住民票 車庫証明 住所異なる場合 ディーラー営業マンも知らない | マイドリーム - 楽天ブログ

ワンス アポン ア タイム イン アメリカ 宝塚 感想
July 30, 2024, 11:55 am

教えて!住まいの先生とは Q 住民票移動しても現在のナンバープレートを維持する方法は? 実家から転勤(単身赴任)で他県に引越して住民票も移動の予定ですが、自動車使用の本拠地を実家に置いて今のナンバープレートを維持することは可能でしょうか? 車庫証明の取得手続きに住民票は必要か?住民票を移動せずに住所変更手続きをする方法 | MOBY [モビー]. この場合の車庫証明は本拠地に置くのでしょうか、ナンバーそのままで赴任地で車庫証明取得も可能でしょうか? この場合の納税証明は実家県となりますが、問題があるでしょうか? 自賠責・任意の保険関係で問題があるでしょうか? 単身赴任ですから配偶者の住民票は実家のままです。 赴任地の移動予定の住民票表示のマンションには敷地内駐車場があります。 質問日時: 2010/9/27 23:16:42 解決済み 解決日時: 2010/10/12 05:31:15 回答数: 3 | 閲覧数: 15286 お礼: 50枚 共感した: 0 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2010/9/28 04:08:52 本来なら、住民票を移動させてから15日以内に車検証住所を変更をしなければなりませんが、実際には変更登録している方は少ないです。 また、引っ越し先で車庫証明を取得した場合は、住所変更は勿論、登録ナンバーも変更しなければならなくなります。 問題は毎年の自動車税をキチンと払う事です。 幸いに、貴方の場合は実家に自動車税納税通知書が届く為、問題はないと思います。 但し、事故等を起こした場合は、問題が出て来る場合があるかもしれません。 また、車検を切らしても、間が空いても継続車検となり、登録ナンバーは変わりません。 登録ナンバーが変わる場合は一時抹消【抹消登録】をした場合だけです。 その場合は【車検を含む、中古新規登録】となります。 長い間の単身赴任なら、車庫証明を取り、車検証の住所変更をした方が良いと思いますが?

車庫証明と違う場所に車を保管すると違反になる?車庫法と罰則について解説!|中古車なら【グーネット】

不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す

車庫証明の取得手続きに住民票は必要か?住民票を移動せずに住所変更手続きをする方法 | Moby [モビー]

ここのところブログ更新も途切れ気味、、、、 先日我が家でセカンドカーを契約したんですが、、、 車を買う時って、車庫証明って必要ですよね、、、、、 なんか軽自動車は地域によって必要だとか?なんかそんな感じ?みたいですが、、ちょっと謎、、 今回セカンドカーを購入するにあたって車庫証明について色々調べた、、、、 普通自動車は車庫証明がないと買えないとか登録できないとか、、、、 住んでる場所から2キロ以内の場所じゃないと車庫証明とれないらしい、、、 ファーストカーのスカイラインは東京の実家で車庫証明を十年以上前に取ってる、、、 最近千葉県に住むようになり、、、でも、、、 東京都民で住民票も東京、、、、住民票は移動するつもりはない、、、、 セカンドカーを購入するにあたり、、、住民票だの車庫証明だのって話が必ずでる、、、 住所=住民票の場所とは限らない人もいるはず、、、、 車庫証明 住所 住民票の場所から2キロ以内でじゃないと車は買えないのだろうか? ディーラーの営業マンでも住民票が東京だと言うと、それじゃ住民票移さないと無理だとか 何人か言ってました。。。 6人の営業マンと車庫証明のことで話して6人中5人が住民票を移さなきゃ無理みたいな、、、 ディーラの営業マンに可能かどうか聞いたの内容は、、、 最近千葉県に最近住んでる、住民票は東京、、、最近住んでる場所は親が別荘みたいな 感じに所有してる場所で住民票は移動するつもりはない、東京の品川ナンバーを希望してる 訳じゃない、、、袖ヶ浦ナンバーでも車庫証明がとれて買えればそれで良い、、、、 そう話したけど5人が無理、住民票移動しなければと言ってた。。。。 その中のひとりがそこの住所に切手を貼った郵便物で消印付きで届けば 袖ヶ浦ナンバーならそれで可能だと言ってた、、、、 他の5人は袖ヶ浦ナンバーなら住民票移さないなら無理、、、 東京で駐車場借りて車庫証明取るるしかないと言っていた、、、、 実家じゃ3台分しかスペースないし車庫証明とれないので 駐車場借りるのも無駄、、、、袖ヶ浦ナンバーでとれるならそれが良い、、、、 答え。。。。。。 実際に契約して車庫証明が取れました 住民票と異なる場所でも車庫証明が取れる。。。。 我が家の車は品川ナンバーと袖ヶ浦ナンバーって感じです。。。 ディーラーの営業マンが知らないなんて驚き

読めば解決!住民票を移さなくても単身赴任先で車庫証明は取れるのです!

Q. 長期出張や単身赴任などで住民票登録をしていない場合に、自動車登録はできるのでしょうか。 A. 車庫証明が取得できれば、自動車登録は可能です。 自動車登録自体は、書類さえ整っていれば登録することが出来ます。但し、車庫証明の取得が難しいところです。 まずこういったケースの場合、申請書の他に理由書を提出しますが、相当の理由でなければ、受け付けてもらえません。 相当の理由とは、 例えば、 別荘があり、別荘に自動車を保管して、休暇中に使用する場合 などです。 その他、地域によっては、長期出張等の理由でも車庫証明が取得できるところもあるようですが、熊本県の場合は、仕事都合(出張等)では受け付けてくれない事が殆どです。 法律で、転居の際には14日以内の転入届が義務付けられている以上、生活の本拠地が赴任先であれば、転入届をすることが前提となっていますので、まずは届出をしてからということになります。 よって、住民票登録をしていない場所で自動車の購入等をお考えの場合は、転入届(住民票登録)及び印鑑登録をしてから手続される方が早道と言えるでしょう。 なお、上記はあくまでも個人のケースですので、法人の場合は、支店の登記をしていなくても車庫証明の取得は可能です。

使用の本拠の位置と住民票の住所が異なる場合 本来、「住民票の住所」=「使用の本拠の位置(実際に住んでいる、車を使用しているところ)」 であることが多いと思いますが、 ■転居したばかりで住民票をまだ移していない ■家を2~3個(別宅、別荘)所有している ■個人事業主で住民票以外のところに店舗がある 等 の場合は、使用の本拠の位置と住民票の住所が一致しません。 このような場合は、申請書の使用の本拠の位置の欄に 実際に住んでいる(車を使用する)住所を記載します。 そして、申請者欄に住民票の住所を記載することになります。 ただし、記載した使用の本拠の位置の住所に本当に住んでいる 事を証明する資料(公共料金の領収書や申請者宛の消印のある 封筒など)が必要となります。 尚、便宜上、使用の本拠の位置を住民票とは異なる住所で申請し、 実際の車の使用・保管管理は住民票の住所地で行う、というようなことは 「車庫とばし」と呼ばれる違法行為ですので、絶対にやめましょう。