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July 30, 2024, 8:37 am

1%を乗じたものが、本来納めるべき正しい納税額ということになります。 74, 500×102. 1%≒76, 064円 よって本来の納税額から徴収税額10万円を減算したものが、納めすぎた税金ということになり、還付される金額ということになります。 76, 064-100, 000=-23, 936円 ※マイナスの数値は、納めすぎた分ということになります。 【年間の国民健康保険分を社会保険料控除として申告した場合】 給与所得控除後の給与等の金額237万円の算出までは同じであるため省略します。 国民健康保険料申告による控除分は、25万円 237万円 -(40万円+25万円+48万円)=124万円 この124万円を年末調整のための算出所得税額の速算表に当てはめると以下のとおり算出すると所得税額62, 000円を導くことができます。 1, 240, 000円×5%=62, 000円 この62, 000円に102. 1%を乗じたものが、本来納めるべき正しい納税額ということになります。 62, 000×102.

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21%になるため、報酬が30万円だった場合は以下の通りとなります。 30万円×10.

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Q2 所得税の控除の内容は?

共働き夫婦が「保険料控除」を賢く利用する方法 保険料控除申告書が送られてくると、年末調整や確定申告の季節がやってきた感じがします。 年末調整で「保険料控除」の申請をした会社員の方は、12月の給与で税金の還付を受けられる方もいらっしゃると思います。自営業の方などは、来年の確定申告まで待つことになりますが、この1年間で払いすぎていた税金が返金されると、なんとなく嬉しくなりますね。今回は、共働き夫婦が「保険料控除」を賢く利用する方法について、解説します! 国民年金も控除の対象!確定申告で社会保険料控除を受けるポイント | スモビバ!. まずは、保険料控除について復習しよう 保険料控除とは、「納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、年末調整や確定申告などで申請をすることで、一定の金額の所得控除を受けることができる」というものです。「万が一の場合に備える生命保険や、医療保険、将来のための個人年金などに保険料を多く支払うと、その分出費もかさむので、税金も軽減しましょう」という目的で設定されています。 会社員の場合は、職場に年末調整の書類を提出して保険料控除の申請をすると、その年に払いすぎていた税金がある場合は、年末に還付を受けることができます。自営業などで確定申告をする人は、その時に保険料控除を申請することができます。「生命保険料控除」「地震保険料控除」がありますが、今回は「生命保険料控除」について解説します。 【参考コラム】 地震保険入る、入らない? 地震保険料控除制度スタート 生命保険料控除の対象になる保険は? 生命保険料控除の対象になる保険は、大きく分けると「一定の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3種類があります。 ■保険料控除の対象となる生命保険料 保険金などの受取人が、いずれも本人かその配偶者、その他の親族とする生命保険契約などの保険料・掛け金が対象です。(保険期間が5年未満で一定のものや、海外の生命保険会社等と日本国外で契約したものは除く) ■保険料控除の対象となる個人年金保険料 個人年金保険の保険料や掛け金が対象ですが、次の要件を満たす契約内容であることが必要です。 ●「年金の受取人」が、生命保険会社等と契約している本人(保険料・掛け金を支払う人)か、その配偶者である ●保険料等の支払い期間が、年金受取開始まで10年以上にわたり、かつ定期的に支払うもの ●年金受取人が原則として60歳以降から、10年以上かけて定期的もしくは一生涯受け取る年金契約である では、支払った保険料は、いくらまで申告できるのでしょうか?