墓地 埋葬等に関する法律 逐条解説

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July 30, 2024, 3:03 pm

埋葬や納骨することなく、遺骨を手元に置いて供養する方法です。 手元供養は主に2つのタイプに分けられます。 自宅に安置 自宅でいつでも合掌できるスペースを設ける方法です。今のライフスタイルに合った仏具や祭壇があり、生活に溶け込んだ供養ができるでしょう。 身に着けて供養 いつも一緒にいたいという思いを叶える方法です。遺骨を収納できるアクセサリーや、遺骨そのものを加工して精製する宝石などがあります。 遺骨の新しい供養先によって手続きが変わる 遺骨の新しい居場所を決めたら、この先の手続きは供養方法によって変わります。 新しいお墓あるいは永代供養墓を選んだ場合、「改葬」扱いになります。この改葬に該当するかどうかで、行政手続きが必要か決まります。 改葬は墓埋法に定められた行為 そもそも改葬とはいったい何でしょうか? 墓じまいに伴い、今のお墓から遺骨を取り出し、別の施設や墓地に埋葬あるいは納骨することが、改葬となります。 墓埋法 第5条では、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」とあります。 第8条では、「市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。」と明記され、改葬に該当する場合は手続きが必要となるのです。 散骨と手元供養を選ぶと行政手続きは不要 散骨と手元供養はどうでしょうか? どちらも比較的、最近注目を集め始めた葬送方法で、遺骨を埋葬したり納骨したりしないため、改葬になりません。墓埋法に明記されていないため、行政手続きは基本的に不要です。 4. 改葬の手続きについて/伊丹市. 改葬する場合は改葬許可証を取得する 墓埋法の第8条によると、改葬には「改葬許可証」が必要です。発行をするに必要な書類と依頼先および提出先は以下になります。 改葬許可証を取得する流れ 改葬先に、受け入れ証明になる書類をもらう。 自治体から、改葬許可申請書をもらって、記入する。 今のお墓の管理者に、埋葬証明の発行を依頼する。 改葬許可申請書、受け入れ証明になる書類、埋葬証明を提出し、1週間ほどで改葬許可証の交付が受けられる。 なお、今のお墓の管理者と改葬先の署名捺印がなければ、改葬許可証を取得することができません。また、散骨を行う場合でも、契約する業者によって改葬許可証を求められることがあるようです。 5.

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墓地 埋葬等に関する法律 押印 見直し

97%となっています(2017年度)。2017年には約140万人が亡くなり、ほぼ同数が火葬されています。 日本国内で火葬が普及する中、その一方で 389人(0.

墓地 埋葬等に関する法律 身寄りのない

6%を乗じた額を超えるときはその超過部分 民法1条2項定める信義誠実の原則に反して、消費者の利益を一方的に害する条項

墓地 埋葬等に関する法律 解説

ライフドット推奨 後悔しないお墓のために今から準備してみませんか? 終活といっても、生前整理、葬儀、お墓の検討などさまざまです。 そのなかでも「お墓」は、一生に一度あるかないかの買い物ですね。 自分のライフスタイルに合った ベストなお墓はどういうものなのか知りたい お墓選びで複雑な手順を 簡単に詳しく理解したい お墓選びで 注意するべきポイントを詳しく知りたい など、数々の不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。 お墓の購入に関しては、初めての方が多いため、不安や疑問を持つことは仕方のないことでしょう。 しかし、 お墓購入後に後悔することだけは避けたいですよね。 そのためにも 複数の霊園・墓地を訪問して実際に話を聞き、しっかりと情報収集すること をオススメします。 情報収集するために、 まずは気になる霊園・墓地の資料請求をしてみましょう。

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2021年05月06日 こちらの記事を読んでいる方におすすめ 家族がお亡くなりになれば、ご遺族は葬儀を行い、火葬や墓地に亡骸を「埋葬」する必要があります。本記事では、埋葬ついて、その意味や作法、法律的な見解、手続きに必要な書類、流れ等をご紹介します。 埋葬とは?

実は、必ず遺骨をお墓に納めなければならないという条文は前述した「墓地、埋葬等に関する法律」には存在しません。 あくまで、埋葬・埋蔵する場合に墓地として指定されている場所へ納めなければならない、ということを規定しているだけです。 つまり自宅で骨壷にいれたまま保管しても、例えば庭などに埋めることが無い限り、違法ではありません。 問題は保管方法 ただし自宅で保管する場合は、遺骨をしっかり管理できるかどうかが問題となります。 法的な問題というよりは、衛生管理上の問題であり、高温多湿の日本では、特に梅雨の時期はカビが発生する場合があります。 焼骨しても、湿度や温度の条件さえそろえば遺骨にカビが生える可能性があります。 そのため、遺族が自宅保管を希望する場合には、温度変化があまりなく、常に乾燥状態が保てるような場所に保管することをお勧めします。 埋葬費の給付制度ってあるの? 葬祭費用として、埋葬に関する費用が市区町村役場、保険組合等から受け取ることができます。 給付金を受け取る条件 故人が次にあげる公的医療保険に加入している場合に対象となります。 国民健康保険・・・自営業者・フリーランスの方・農家・無職者等を対象とした公的医療保険です。 健康保険・・・・・・・事業所に勤務する従業員を対象にした組合管掌健康保険、政府管掌健康保険が該当します。 受け取れる給付金額 金額自体は、各市区町村・各保険組合によって様々ですが概ね次のようになります。 故人が国民健康保険加入者 市区町村により大きな差がありますが、1万円~7万円となります。申請期限は亡くなった日から2年以内になります。 申請先は、故人の住民票のある市区町村役場の国民健康保険課等になります。 故人が健康保険加入者 各保険組合によって、かなり差がありますが5万円程度は受け取れるようです。 申請期限は国民健康保険加入者と同様に、亡くなった日から2年以内になります。 申請先は、加入している保険組合の指示に従って申請しましょう。 日本では火葬しかできない(土葬禁止)って本当? 結論から言えば、「墓地、埋葬等に関する法律」では土葬を禁止していません。 しかし、現在の日本ではほぼ100%に近い割合で火葬という形になっています。 それは、墓地を管理・運営する市町村、宗教法人、公益社団法人、財団法人いずれの主体でも墓地経営の規則を定め、その規則では土葬を受けいれないということになっているからです。 埋葬に関しての注意点 埋葬に関して注意する点は以下の通りです。 火葬(埋葬)許可証を必ず所持する 市区町村役場から取得した火葬(埋葬)許可証が無ければ、火葬も、埋葬・納骨もできなくなります。 うっかり、紛失したというようなことが無いように、火葬場に提出する場合、埋葬・納骨する施設の管理者へ提出する場合には必ず準備しておきましょう。 よりそうは、 お葬式やお坊さんのお手配、仏壇・仏具の販売など 、お客さまの理想の旅立ちをサポートする会社です。 運営会社についてはこちら ※提供情報の真実性などについては、ご自身の責任において事前に確認して利用してください。特に宗教や地域ごとの習慣によって考え方や対応方法が異なることがございます。 お葬式の準備がまだの方 はじめてのお葬式に 役立つ資料 プレゼント!