕事のひとつ。やっと自分のお店がもてたのに、税金の手続きをやっていなかったために手放すはめになった……なんてことは避けたいですねよね。年に1回確定申告の時期に、自分のお店のお金の動きをしっかりと確認することは、経営をするうえでも良いことです。思ってもいなかったところにお金がかかっていた!なんてことが、判明するかもしれませんよ。しっかり確定申告をして、さらには来年度の節約にむけて、ちょっと考えてみたいところです。

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まずは、事前にお店にお客として来店して、店内をチェック。店の立地やお客さんの出入りなどはもちろん、誰がレジ打ちをしているか等も確認したりするよ。レジがあるのに、レジを使わずに電卓でわざわざ計算して現金でもらう・・・なんてパターンは売上を抜いている現場であることが通常だしね。 なるほど、税務調査として来る前から調査はスタートしているのですね!

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これくらいなら大丈夫だという軽い気持ちでも、気が付けばその行為が止まらなくなったりするからね・・・。そこには大きなリスクがあることを忘れちゃいけないね。

ザパトくん 平成30事務年度(平成30年7月1日~令和元年6月30日)の法人税調査で、名古屋国税局管内の不正発見割合の高い10業種が発表されたね。 ナズさん 私も調査内容を見たわ。 ワースト1位は、「外国料理」 なのね。中華料理店やインド料理屋さんとかが例示に上がっているのか~。 (参考:名古屋国税局法人課税課) イムちゃん 不正発見割合59%⁉ 税務調査をしたら、6割近く不正をしているなんて、多すぎますね・・・ 脱税とまでは言い切れないけど、意図的に過少申告している会社が野放しにされているなんて、イヤな感じですね。 確かに多いね。売上を意図的に隠すとか、経費性の乏しい支出(プライベートのものとか)を経費処理しているというのが不正ということになるだろうね。 全国で見ると、ワースト1位は「バー・クラブ」の70. 3% だよ。 (参考:国税庁) 7割・・・ほとんどですね。 名古屋国税局管内でワースト1位だった外国料理は、全国で見ても46. 7%でワースト2位ですね。全国的に不正が多い業種と言えるのですね。 全国的にはワースト1位からワースト3位は前年と同じ。 飲食店業が上位にきているね。 名古屋国税局管内で、外国料理は前年は圏外だったのに、今年は1位。急激にお店が増加しているのかしら。 そうかもしれないね。やはり飲食店のような、 現金を扱うビジネス は不正が起きやすい。振り込みだと隠せないからね。 ちなみに、黒字申告の割合も発表されたよ。 黒字申告という事は、経費よりも売上が多くて、利益を出している(=税金を払っている)状態の会社という事ですね。 正確には、繰越欠損金を差し引いた後で課税所得がプラスとなっている会社だね。イメージとしては過去の赤字を上回る黒字が出ている、健全な会社と言っても良いかな。名古屋国税局が発表した結果は次のとおりだよ。 え!?35%!?そんなに少ないのですか! この統計から見ると、7割近くが現在赤字か過去の累積赤字を解消できてない法人ではあるね。 それでも、黒字申告法人の割合は年々増加していて、8年連続上昇しているよ。ちなみに名古屋国税局管内の法人の黒字申告割合は全国平均よりも上昇しているね。東海圏は堅実な会社が多いと言えるかもね。 黒字申告割合 平成29年度 平成30年度 名古屋国税局管内 34. 7% 35. 0% 全国平均 34. 2% せっかく起業しても、35%の人しか黒字申告をしていないのですね・・・。厳しい現実です。 不正をしている人たちは、逆に言えば、儲かっているから利益を隠した、という事ですよね。 いったいどんな方法で不正をしていたのでしょう?

本記事は『税務署が咎めない「究極の節税」』(幻冬舎MC)より一部を抜粋したものです。最新の税制・法令等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 税務調査官が目をつける「脱税」の手口とは?