特定 疾患 療養 管理 料 カルテ 記載

モンスターハンター ワールド キャラ メイク レシピ
July 30, 2024, 3:32 pm

カルテへの特定疾患療養管理指導の適切な書き方について,実例とともにご教示下さい。 (埼玉県 T) 「特定疾患療養管理料」は,生活習慣病などの厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者について,プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものです 1) 。診察に基づき,計画的な診療計画を立て,その計画に基づき,服薬,運動,栄養等の療養上の管理を行った場合に,月2回算定できます。管理内容の要点をカルテに記載することが算定の用件となっています。 個別指導の内容を見ると,算定の上で重要なポイントは主病を明確にすること,患者の個々に応じた内容を記載することとなっています。毎回同じ指導内容の印を押したり(紙カルテの場合),いくつかの選択肢の中から選ぶだけでは個別性があるとは言えません。 患者の立場から言うと,様々な「行動変容」を求められていることになります。生活習慣の改善は単に医師が「指導」しただけではなかなか難しいのが実際です。 保険算定上もクリアでき,患者の行動変容にもつなげるためにはどうすればよいのでしょうか。以下に筆者のカルテを紹介します(実際の症例をもとに内容を変更しています)。 【症例】 69歳,女性(再診)。糖尿病(主),高血圧,脂質異常症。2016年10月に健診にて糖尿病を指摘され(HbA1c 9. 0%),当院に教育入院。退院後,筆者の外来に通院している。合併症なし,喫煙あり(1日15本×40年間),アルコール飲用なし。 【処方内容】 ①メトホルミン(250mg)1日4錠を2回に分けて,②エナラプリル(5mg)1回1錠・1日1回,③プラバスタチン(10mg)1回1錠・1日1回 【経過】 2017年9月某日,筆者の外来を再診。 (1)S:subject 体調は変わりなし。 ウォーキングを続けている。1日4000~6000歩 。 運動するとお腹が減ってしまい,つい間食をしてしまう。低血糖は起きていない 。 2018年の春,娘に孫が産まれるのでそれまでにタバコをやめたいと思っているが,夫との関係でイライラしてしまい,やめられる自信はない 。 (2)O:object 自宅血圧:120/80mmHg前後,心音:不整なし,肺音:清,体重:60. 特定疾患療養管理料 カルテ記載時の注意. 5kg(BMI 26. 8),本日の採血結果:HbA1c 7. 3%,血糖235mg/dL (3)A:assessment #1糖尿病(主)[2016.

特定疾患療養管理料 カルテ記載方法

看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行った場合は算定可能です。 Q.境界型糖尿病は算定可能? 算定できません。 筆者:山下 佳代 【保有資格】 ・診療報酬請求事務 ・認定医師秘書TM ・医療秘書技能検定1級 ・診療情報管理士 監修:大野 章太郎(日本救急医学会認定救急科専門医)

在宅患者訪問看護・指導料 看護師等に行った指導内容の要点記載がないこと 患者の病状にもとづいた在宅患者訪問看護・指導計画書の作成がないこと 7. 在宅酸素療法指導管理料 酸素の投与方法、緊急時の連絡方法、緊急時の対処方法について、患者に説明した内容の記載がないこと 高度慢性呼吸不全ではない患者に算定していること ■ リハビリテーション 1. 特定疾患療養管理料 カルテ記載例. 疾患別リハビリテーション料 リハビリテーション実施計画書の作成がないこと 個人別の訓練記録に、機能訓練の内容と要点を記載していないこと 診療録に機能訓練の開始時間および終了時間の記載がないこと リハビリテーション料の実施時間が画一的(「すべて20分と記載されている」など)になっていること 2. リハビリテーション総合計画評価料 記載内容が乏しいこと 「最終的な改善の目標」「改善までの見込み」を記載していないこと 定められている様式になっていないこと ■ 検査 検査についてはその数値結果のみではなく、治療計画の変更の有無を記載することが求められています。 1. 外来迅速検体検査加算 検査結果により、どのように治療計画を変更したかの記載をすること 2. 画一的な検査 必要性が乏しいにもかかわらず画一的に実施された検体検査および生体検査の例があること ■ カルテ記載に関する留意事項 カルテ記載についての法的根拠は「医師は診察した時は遅滞なく診療に関する事項を記載しなければならない」という医師法第24条第1項を中心に医師法施行規則第23条(診療録の記載)、療養担当規則第8条、9条、22条に記載されています。 「新規指定個別指導」においてカルテ記載で留意すべきことは第三者から見て理解できるかどうかです。 下記の着眼点で指導されます。 なぜこの病名がついたのか(病名の根拠) 病名に応じた治療計画があり、その後、計画に沿って適宜指導されているか 検査がなぜ実施されたのか 検査の判定の内容により治療方針に対する変更の有無があるか 治療効果の判定が適宜されているか 上記5項目がSOAP形式で記載されているか 前回 と今回と2回にわたり「新規指定個別指導」の概要と対策をお伝えしました。 「新規指定個別指導」が終了した院長先生も今一度、 自院カルテの記載方法が診療報酬の算定要件に合致しているか、SOAP形式で第三者から見てわかりやすいカルテになっているかなど、ご確認いただくこと をお勧めいたします。