障害 年金 初診 日 わからない

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July 31, 2024, 5:16 am

初診日が分からず、障害年金を受け取れなかった方へ朗報です!

障害年金の初診日が証明できない方へ - 吉崎麻美社労士事務所

「受診状況等証明書を添付できない申立書」は「受診状況等証明書」で初診日の証明ができないときに、資料とともに提出することで初診日を認めてもらい、障害年金を受けられるようにする書類です。 したがって初診日が「受診状況等証明書」で証明できる場合は、提出をする必要はありません。 また、診断書を書いてもらう医療機関と初診の医療機関が同一であるときは、「受診状況等証明書」そのものが不要ですので、「受診状況等証明書を添付できない申立書」も必要ありません。 関連記事 通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明 第三者証明1枚のみで初診日を証明し障害年金2級を受給した例 初診日の証明ができない場合、どうしたらいいですか? 小西 一航 さがみ社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士・精神保健福祉士

Q&Amp;A:発達障害の初診日は? | 障害年金受給支援サイト

障害年金の請求を考えている人で 初診日がわからない ことで困っている人は多いと思います。 障害年金の請求が一番難しいのもこの初診日の特定や初診日に診断した医師がいない、病院がない、カルテがない、と言った問題です。 今回はその問題を解決するための2つのキーワード、「 受診状況等証明書 」「 第三者証明 」についてこれを読めばすべてわかるように説明します。 特に第三者証明は平成27年10月より省令が改正され「 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて 」により厚生労働省年金局事業管理課長により通知されています。 詳しく 初診日が特定できない時の第三者の証言は有効か?

どうする?初診日の証明が取れないときの対処法|障害年金相談パートナーズ福島

第 2 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて 1. 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱いについて 初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、下記 3 又は 4 に該当するとき、又は、初診日を具体的に特定しなくとも、下記5に該当するときは、一定の条件の下、請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。 2. 初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について 初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資料により判断することとなるが、参考資料の例としては、以下のようなものが考えられる。 ( 1 )一定の期間の始期に関する資料の例 ・請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など) ・請求傷病の起因及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など) ・医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料 ( 2 )一定の期間の終期に関する資料の例 ・請求傷病により受診した事実を証明する資料( 2 番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など) ・請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など) ・ 20 歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明 3. どうする?初診日の証明が取れないときの対処法|障害年金相談パートナーズ福島. 初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入していた場合について 初診日があると確認された一定の期聞が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。 なお、当該期間中の全ての期聞が、 20 歳前の期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合又は 60 歳から 65 歳の待機期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合については、同一の公的年金制度の加入期間となっているものと取り扱うこととする。その際、 20 歳前の期間については、保険料納付要件を考慮しないものとする( 4 において同じ)。 4.

初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合について 初診日があると確認された一定の期聞が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。 ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、 20 歳前の期間又は 60 歳から 65 歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、 障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求するものであることから、初診日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期聞が含まれていたとしても、第 2 の 3 と同様に、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。 5. 20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱いについて 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

障害年金の申請には、必ず『初診日の特定』が必要となります。 これから障害年金の申請を考えておられる方は「だいだいこの日だろう」と思いつく日があるかも知れません。 しかし、障害年金でいう「初診日」は一般的な意味合いの初診日とはちょっと異なります。 初診日を誤ってしまうと、窓口で受け付けてもらえなかったり、申請しても不支給となってしまいます。 そこで「障害年金でいう初診日とは何か」をわかりやすくご説明したいと思います。 初診日とは 初診日とは、下記のとおり定義されています。 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 ※日本年金機構HP「 障害年金 」より 少し難しい言い回しのため、簡単に言うとこのようになります。 『あなたが申請しようとしている病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日』 事例でみる基本の初診日 初診日とは『あなたが申請しようとしている病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日』とご説明しました。 これはつまりどういうことなのでしょうか?