酒気帯び運転 物損事故 判例

安達 祐実 涙 くん さよなら
July 31, 2024, 7:47 am

5 民間データ 終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし,逮捕された場合 1位 懲戒解雇(48. 0%) 2位 諭旨解雇(36. 8%) 3位 降格・降職(23. 酒気帯び運転に基づく自損事故を原因とする解雇について(裁判例紹介) | お知らせ・新着情報 | 弁護士法人グレイス|企業・事故・離婚・相続に強い専門弁護士が所属. 4%) ※「労政時報」第3949号(2018年4月13日発行)P38~「懲戒制度の最新実態」 2. 6 公務員データ (1) 飲酒運転 ア 酒酔い運転をした職員:免職又は停職 ※人を死亡させ又は人に傷害を負わせた職員:免職 イ 酒気帯び運転をした職員:免職、停職又は減給 ※人を死亡させ又は人に傷害を負わせた職員:免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職) ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員:免職、停職、減給又は戒告 (2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員:免職、停職又は減給 ※措置義務違反をした職員:免職又は停職とする。 イ 人に傷害を負わせた職員:減給又は戒告 ※措置義務違反をした職員:停職又は減給 (3) 飲酒運転以外の交通法規違反 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員:停職、減給又は戒告 ※物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員:停職又は減給 (注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。 ※「懲戒処分の指針について」(人事院)2018年9月7日改正 ※前記のとおり民間企業の場合は同様の処分量定になるとは限らない 2.

  1. 飲酒運転を理由とする懲戒処分 | 弁護士の解説
  2. 酒気帯び運転に基づく自損事故を原因とする解雇について(裁判例紹介) | お知らせ・新着情報 | 弁護士法人グレイス|企業・事故・離婚・相続に強い専門弁護士が所属
  3. 交通事故の判例ファイル21(ひき逃げ事故) - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社
  4. 判例紹介・酒気帯び運転車両に衝突された工事現場誘導員の交通事故被害者の過失を否定した事案(福岡地裁H28.11.9判決) | 山梨県甲府市の弁護士・舞鶴法律事務所

飲酒運転を理由とする懲戒処分 | 弁護士の解説

走行中に誤って電柱に衝突したとの申告により、相手方より依頼者に対し、車両保険金の請求が行われた事件。訴訟前より事故現場や当事者へのヒアリング等を当方にて行った結果、本件事故当時、相手方は酒気を帯びて運転しており、依頼者は車両保険金の支払義務を負わないとの判断をしていた事件である。 訴訟では、訴訟前の調査内容や尋問結果等を基礎として、相手方の主張する事故状況は客観証拠と整合しないこと、相手方や相手方証人の供述が不自然に変遷していること、相手方の事故後の行動が不合理であること等を指摘し、請求は認められないと主張した。その結果、裁判所は、相手方の請求を棄却する判決を下した。 掲載: 判時 2261号186頁 ウエストロー・ジャパン

酒気帯び運転に基づく自損事故を原因とする解雇について(裁判例紹介) | お知らせ・新着情報 | 弁護士法人グレイス|企業・事故・離婚・相続に強い専門弁護士が所属

11. 15更新) カテゴリ: 判例ファイル

交通事故の判例ファイル21(ひき逃げ事故) - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

3 飲酒運転関係の刑法規定 追加予定 2 飲酒運転の懲戒処分の量定 2. 1 飲酒運転に対する懲戒処分 飲酒運転の場合、いかなる懲戒処分が妥当なのでしょうか? 交通事故の判例ファイル21(ひき逃げ事故) - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社. ① 当該社員(労働者)が勤務する会社がバス,タクシー等の旅客運送事業を営む会社であるか否か ② 当該社員(労働者)が運転業務に従事する者か否か ③ 飲酒量および運転時の呼気中アルコール濃度 ④ 当該飲酒運転により人身事故など重大な結果を発生させたか否か ⑤ 事案がテレビ・新開等のメディアで報道されたか などの諸要素を総合的に考慮して懲戒処分を決定します。特に重要なのは①、②であり、旅客運送事業を営む会社で運送業務に従事している社員であることが重要な前提となります。その上で、③~⑤を考慮して、重大かつ悪質な事案については懲戒解雇を含む重い処分も可能です。 これに対し、旅客運送業以外で①、②を満たさない場合は、懲戒解雇などの重い懲戒処分に問うことは難しいでしょう。 2. 2 酒酔い運転か酒気帯び運転か 道交法上,酒酔い運転は,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合」,酒気帯び運転は,「血液1ミリリットルにつき0. 3ミリグラムまたは呼気1 リットルにつき0. 15 ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車両を運転した場合」であり,酒酔い運転の方が悪質性は高いと言えます。それゆえ,懲戒処分決定にあたっては,①酒酔い運転と②酒気帯び運転で場合を分けることも有益です。 ① 酒酔い運転の場合 旅客運送業を営む企業において,酒酔い運転に該当する事案の処分量定として懲戒解雇を定めることは問題ありません。ただし,事故・検挙の有無を問わずに 一律に懲戒解雇を決定することは無効となるリスク があります。したがって,事故・検挙が無いような場合など事案によっては, 降格・降職等の処分 も検討した方がよいでしょう。 ② 酒酔い運転 酒気帯び運転に対する処分量定として懲戒解雇を定めることは問題ありませんが,実際に懲戒解雇を決定するか否かについては,慎重に検討する必要があります。飲酒行為の態様,飲酒量,飲酒後の配慮等から必ずしも情状が悪質であるとは限らず,常に懲戒処分が可能となるものではありません。また,旅客運送業を営む企業であっても,運転以外の業務に従事している従業員の場合は懲戒解雇を決定することは無効となるリスクがあります。よって,酒気帯び運転に対しては, 降格・降職,減給,謹慎等の処分 を含めて懲戒処分を決定した方が無難です。 2.

判例紹介・酒気帯び運転車両に衝突された工事現場誘導員の交通事故被害者の過失を否定した事案(福岡地裁H28.11.9判決) | 山梨県甲府市の弁護士・舞鶴法律事務所

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news お知らせ・新着情報 弁護士ブログ 日々の法律問題 酒気帯び運転に基づく自損事故を原因とする解雇について(裁判例紹介) 2013. 10.

POINT 旅客運送業を行う会社で運送業務を担当している社員等でない限り、飲酒運転で懲戒処分を行うことはできない。 懲戒処分は、 ①会社が旅客運送事業を営む会社であるか否か②社員が運転業務に従事する者か否か③飲酒量および運転時の呼気中アルコール濃度④飲酒運転により人身事故など重大な結果を発生させたか否か⑤事案がテレビ・新開等のメディアで報道されたか などを考慮して決定する。 飲酒運転による懲戒処分に関する解説 1 飲酒運転も懲戒処分の対象となる 1. 1 飲酒運転が懲戒処分の対象となる場合 社員(労働者)が会社の業務時間外に業務とは無関係に不祥事を起こしたとしても、プライベートの時間中の出来事には企業は介入できませんので、原則的には懲戒処分の対象とはなりません。しかし、飲酒運転は以下のような刑事処分に問われる行為であり、業務時間外の不祥事であったとしても、重大な事犯に該当し、会社の信用・名誉など社会的評価を毀損するおそれがある場合には、懲戒処分の対象となりえます。 例えば、 飲酒運転の場合、バス会社やタクシー会社など旅客運送事業を営む企業で、運転業務に従事している社員(労働者)が、重い飲酒運転を行い、一定の重大な結果を発生させ(人身事故など)、テレビ・新聞等のメディアに報道されたような場合 は、懲戒処分の対象となります。 これに対して、事業内容の中核に運転業務等がない場合、運転業務とは直接関係のない業務に就いている場合、軽微な飲酒運転の場合、報道はなされていない場合などは、懲戒処分の対象とすることは一般的には難しいといえます。 1. 2 公務員の場合とは分けて考える しばしば新聞やテレビ等のメディアでは、公務員が飲酒運転を行ったことを理由に懲戒免職を含む重大な処分を受けていることが報道されています。これらの報道から民間企業でも懲戒解雇を含む処分が可能であるとお考えになる会社・経営者もいらっしゃいます。しかし、 公務員と民間企業の社員では立場に大きな違いがあり、同様の考え方はできません 。すなわち、公務員は全体の奉仕者であり,その責任も厳しく問われます。運転業務などに従事していない公務員であっても、飲酒運転で逮捕されるような場合は、公務員としての社会的評価が毀損されます。これに対し、民間企業の社員(労働者)の場合は、前述のとおり旅客運送業で運転業務を行っていたような場合でなければ懲戒処分の対象とすることは難しいのが一般です。 1.