形状が悪い不整形地とは? 相続税申告における不整形の評価方法と相続税申告の注意点 | 相続会議

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July 31, 2024, 7:47 am

98 0. 99 15%以上 0. 96 20%以上 0. 94 0. 97 25%以上 0. 92 0. 95 30%以上 0. 90 0. 93 35%以上 0. 88 0. 91 40%以上 0. 85 45%以上 0. 82 50%以上 0. 79 0. 87 55%以上 0. 図解で解りやすい!宅地の評価方法不整形地評価の基本「不整形地補正率」とは何か | 税理士事務所相続税申告サポートセンター. 75 0. 78 0. 83 60%以上 0. 70 0. 73 65%以上 0. 60 0. 65 さて、この補正率表からお分かりのように、減額の最大は40%止まり。しかもこれが適用されるのはごく限られた土地に過ぎません。 見てお分かりのとおり、この陰地割合方式はお話になりません。実は当局がこの方式を最初(平成4年)に示した文書の冒頭に、減額割合を4%とする図表5-4の評価事例を示していまする。3割は優に下がるであろうこの土地の「4%引き」を見ただけで新方式のデタラメぶりが分かろうというもの。一体これを作った「霞ヶ関のお利口さん」は、「最初にこんな評価事例を載せたら具合が悪いのではないか」などとは考えないのでしょうか。 図表5-4: 国税当局のでたらめ評価事例:不整形地の例示 その大なる理由は、新規定でも最大の減額幅を実質的に3割(4割減の適用は大例外)に抑えている点にあります。逆転評価が頻発しているこの時期に、この程度の認識。路線価が時価並水準になっている今日にも、「怠慢評価」は続いているのです。 そもそも評価は達観で行うものです。土地の不整形の状況が、このような数値ではかれるわけがありません。そこで最後に図表5-5にこの方式の致命的な非論理性を指摘しておきます。 図表5-5: 不整形地評価における決定的な矛盾

不整形地補正率及びがけ地補正率の計算明細書

土地の評価における減額要因の重複適用について 相続税申告における土地の評価は、その税理士がどれくらい土地の評価に詳しいかということにかなり左右されます。土地に関しては、減額要因が多数存在するうえ、重複適用が可能なものも多く、全ての減額要因を網羅的に調査することが重要となります。今回は土地の評価の減額要因に焦点をあて、複数の減額要因の反映を、例を挙げて説明します。 重複する減額要因の例としては、 ①土地の奥行距離が長いor短い→奥行価格補正率の適用 ②不整形である(土地の形が悪い)→不整形地補正率の適用 ③がけ地がある→がけ地補正率の適用 ④セットバックしなければならない部分がある→セットバックを必要とする宅地の評価 ⑤都市計画道路予定地の区域内である。→都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価 ⑥隣地に忌地(墓地等)がある。→利用価値の著しく低下している宅地の評価 他にも多数減額要因が存在します。 上記減額要因は全て重複で適用することが可能であり、通常の土地の評価に比べ、かなり評価額を下げることが可能となります。 上記土地の評価明細書の例として、下記を載せましたので、ご参考ください。(数値は例となります。)

旗竿地評価は奥行価格補正率の調整が重要 旗竿地である不整形地の評価については、通常の不整形地の評価方法(評価対象地を囲む想定整形地から奥行価格補正率を適用し、不整形地補正率を乗じる方法)でなく、評価対象地と前面宅地のかげ地部分を基に算出した価額に不整形地補正率を乗じる方法で評価することができます。 また、不整形地補正率の適用については、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します。 旗竿地の評価 旗竿地とは、袋地から延びる細い敷地で道路に接するような土地で、その土地の形状が竿のついている旗に似ている土地のことをいいます。 このような土地は、次のような方法で評価することが出来ます。 ① 評価対象地(A)と前面のかげ地部分(B)を含めた全体の整形地の価額 路線価×奥行価格補正率(全体の土地に対する奥行距離の補正率)×地積(全体の地積:A+B) ② 前面のかげ地部分の価額 路線価×奥行価格補正率(かげ地部分に対する奥行距離の補正率)×地積(かげ地の地積:B) ③ ①-② ④ ③×不整形地補正率(※) ※ (ⅰ)(ⅱ) のいずれか小さい方 (ⅰ)不整形地補正率×間口狭小補正率(小数点第2位未満切捨、≧0. 6) (ⅱ)間口狭小補正率×奥行長大補正率(小数点第2位未満切捨、≧0.