徹底解説!生命保険の非課税枠を利用した相続税対策 | 保険と相続

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July 31, 2024, 12:59 pm

死亡保険金(保険金がおりる額) 1, 500万円 2. 非課税限度額 1, 000万円(500万円×2人) 3.

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私たちの強みは、 お客様ファースト で対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。 私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。 トップページへ戻る

所得税がかかるケース 契約者と保険金受取人が同じ人である場合、死亡保険金に所得税がかかります。 例えば、父親を被保険者として、子が生命保険に加入(契約者として保険料を負担)し、父親の死後に自身が受取人として死亡保険金を受け取った場合、所得税がかかります。 なお、この場合の所得の種類について、 死亡保険金を一括で受け取った場合は一時所得、年金で受け取った場合は雑所得 として課税されます。 3-2. 贈与税がかかるケース 死亡保険金の契約者と被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合、受け取った死亡保険金には贈与税がかかります。 例えば、夫が妻を被保険者にした生命保険に加入(契約者として保険料を負担)し、妻の死後に子が受取人として死亡保険金を受け取った場合、贈与税がかかります。 4. まとめ:死亡保険金かかる相続税には非課税枠がある ここまで見てきたように、死亡保険金は、保険の契約形態によってかかる税金の種類が変わってきます。そのなかでも、 保険契約者と被保険者が同一人物の場合の死亡保険金には相続税がかかり、保険金受取人が相続人であれば非課税枠があります。 そして、その非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の人数」で計算されます。 このような死亡保険金への税金のかかり方や相続税の非課税枠について事前に理解していれば、残された家族にできるだけ多くのお金を渡せるような保険の入り方をすることも可能となります。ぜひ覚えておいてください。 執筆:敷田 憲司 (Webマーケティングコンサルタント) 1975年福岡県北九州市生まれ。SEOやPPC広告運用、コンテンツ企画からライティングも行うサッカー大好きなコンサルタント。書籍も多数執筆。金融システムの開発や保険サイトに携わった経験から、保険や金融の有益な情報を届けします。 ※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。 ※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。