特定 疾患 療養 管理 料 クレーム

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July 31, 2024, 2:43 am
で、丸く収まったのですが・・・ (本来の目的のアレルギー検査をして貧血が見つかったので目的が逸れた) これはアウト。 いやはや。 もちろん病院側からの意見としても、色々あると思うのですよ。 長く管理すべき病名だからこそ、 患者様の全体に目を向け、他の病気との兼ね合いを毎回気にしたり、 他の薬の飲み合わせと注意したり 本当に生活の大切なことを指導したり・・・ 悪くならないように気を配り管理したり、 原因探しに努めたり・・・。 225点の価値はあるだろう! って患者様から見ても思う指導管理はもちろんたくさんあるはず! 特に難しい病気。 いや、そもそも本来そういう難しい病気の為の点数なんだと思うんですが・・・。 でも今回の私の、胃炎じゃないのに胃炎みたいなもので あっさり算定できたりするので、そういう時、 「問題だなぁ」 なんて・・・思います。 正当だけどその正当性に患者さんが納得いかなかったり、 そもそもよくわからないうちに算定されてたりなんて・・・ そういう病院も・・・多くない・・・?? 特定疾患療養管理料 クレーム対応. よくわかってない医療事務員もちらほら・・・?? だからネットでも質問が絶えないんですよね?? 言ってはいけないところですが、 「明らかにそれ取らないとこですよね?」 という算定をしてる所も、おそらく多いにある。 取れるかどうかだけで判断してる 医療事務だっておそらく少なくない。 ・・・ごほん。 すごく単純な例として、病院側が単純に 「あ、この人この病名あるから月2回まで算定できるな、とっとけー」 という過ちをおかしているところも それなりにあるんじゃないかな、なんて、なんて。 先生だってよくわかってない事も稀に(ちょいちょい)あるんだよ・・・? それなのに算定されちゃうだなんて、ああ理不尽な、 なんて理不尽な・・・!!
  1. 気をつけたい算定の誤りと算定漏れ~医学管理料編~ | 電子カルテクラーク導入プログラム
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気をつけたい算定の誤りと算定漏れ~医学管理料編~ | 電子カルテクラーク導入プログラム

というのも、この 「特定疾患療養管理料」 でググると、 それはまぁ色んな話が引っかかって。 「算定に納得がいかない! !」 という内容の多い事多い事。 そもそも 「管理」 ってものすごく曖昧な言葉なんだよなぁ・・・。 曖昧な言葉に改定した辺りがまたせこ・・・ごほごほ。 「指導料」のとき、いわゆる「指導」だと、どうしても 毎回説明が同じになってくるんですよね。 『食べ物はこれを気をつけて・・・』 『運動をしっかり・・・』 となると、 「もう指導はいい、もちろん指導料の算定もNO! !」 と言う患者さんが出てくるのも当然の流れ。 毎回一緒の説明で700円近くも取られたらたまりませんよ。 ところがこれが 「管理」 になったことによって、事態は一変するのである・・・。 曖昧な言葉ですよ、 「管理」 。 毎回患者さんをコピペ文で指導しなくてもいいんです。 たまに血液検査して今までのと比べたりして経過を観察・・・管理したり、 特定疾患のお薬は続けるものが多いので、 患者さんの様子を聞いて確認して、きちんとお薬を出す・・・。 これって、 「管理」 じゃないですか・・・? と言われたら、 「うお~~~!! 気をつけたい算定の誤りと算定漏れ~医学管理料編~ | 電子カルテクラーク導入プログラム. !」 って・・・言いたくなるなるなぁ・・・。 「体調はどうです?え、全然変わりなく順調? ハイじゃあ前と一緒の薬出しときま~す」 それで225点も算定されちゃあ・・・ たまりませんよ。 医師がその病気に対して日々理解を深めていたり(勉強会参加したり) もするのです・・・ っていうのを見かけたりもしてしたのですが、 それってそもそも「医師」として当然の行為じゃ・・・? 医療とは日々情報が増えるものであり、 一生勉強の職業だと思ってます。 それを患者さんに伝え指導したりするから 「先生」 なんですよね・・・? ・・・とか、病院側のくせに言い過ぎました。 いや、そもそも特定疾患に限った話ではないであろう。 でも患者様側から見たらそう見える部分もある点数じゃないかなって・・・ 正直私もそう思ってしまうときがあって・・・ねぇ・・・(遠い目 そういえば私も先日アレルギー検査でかかった病院に 算定されかけてたから(※注①) 「言う! !」 って宣言してましたが、 あれね。 「特定病名はなんですか胃炎ですか アレルギーが出ると胃が痛くなる時もあるという話をしただけで そもそも胃炎で受診したわけじゃn」 とかなんとか言って、胃炎外してもらいました^p^ いや、なんか、本当はもっとソフトに話をしたんですが、 初診時に胃炎だったと思われてた節があり(なぜ) じゃあ次回からは貧血の診察なので大丈夫ですね!

患者相談事例-181「単なる風邪だったのに、特定疾患療養管理料を取られたのはどうして?」 - 医療総合Qlife

現代の医療現場では、自分なりの判断や意思決定が求められます。患者側にだって、治療パートナー(医療者)と上手に対話して、疑問解消・意思伝達できるコミュニケーションスキルがあった方が良いですね。 ここで紹介する「相談事例」は、患者側視点に基づくもので 、実際にはもっと実際にはもっと他の背景があったかもしれませんが、「私ならどうするか」を考えてみませんか? 患者相談事例-181「単なる風邪だったのに、特定疾患療養管理料を取られたのはどうして?」 - 医療総合QLife. 単なる風邪だったのに、特定疾患療養管理料を取られたのはどうして? (42歳・女性) 10歳の息子が風邪をひいて、38. 5度に発熱、咳と鼻水もひどかったので受診することにしました。3年前からかかりつけにしていた小児科が先日閉院したため、以前かかったことのあるクリニックに3年ぶりに連れていきました。 診察の結果、インフルエンザではなく、ふつうの風邪だと診断されました。診察が終わって会計で支払いをした際、領収書だけ渡されたので、「明細書も発行していただけますか?」と頼みました。すると明細書は出してくれたのですが、3年ぶりなのに再診料が請求されていて、「特定疾患療養管理料225点」と処方せんの加算も記入されていました。 そこで、会計窓口の人に「特定疾患療養管理料って何ですか?」と尋ねると、「直接先生に聞いてください」と言われて、診察室に通されたのです。ドクターは「咳に効く薬は喘息のときにも出す薬なので…」と言うので、「うちの息子は喘息ではないですよね?

[あなたの患者対応、ホントに大丈夫?—日々押し寄せる院内クレームの解決術③]トラブル事例その2<支払い篇>|Web医事新報|日本医事新報社

医療事務の問題で質問です。 生活習慣病管理料を算定する場合、医学管理等、検査、投薬、注射、病理診断の費用は算定できないとなっていますが、特定疾患療養管理料や、薬剤情報提供料など全て算定できないですよね?また、これらの詳しいことはどこにかいてありますか?どなたかわかる方いらしたら、よろしくおねがいします。 質問日 2010/11/15 解決日 2010/11/15 回答数 2 閲覧数 2458 お礼 0 共感した 0 診療点数早見表・第1部医学管理等・B001-3 生活習慣病管理料に記載があります。 医学管理等はB001-20 糖尿病合併症管理料及びB001-22がん性疼痛緩和指導管理料以外は算定できないようです。 (特定疾患療養管理料や、薬剤情報提供料など算定できません) 頑張って下さいね。 回答日 2010/11/15 共感した 0 質問した人からのコメント ご丁寧にありがとうございます。では、この場合⑬医学管理では生活習慣病管理料しか算定できないということですよね? どうもありがとうございました! 回答日 2010/11/15 生活習慣病管理料を算定した場合は、医学管理等・検査・投薬・注射・病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれて、算定できないとされていますね。 医学管理料は、糖尿病合併症管理料だけは別です。 診療点数早見表の『B001-3 生活習慣病管理料』の注2に書かれていますよ☆ 回答日 2010/11/15 共感した 0

診療報酬の不思議 | 川本眼科(名古屋市南区)

→保険点数上「介達牽引」といわれる処置です。 点数は35点ですが、同一の患者で同一月に5回以上行った場合、5回目以降は50/100(つまり1/2)に相当する点数で算定。とあるからです。 3)指導料とは、いかなる物なのか? →点数からいって「特定疾患療養指導料」ですね。 いわゆる「生活習慣病」など厚生労働省が定めた疾患(腰痛症も対象)を主病とする患者が計画的に療養上の指導を行うと月2回まで算定できるのです。あくまで「指導」したときです。『処方箋の時』とは、医師と診察していないとき。ということでしょうか?ちょっとその辺よくわかりません。指導できるのは医師しかいませんから、指導を受けてないのに255点が算定されているのは…どうでしょう? 4)処方箋で近くの薬局でもらう薬は、1週間分もらうのと 2週間分もらうのとでは、2週間分のほうが安いのでか? →調剤薬局での支払いが、ということですよね? 調剤の保険診療は不勉強なので回答はできませんが、薬価(薬自体の価格)は薬の量が増えれば高くなりますから、2週間分のほうが安かった要因としては「指導管理料」とかの類だと思われます。質問にありました1週間分処方と2週間分処方が同一月で同じ調剤薬局で行ったものでしたら、1週間分処方の時にこの管理料が算定されたため高く、2回目からは算定しない(できない)ため、安くなったのではないのでしょうか?

公開日 2016年04月15日 2016年4月診療報酬改定については、本紙でもさまざまな問題点を指摘してきたが、運動の成果と呼べるものもあった。その一つが、退院後1カ月は特定疾患療養管理料等は算定できないとする制限について、自院からの退院に限ることが留意事項通知に明記されたことだ(表)。 表 退院日から1カ月を経過した日以降でなければ算定できない取り扱いが、自院からの退院の場合に限ると明記された項目 ・特定疾患療養管理料 ・小児科療養指導料 ・てんかん指導料 ・難病外来指導管理料 ・皮膚科特定疾患指導管理料 ・小児悪性腫瘍患者指導管理料 ・耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 2015年4月に国保中央会から厚労省に質問が出され、厚労省が「自院・他院を問わず、退院から1カ月以内の特定疾患療養管理料は算定できない」との解釈を示したため、他院からの退院1カ月以内の算定が理由と思われる減点が増えていた。こうした理不尽な運用に対する不満の声は全国から上がり、保団連が昨年7~8月にかけて実施した全国会員アンケート(回答5, 081件)でも、44. 9%が「廃止すべき」、40.

)算定しているのではないかと思います。 回答5 #3です。補足欄に回答します。 > 投薬だけでは、指導料を請求されることは、間違いなので >すね。(医師の指導がまったくない場合) そのとおりです。指導料はその名のとおり「指導をした場合の手間賃(前提となる医学的知識・技能に対する評価も含んで1回2, 250円[総額=10割])」ですので、指導していなければ、算定できません。 ところで、#4へのコメントを見ると胃薬を出してもらっているようですので、おそらくレセプト上は「胃炎」等の病名がついていると考えられます。#3でも触れたように、消炎鎮痛剤で胃が荒れることがあるので「胃炎」の病名をつけて胃薬を出すことはよくある話、必ずしもこのレセプト病名が不正・不当であるとはいえません(ただ社会保険事務局からは「やめるように」と指導される筈です)。ただし、それは投薬についての話で、指導料については ・実際に指導をしなければ算定できない。 ・対象疾病について実際に治療を行っている医療機関でなければ 算定できない(胃薬を出していたとしても、それがその疾病に対 する診断に基づく処方でない限りは、対象にならない。「消炎鎮 痛剤の副作用を沈めるための投与」や「患者に求められての処方 (←これ、ホントはダメです)」では算定不可)。 ということは間違いありません。