領収書 再発行 期限

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July 30, 2024, 9:35 am

経営者初心者が知っておきたい領収書のトラブルとリスク 領収書の但し書きトラブル 領収書の但し書きは、「お品代」や「飲食代」だけで作成していませんか?領収書の但し書きについて知っておきたいポイントは、こちらの記事でご確認ください。 領収書の但し書きとは?

領収書をなくした!再発行のやり方と紛失対策総まとめ|アイミツSaas

どうしても領収書を再発行しなければいけないとき 今後も取引を拡大していきたい顧客などから領収書再発行依頼があれば、断りにくいのも事実でしょう。支払い証明書など、別フォーマット書式での対応もムリなのであれば、領収書の再発行に応じなければならないかもしれません。 やむなく領収書を再発行する場合は、必ず「再」「再発行」などを領収書に記載し、あくまでも再発行された領収書であることがわかるようにしておきましょう。 もちろん「今回だけ」の特別措置であることを強調し、何度も再発行を依頼されないように、予防線を張っておかなければなりません。 5-5. 再発行する領収書が収入印紙の必要な課税文書だったとき 再発行する領収書の器楽が5万円以上だった場合、通常の考えでいけば、顧客に収入印紙代金を支払ってもらいたいところです。 しかし、国税局の見解は異なります。再発行であろうとなかろうと、領収書は印紙税の対象となる課税文書であり、印紙税額17番に従った税金分の収入印紙を「発行者」が負担して貼らなければならないのです。 このように、領収書再発行は発行者にとって大きなリスクと負担を強いるものです。あらゆる事前対策を講じて、できる限り領収書再発行の依頼を受けないようにするのがいいでしょう。 6. 領収書をなくした!再発行のやり方と紛失対策総まとめ|アイミツSaaS. その他の領収書に関するトラブル それでは最後に、領収書に関するその他のトラブルを紹介しておきます。 トラブルに関して事前に理解を深めておけば、あらゆる対策を講じることができるので、参考にしてください。 6-1. 宛名に関するトラブル 領収書の宛名は正式名称で記載するのが基本であり、株式会社を(株)などと略すのも好ましくありません。ましてや宛名を空欄にしておくのは絶対に避けるべきでしょう。 宛名を「上様」にする場合も見受けられますが、できる限り正式名称で記載するのが無難です。領収書の金額が少額であれば認められることはあるものの、 金額によっては「だれが代金を支払ったのかが不明」になってしまい、証書として認められない、宛名改ざんなどのトラブルにつながる可能性もあります。 領収書を作成する受取者も、作成を依頼する支払者も留意しておかなければなりません。 6-2. 但し書きに関するトラブル 但し書きに「お品代として」などと記載するのは、宛名に「上様」と記載するのと同様「どんな商品・サービスを購入したのかが不明」になってしまい、証書として認められないケースがあります。 商品・サービスが複数の要素で構成されているケースなどでは、納品書などを添付するなど、対策を考えた方がいいでしょう。 また、クレジットカード決済で領収書を求められた場合は、但し書きにその旨を記載する必要があります。 なぜなら、クレジットカード決済の場合は利用明細書が領収書代わりになるため、本来は領収書を発行する必要がないからです。 7.

現在は「電子帳簿保存法」の改正により、スマートフォンやデジタルカメラで撮影された領収書の画像データが取引の証拠として認められています。 電子データで領収書を管理しておけば、原本を紛失・破損した際も安心です。 ただし、500万画素以上のカメラで領収書を撮影することが条件です。また、電子保存を開始する3か月前に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を得る必要がありますので、注意してください。 領収書の再発行を依頼されたら? 領収書を発行する側として顧客に領収書の再発行を依頼された場合はどうすべきなのでしょうか?