住宅ローン控除の源泉徴収票 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
耳 に 残る は 君 の 歌声住宅ローン控除 源泉徴収票 転職した場合
住宅をローンで購入した場合は、住宅ローン控除として所得税の減額を受けることが出来ます。住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必要ですが、その翌年度以降は年末調整によって適用することが出来ます。 今回は住宅ローン控除がある人の年末調整の仕方についてご紹介致します。 1. 住宅ローンの申込みに必要な源泉徴収票とは?その他の必要書類も解説 | 住宅ローン比較ゼミ|借り換え・金利の見直し応援サイト. 住宅ローン控除とは 住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 2. 住宅ローン控除を適用することが出来る要件 住宅ローン控除の適用をすることが出来ことができるのは、次の全ての要件を満たすときです。 ①新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 ②この控除を受ける年分の合計所得金額が、3, 000万円以下であること。 ③新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の50%以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 ④10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。 ⑤新築又は取得した家屋をその居住の用に供した個人が、令和2年4月1日以後に譲渡した場合はその居住の用に供した年とその前2年、後3年の計6年間に、令和2年3月31日以前に譲渡した場合はその居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間に、その新築又は取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと。 3. 住宅ローン控除の控除期間及び控除額の計算方法 令和元年以降に居住の用に供した場合は、下記の住宅ローンの控除期間、控除金額となります。 ①平成26年1月1日から令和元年9月30日までに居住を開始した場合 控除期間 …10年 控除金額 …年末借入金残高の1%、住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合は最高40万円、住宅の取得等が特別特定取得に該当しない場合は最高20万 円 ②令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した場合 控除期間 …住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合は13年、住宅の取得等が特別特定取得に該当しない場合は10年 控除金額 …住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合は1から10年目までは年末借入金残高の1%、最高40万円、11年目以降は上限4, 000万円の年末借入金残高の1%と、住宅取得等対価の額から消費税額を差し引いた金額、上限4, 000万円の2%を3で割った金額のいずれか少ない額、住宅の取得等が特別特定取得に該当しない場合は年末借入金残高の1%、最高40万円 4.
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住宅ローン控除を適用するために年末調整で提出すべき書類 住宅ローン控除を年末調整で適用するためには、扶養控除申告書等の年末調整を受ける従業員が提出すべき書類の他に、下記の書類を勤務先に提出する必要があります。 ・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 ・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 5. 年末調整までに借入金の年末残高等証明書の交付が受けられない場合 4の書類が揃うことが年末調整で住宅ローン控除を適用することが出来る条件であることから、勤務先の年末調整の実施時期に年末残高等証明書が提出することが出来ない場合は、その時点での年末調整に住宅ローン控除を適用することは出来ません。 この場合は翌年1月31日までに住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付を受けたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることが出来ます。 1月31日時点でも年末残高等証明書が提出することが出来ない場合や、勤務先が再計算を行わない場合には、自身で確定申告を行い住宅ローン控除の適用をさせる必要があります。 6.