事務 所 兼 自宅 経費

石 下 総合 運動 公園
July 30, 2024, 3:14 pm

国税庁 の電話相談で聞いた時には、10%以下にした場合は、ローン控除が全額受けられるという見解でした。ネット上にその情報も載っていたので、私自身もそうだと思って、10%以下で経費に含めるつもりでした。 しかし、最寄りの税務署へ相談予約をとって確認したところ、住居の10%を事務所として、経費で落とした場合、ローン控除は残りの90%しか受けられないと言われてしまったのです。。 電話相談センターでは100%含められると伝えましたが、「私たちはそのように判断しています」と強く言われてしまい…確かに、住宅控除の書類を読むと事業割合分は引くのが正しいように思えました。 地域や管轄などによって異なるグレーゾーンなのかもしれないので、不安であるなら、最寄りの税務署へ確認してみるのが一番なのかもしれません。(やぶ蛇になるかもしれませんが…) ただ…同じ税務署の職員さんでも聞く人とかによって異なるとか、本当困っちゃうよね…統一してよ!

  1. 事務所兼自宅 経費割合

事務所兼自宅 経費割合

?仕訳とともに解説 事務所を別に借りている場合でも、自宅に帰って引き続き仕事をしている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。 実は、このように、事務所はあるけど、自宅でも仕事をしているという場合にも、家事按分して家賃の一部を経費にすることができます。 例えば、基本的には毎日仕事をしていて、月曜から金曜日は事務所で9時から17時まで仕事をし、家に帰ってからも平均4時間は仕事をしているとしましょう。 ただし、土日はほとんど仕事をしていないとします。 自宅の家賃は月20万円。 部屋は3つあり、書斎兼寝室が全面積の20%を占めているとします。 残りの部屋は一つは完全にプライベート用の趣味部屋で全体の30%を占めており、もう一つは共用スペースで全体の50%を占めているとしましょう。 さて、この場合、自宅の家賃20万円のうち、いくらを経費とすることができるでしょうか? まずは、一日の24時間のうち、平日の4時間は仕事を利用しているわけですから、1週間単位でみると、自宅で仕事をしている時間の割合は、 時間の割合 (4時間×5日)÷(24時間×7日)=約12% となります。 次に、自宅のうち事業に必要な面積を算出します。 面積の割合 書斎兼寝室が全面積の20% 共用スペースの50%を除いた面積に占める書斎兼寝室の面積の割合は 20%÷(100%-50%)=40% また、共用スペースも業務上必要な部分も、この40%であると考えることができます。 自宅の家賃月20万円のうち、自宅で仕事をしている時間、その自宅のうち仕事で必要な面積の掛け合わせで家事按分をしてみましょう。 時間と面積の割合 20万円×約12%×40%=約1万円 結論として、月20万円の自宅家賃のうち、月1万円を経費として計上することができると考えられます。 これを仕訳にしてみると以下になります。 ポイント 地代家賃 1万円 / 現金預金 20万円 事業主貸 19万円 事業主貸とは、事業に関係ない支出を計上するときに利用する勘定科目です。 法人では出てきませんが、個人事業主の方はよく使う勘定科目になるため覚えておきましょう。 自宅が賃貸ではなく、持ち家の場合は何を経費にできる? 自宅が持ち家の場合は、下記のものを家事按分により経費にすることができます。 経費にできるもの 建物部分の減価償却費 固定資産税 住宅ローンの金利部分 なお、建物部分の減価償却費とは、建物の購入代金を法定耐用年数とよばれる資産の寿命のようなもので按分し、月々、一定額を費用として計上しているものになります。 また、マンションの場合には、管理費や共益費も経費にすることができます。 不動産を購入した際の購入代金を丸々、家事按分して経費にすることはできませんし、住宅ローンの元本部分の返済も家事按分の対象にはなりませんので注意してください。 これらはあくまで資産の購入もしくは負債の返済にあたり、費用としての性質のものではないからです。 ちなみに、住宅ローン控除を受けるためには、床面積の2分の1以上が自己の居住用である必要があります。また、事業用割合が10%以下であれば、居住用割合を100%とすることができます。 したがって、この住宅ローン控除の制度を利用する場合は、家事按分で10%を事業用の割合とすることが、一番の節税になる可能性があります。 水道光熱費やその他の生活費も家事按分は様々なところで利用できる!

フリーランスの自宅と事務所が一緒の場合は経費になる? 純然に「事務所の家賃を支払っている」あるいは「店舗の家賃を支払っている」という方であれば、どの程度必要経費に算入するか?で悩む人は少ないと考えます。実際に受けた相談事例でも賃貸借契約書の記載内容を確認し、業務の遂行上、必要であるならば100%必要経費※に算入している人も多いと考えます。(※この場合、支払先が生計を一にする配偶者その他の親族であれば一切必要経費になりませんので注意してください) 自宅を事務所にしている場合はどうなる?自宅をスタジオやキッチンにしているなどいろいろな形態が考えられます しかしながら、比較的小規模なフリーランスや個人事業主の方の中には「自宅と事務所が一緒」「自宅と店舗が一緒」あるいは「自宅とアトリエが一緒」という方も少なくないように思います。 では、「自宅と事務所が一緒」「自宅と店舗が一緒」というような方が家賃を支払っていた場合、100%必要経費に算入できるのでしょうか?逆に、一部しか必要経費に算入できない場合どのような基準で判断すべきなのでしょうか?そのような自宅でも仕事でも使っているあれやこれやについてまとめてみました。 家事関連費は必要経費にはできない?!