災害救助法とは分かりやすく

家族 が いて も 孤独
July 30, 2024, 1:44 pm
災害救助法は、1946年(昭和21年)の南海地震がきっかけとなり、翌1947年(昭和22年)に施行されました。災害が一定の規模を超えた場合には、国の責任で救助を行うことを趣旨とした法律です。 この法律の特徴は、まず第一に、食料の供給、避難所の開設など発災後の被災者の救済を目的とした応急的、一時的な救助(「応急救助」)だという点です。したがって、災害が一応終わった後のいわゆる災害復旧対策とは性格が異なります。 第二の特徴としては、「現物支給」が挙げられます。被災者の救済は、必要とする品々を直接提供する形をとり、原則として金銭の支給は行いません。例えば食料の調達ができない人には食事を、また住宅を失った人には避難所や応急仮設住宅を提供し、食料や住宅を確保するための金銭を支給することはないのです。 続きを読む

災害救助法とは何か

災害救助法の適用の詳細について 災害救助法の概要 本 法による救助は、一時的な応急救助であり、災害が一応終わった後のいわゆる災害復旧対策、あるいは生活困窮者に対する生活保護法による保護とも性格を異にする。本法による救助は、個人の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序の保全が救助の二大目的であり、本法の適用は、災害の規模が個人の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序に影響を与える程度のものであるときに実施される。本法による救助は、国の責任において行われるものであるが、その実施については、都道府県知事に全面的に委任されており、都道府県知事は、国の機関として救助の実施に当たることとされている。また、救助の実施を市町村長に委任した方が、より迅速に災害に対処できると判断されるような場合には、都道府県知事は、事前に救助に関する職権の一部を市町村長に委任することができることとされている(法第30条)。併せて、災害救助の実施機関である都道府県知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行できるよう、次のような広範囲な強制権が与えられている(法第24条~第27条)。 ア. 一定の業種の者を救助に関する業務に従事させる権限(従事命令) イ. 被災者その他近隣の者を救助に関する業務に協力させる権限(協力命令) ウ. 2.災害救助法とは-防災危機管理eカレッジ. 特定の施設を管理し、土地、家屋、物資を使用し、特定の業者に対して物資の保管を命じ、又は物資を収用する権限(保管命令等) な お、前記アの従事命令又はイの協力命令により、救助業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、災害救助法第29条の規定に基づき、扶助金が支給される。また、ウの保管命令等により通常生ずべき損失は同法26条第2項の規定に基づき、補償しなければならない。 災害救助法適用における留意点について 災 害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等に、知事が市町村長の要請に基づき、市町村の区域単位で適用するものであるので、被害状況の把握については、迅速かつ的確に行わなければならない。被害の認定については、災害救助法適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助の実施に当たって、その種類、程度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであるので、適正に行わなければならない。被害の認定は、専門技術的視野に立って行わなければならない面もあり、第一線機関である市町村においては、あらかじめ建築関係技術者等の専門家を確保しておくことも必要である。 2.

災害救助法とは 金融

ニュース個人(2018年12月4日) ・津久井進 『災害ケースマネジメント ガイドブック』 合同出版 ・岡本正 『災害復興法学2』 慶應義塾大学出版会(第6章 家族の生活(3)半壊の涙、境界線の明暗/被災者生活再建支援法の課題と災害ケースマネジメント) ・岡本正 『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』 弘文堂

震災特例法失効前に震災代理援助または震災書類作成援助を決定した事件の上訴事件の援助申込み 本年3月31日までに震災代理援助または震災書類作成援助を援助決定した事件(震災特例法失効前に援助申込がなされ、4月1日以降、援助決定された案件を含む。)の控訴審もしくは上告審については、審査の上、震災法律援助として決定することができます。 2. 裁判外紛争解決手続の不調後の訴訟提起に係る援助申込み 本年3月31日までに震災代理援助または震災書類作成援助により援助決定した裁判外紛争解決手続(震災特例法失効前に援助申込がなされ、4月1日以降、援助決定された案件を含む。)がその後不調に終わり、4月1日以降に訴訟提起を希望する場合、震災法律援助の対象となります。 ただし、手続不調後、3か月以内に訴訟に係る援助申込みをする必要がありますので、ご留意ください。 3. 民事または家事調停不調後の訴訟提起に係る申込み 本年3月31日までに震災代理援助または震災書類作成援助により援助決定した調停事件(震災特例法失効前に援助申込がなされ、4月1日以降、援助決定された案件を含む。)が不調に終わり、4月1日以降に訴訟提起を希望する場合、震災法律援助の対象となります。 ただし、調停不調後、3か月以内に訴訟に係る援助申込みをする必要がありますので、ご留意ください。 4.