労働 基準 法 基本 書

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July 11, 2024, 9:18 am

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 施行日: (令和二年法律第十三号による改正) 未施行あり 所管課確認中 42KB 46KB 513KB 401KB 横一段 439KB 縦一段 441KB 縦二段 436KB 縦四段

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労働基準法とは?知らずに違反しないためのポイントを解説 | ビジドラ~起業家の経営をサポート~

健全に会社運営をしていく上では、法令を遵守しなければなりません。また、従業員が安心して働ける環境が整備されていなければ、生産性や帰属意識の低下を招いてしまうでしょう。 そこで大切なのが「労働基準法」です。法令を遵守して従業員の労働環境を守るために、労働基準法について正しい知識を身に付けましょう。 目次 労働基準法とは? 賃金について 割増賃金について 労働時間について 雇用と解雇について 労働基準法以外の労働に関する法律 これって労働基準法違反! ?気を付けたい事例 労働基準法に違反したらどうなる?

「労働基準法」とは? 基本を解説 - 労働基準法にはなんて書いてありますか?(1) | マイナビニュース

時間外および休日の労働、割増賃金(労基法36条・37条) 会社は、36協定と呼ばれる労使協定を提携し、労働基準監督署に届け出ることで、36協定で定めた範囲で、従業員に労働時間を延長させたり、休日労働をさせることが可能になります。 会社は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をおこなわないと、従業員に時間外労働や休日労働を命じることはできません。 9. 時間計算(労基法38条) 会社は、従業員に時間外労働や休日出勤をさせる場合、割増賃金を支払う必要があります。 残業、休日勤務、深夜労働の各割増賃金率は以下の通りです。 通常残業(25%以上) 休日出勤(35%以上) 深夜残業(25%) たとえば、通常残業+深夜残業が発生した場合「通常残業(25%)+深夜残業(25%)」となるため、割増賃金は50%以上となります。 また、残業時間が「60時間」を超えた場合は、超過した時間は50%以上の割増賃金となります。 10. 年次有給休暇(労基法39条) 会社は、雇い入れ日から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した 従業員に対して、10日間の有給休暇を与えなければいけません。 有給休暇は、条件を満たしたアルバイトやパート従業員にも認められます。 11. 適用除外(労基法41条) 労基法は、原則として全ての従業員に適用されます。 しかし、「適用除外」に該当する場合労働時間・休憩・休日の規制は適用されず割増賃金の支払いが不要となります。 適用除外となるのは、以下の従業員です。 農業、水産、養蚕、畜産業に従事する者 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者) 機密の事務を取り扱う者 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた者 会社の管理職(課長・部長など)であっても「管理監督者」と認められる訳ではありません。 認められるためには、企業のなかで相応の地位・権限が与えられ、経営者と一体的な立場と評価できる必要があります。 12. 労働基準法とは?知らずに違反しないためのポイントを解説 | ビジドラ~起業家の経営をサポート~. 就業規則(労基法89条) 就業規則は、働く上で守るべきルールを定めたものです。 労基法では、常時10人以上の従業員を使用する会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることを義務付けています。 13. 制裁規定の制限(労基法91条) 会社が、従業員に減給の懲戒処分を行う場合、以下のような制限を受けます。 減給の一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない 減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない たとえば、平均賃金1万円の従業員の場合、減給1回の額は5, 000円を超えてはいけません。 14.

自分が働いている会社や自分の親族が働いている会社で労働基準法の違反をしている可能性があっても、どのように対処すればいいのかわからない人も多いと思います。 ここでは、労働基準法に違反していることに気付いた時にどのように対処したらいいのかについて簡単に紹介していきます。 労働基準監督署への相談 自分が働いている会社や、自分の親族が働いている会社で労働基準法の違反の疑惑がある場合は、最初に 労働基準監督署に連絡 をするようにしましょう。 労働基準監督署は、労働者の権利を守るためにある国の機関です。この機関は、労働指導なども行っており労働に関する相談も受け付けています。 労働基準法の違反の可能性があるという段階でも、労働基準監督署に相談に行くことで解決することもあります。 派遣の場合はコーディネーターに相談 正社員やパート・アルバイトのように直接雇用ではなく、派遣会社を介して雇用している 派遣社員 。 この場合は、何か問題があったり、悩みや相談事があればまずは担当者(コーディネーター)に相談をしましょう。 派遣社員の雇用主は派遣会社であるため、派遣先での問題は派遣会社を通すことが一番穏便に解決する方法です。 労働基準法違反で罰則をうけるのは?