後で後悔しないための病歴申立書の書き方

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July 31, 2024, 11:32 am

前回のあらすじ 娘が18歳の時に学校主体で開催された、保護者向けの障害年金説明会をきっかけに、申請のための準備を少しずつ進めようと考えた私。役所の窓口の方にもまだ早いと驚かれましたが、少し早めに過去の記録を引っ張り出し、保護者が作成できる書類の記入に取り掛かることにしました。 関連記事 【障害年金申請への道vol. 1】発達障害の娘、もうすぐ成人!で準備を開始。説明を受けるも「?」がいっぱい...!? 早めに準備ができる書類 『病歴・就労状況等申立書』 は障害年金を申請する際に必要な書類の一つです。 医療機関に記載を依頼する診断書などには有効期限がありますが、これは 請求者(本人や保護者)が作成する書類なので早めに準備しておくことができます 。私は隙間時間に少しずつ作成していきました。 Upload By 荒木まち子 どこで区切るか 『病歴・就労状況等申立書』の最初の欄は発病から初診までの間(先天性疾患は出生時から初診まで)の状況を、それ以降は期間を3〜5年に区切って書くので、 私は娘の経過を、 1. 出生時~初診まで(娘の場合は0~2歳) 2. 未就園の期間 3. 幼稚園の期間 4. 小学校(低学年) 5. 小学校(高学年) 6. 知的障害の場合の病歴就労状況申立書の書き方 その1 | あずさ国際年金・労務事務所. 中学校 7. 高校 8.

知的障害の場合の病歴就労状況申立書の書き方 その1 | あずさ国際年金・労務事務所

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通常、障害年金を申請する時には病気やケガのために初めて病院を受診した日を明らかにする必要があり、初診の病院で初診日証明の書類を書いてもらったり、初診日がわかるような資料を集めたりしなくてはいけません。 しかし、知的障害は生来性疾患のため生まれた日が初診日とされています。そのため、他の傷病とは異なり、特に初診日の証明書類を提出しなくても申請ができるのです。 初診日の証明書の代わりに療育手帳の写しを提出すれば、初診日の証明として扱われます。 4-2 20歳になったら申請しましょう! 障害年金は20歳以上かつ初診日から1年6ヶ月経過した日(この日を「障害認定日」といいます)から申請することができます。知的障害の場合、出生日が初診日のため、20歳から障害年金の申請が可能です。 20歳になったら申請をすることをおすすめします。 4-3 仕事をしていても受給の可能性あり! 知的障害の方の中には障害者雇用制度等によって働いている方も多いのではないでしょうか。働いていると支給されないのではないか、そう考えてはいませんか?障害年金では単に仕事ができているという事実だけで不支給になることはありません。 等級判定ガイドラインでは、就労状況と等級判定について次のように記載されています。 (1)『一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば2級の可能性を検討する。』 (2)『一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。』 仕事をしているからといって障害年金の受給をあきらめることはありません。実際に仕事をしていても障害年金を受給している人はたくさんいます。 4-4 療育手帳の等級やIQとの関係は? 療育手帳の区分が軽度なので受給できないのではないかと聞かれることがありますが、軽度だからといって受給できないということはありません。等級判定ガイドラインでは療育手帳やIQと障害年金の等級判定について次のように記載されています。 療育手帳 『療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級又は2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。』 知能指数(IQ) 『知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。』 いずれも、障害年金の審査の際に考慮すべき要素として挙げられていますが、療育手帳の区分や知能指数によって障害年金の等級が決まるわけではありません。療育手帳の区分が軽度であったり、知能指数が50以上であるからといって障害年金の請求をあきらめる必要はないのです。 4-5 所得制限に要注意!