指 が 曲がら ない 後遺 障害
東 五 軒 町 保育園上肢及び手指の障害 上肢は人間の肩や腕のことで、肩甲骨、鎖骨、上腕骨、前腕骨(橈骨・尺骨)から形成されています。 交通事故によってこれらの骨を骨折したり、関節を脱臼したりして、治療を続けたものの 骨に変形が残ったり、関節が元のようには曲がらなくなったり、あるいは切断されるなどして短くなったり することが、後遺障害の対象となってきます。 上肢及び手指の障害については以下のとおり、欠損障害、変形障害、機能障害ついて等級が定められています。 【このページの目次】 1. 上肢の欠損障害(ある部分から失った) 2. 上肢の機能障害(関節の動きが悪くなった) 3. 上肢の変形障害 4. 手指の欠損障害 5. 手指の機能障害 また、上肢には腕神経叢(わんしんけいそう:脊髄から腕に伸びる神経が複雑に叢(くさむら)のように交叉している部分)から正中神経、橈骨神経、尺骨神経の 3 本の神経が、それぞれ違う経路を通って手指まで伸びていますが、交通事故での骨折などにより、この神経が直接切断されたり、圧迫されたりして神経症状(痛みやしびれ)が発生することがあり、これらのことも後遺障害の対象となります。 1.
5度ですが、これを5度単位で切り上げて15度と考え、右ひじ関節の可動域が15度以下であればひじ関節の強直となる、ということです。 「関節の機能に著しい障害を残すもの」 10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残す もの 12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 障害を残す もの 関節の機能に 著しい障害を残す ものとは次の いずれか の場合をいいます。 ●関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの ●人工関節・人工骨頭を挿入置換 した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の 1/2分の1以下に制限されていないもの 関節の機能に 障害を残す ものとは次の場合をいいます。 ● 関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの 人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合は、8級6号(関節可動域が1/2以下の場合)か10級10号(関節可動域が1/2を超える場合)のどちらかとなります。 ですが人工関節・人工骨頭を挿入置換して可動域が1/2以下ということは、実際にはまずありえません。ですから人工関節にした場合は、10級10号になると考えればほぼ間違いありません。 チェック!!
質問 会社に提出する診断書の費用(文書料)は労災保険から支給されますか? ココがポイント 会社都合や自己都合の診断書の費用は支給されません。 この場合、自費(自己負担または会社負担)になります。 労災保険から返金される診断書もあります。 こんにちは!『労災保険!一問一答』の HANA です。 『診断書の費用は労災保険から返金されるのか』『だれが支払わなければならないのか』『労災保険から支払われるものと支払われないもの』についてお話していきます。 下でくわしくお話するよ! 労災の診断書の費用は誰が負担しなければならない? 労災でけがをしたときに使われる「 診断書 」。会社に提出する診断書、労働局や労働基準監督署に提出しなければならない診断書、生命保険や入院保険などに提出する診断書など、いろいろな使い道がありますね。 では、労災でけがをして診断書が必要になったとき、その費用は誰が負担しなければならないのでしょうか。ケース別に見ていきましょう。 会社から提出を求められた診断書は? 労災で会社を休まなければならなくなったときなどに、会社から「休むんだったら病院から診断書をもらってきて!」と言われることがあります。 会社から提出を求められた診断書の費用については、労災保険から支給されません。 労災保険側が必要としているものではないですし、会社への提出を義務付けているようなものでもないからです。 では、だれが負担すべきなのか。 会社に診断書を提出するのはかまわないけど、仕事中のけがで休業しなければならないのに、その診断書の費用を自分で負担しなければならないのはなんだか理不尽に感じますよね? こういったとき、実は 法令上、会社から提出するように指示された診断書の費用負担について、どちらが負担すべきか明記されたものはありません。 けがをした本人からしてみれば、文書料は一般的に高額ですし、会社から提出するように指示された診断書だから、会社に負担してもらいたいと思います。 一方の会社にしてみれば、本人の状態を会社に証明するために取得する診断書なのだから、本人が負担すべきと考える会社も多いでしょう。 結論としましては、どちらが負担するのか、 本人と会社との話し合いで決めるしかない と思われます。 私個人の印象ですが、会社によりけりといいますか、実態としては、会社で負担している場合と本人が負担している場合と 半々 くらいのように思います。また、会社と本人で半々で負担(折半)している場合もあるようです。 生命保険や入院保険に提出する診断書は?