骨折したら保険からいくらもらえるの?通院のみでもOkなケースとは | ほけんの読みもの

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July 30, 2024, 10:09 pm

以下で、詳しくみていきましょう。 通院費の打ち切りが決定した後の流れは? 以下のようなケースでは、被害者自身の 「健康保険」を使い立て替えて支払う 必要があります。 (case1)自賠責保険のみ →自賠責保険では「一括対応」を行わない。 (case2)治療費打ち切り →任意保険が行う「一括対応」はサービスの一環であるため自由に打ち切ることができる。 (case3)被害者の過失割合が大きい →自賠責保険分でまかないきれない部分(任意保険会社負担部分)が無い可能性が高くなるため、一括対応を行う実益が無いことなどが考えられる。 その他、被害者のみならず加害者も怪我を負っているケースでは「過失相殺」により被害者側の治療費負担をする必要がなくなるため。 流れを把握しておきましょう。 治療を継続する方法とは?!

5倍程度(軽症の場合は3倍)が通院期間とみなされる可能性 があります。 つまり、5か月間通院した場合であっても、実際に通院した日数(実際に病院を受診した日数)が20日の場合、通院期間は 70日(20日×3~3. 5)の2か月程度 とみなされてしまう可能性があるということです。 そうなると、5か月の通院(入院なし)であれば、通常のけがで 105万円 の慰謝料が請求できましたが、70日の通院とみなされると、 59万円程度 に減額されてしまいます。 この点、月に10日以上通院すれば、5か月の実通院日数は50日となり、仮にこの3.

交通事故で大けがを負われた男性からのご相談です。 大腿骨骨折で5か月通院(41歳 男性) ランニング中に後ろから走ってきた車と衝突しました。 そのはずみでバランスを崩して、3メートルほど下にある用水路に転落・・・・。命に別状はありませんでしたが、大腿骨を骨折してしまいました。 通院を続けて、かれこれ5か月になりますが、まだ歩行には支障があり、万全の状態とは言えません。 このほど、保険会社からそろそろ治療を打ち切って示談しましょう、という連絡が入りました。今、示談すれば、すぐに示談金を振り込んでくれるそうです。ただ、治療を打ち切るにはまだ早いような気もします。 そもそも提示された示談金は妥当なのでしょうか。5か月通院したらいくらぐらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。どうしたら良いのかわからなくなってしまいました・・・。 「すぐに示談金を振り込みます」 保険会社のこの言葉にだまされてはいけません!! 提示された示談金についても、適正な金額ではない可能性があります!

その特約とは ケガの特約と特定損傷特約 です! 上記2つの特約がついていれば 5万円 ほど受け取ることができるでしょう。 ポイント 入院+手術+通院は医療保険から給付金を受け取れる 手術+通院も医療保険から給付金を受け取れる 手術給付金の額は 5万円~10万円 金属プレートを除去する手術も給付金を受け取れる可能性は高い 通院のみの治療で治す場合、 ケガの特約か特定損傷特約 が付加されていないと給付金はない 上記2つの特約が付加されていれば5万円を受け取れる では続いて、 骨折の原因の違い によって保険金がおりるかどうかを確認しましょう! 骨折の原因の違いによって保険金がおりるかどうかが決まる 骨折してしまう原因って、色々考えられますが、大きく分けると次の 5つ ではないでしょうか。 骨折の原因 交通事故 日常生活でのケガ 学校内でのケガ 習い事(スポーツ)中 仕事中 そして、上記の原因はそれぞれカバーしてくれる保険が違います! まず1つ目の 交通事故による骨折は自動車保険 が治療費を払ってくれます。 いくらもらえるの?に対する答えは 治療にかかった費用 です。 さらには、骨折した事実だけで 5万円~10万円 を受け取れる特約が付加されている自動車保険もありますよ。 次に2つ目の 日常生活によるケガの場合は傷害保険 に加入をしていれば、入院や手術がなく通院だけでも保険金が受け取れます。 もちろん、入院や手術をした場合は医療保険と傷害保険の両方から給付金を受け取れますよ ^ ^ さらに3つ目と4つ目の子供たちが 学校内や習い事(スポーツ)中 に骨折した場合は、学校が加入する保険とスポーツ保険からお金がおります。 なお、受け取れる給付金の額は、通院1回につき〇〇円というように決められた金額のケースが多いです。 最後に5つ目の 仕事中に骨折した場合は労災 から治療費がでます! なお、労災から治療費がおりるからといって、医療保険から給付金が出ないことは無いので、入院や手術をした場合は両方に請求しましょうね。 骨折の保険金請求は診断書が必要なの? それでは最後に、骨折をした場合の保険金請求には診断書が必要なのかどうかを解説しましょう! まず、 入院や手術をともなう治療をしたのなら診断書は必要 だと思っておいた方がいいです。 逆に、通院だけで治療が終わった場合は診断書の提出は必要なく、病院に治療費を払った後に受け取る領収書で対応してくれるケースが多いです。 詳しくは次の記事で解説していますが、診断書代に 5000円 払って保険から5000円受け取っても意味ないですからね。 できれば、診断書がかからない保険会社を選んでおきたいものですね。 まとめ 骨折したら保険からいくらおりるの?に対する答えは、治療方法と骨折の原因によって違う!です。 骨折した際に最も多い治療方法は通院によるものなので、 傷害 しょうがい 特約や 特定損傷 とくていそんしょう 特約 に加入していないと保険金は受け取れません!

・相手方の保険会社から通院費打ち切りを打診されたがどうするべきか? ・通院費の打ち切りが決定した後の流れは? 次に、上記3つについてみていきましょう。 通院を続けていても痛みが引かない場合はどうしたらよいか? 自己判断で通院をやめない。 何故、自己判断で通院をやめることが好ましくないのでしょうか? 理由は2つあります。 ・「通院日数」が少ないと、慰謝料の額(入通院慰謝料)が減額されてしまう可能性があるから ・適切な治療を継続しない結果として後遺症が残ってしまう可能性が否定できないため 「適正な慰謝料」を受け取るためには「適正な通院頻度」が必要です。 通院頻度が少ないと、保険会社から「あの人はそんなに通院しなくてもよい程度の怪我なんだ」と思われてしまい慰謝料を減額されてしまう可能性があります。 痛みが引かない場合は、しっかりと回復させるためにも必要な治療(通院)は続けるべきです。 医師としっかりコミュニケーションを取りながら 「完治」又は「症状固定」 となるまでは通院を継続することをおすすめします。 入通院期間が長くなればなるほど「入通院慰謝料」の受取額は増額する ことも心に留めておいてください。 相手方の保険会社から通院費打ち切りを打診されたがどうするべきか? 結論からいえば、 治療の必要性を感じる状態であれば、治療は継続するべきです 。 事故発生後から、ある程度の期間が経過すると加害者側の保険会社から「そろそろ治っている頃ですよね?治療費を打ち切りますね。」などと連絡が来ます。 このような連絡を受けた被害者の方はパニックになるのではないでしょうか。 ですが、ここは落ち着いて冷静に対応しましょう。 保険会社はご自身の主治医ではありません。 そもそも、 治療継続の必要性は「主治医」が判断すること です。 だからといって、頑なに「治療費を立て替えろ!」ともいえませんので、しっかりと「治療継続」をしていくための対応をしていく必要があります。 また、保険会社が治療費を病院に直接払いをする 「一括対応」 は任意保険会社がサービスの一環として行っているということを頭に入れておいてください。(※自賠責保険には無し) つまり、相手方の任意保険会社は「一括対応」の打ち切り時期を自由に決めることができます。 言い換えれば、被害者は相手方保険会社に対して「一括対応の継続」に関して請求する法的権利は有していません。 では、いったいどのように対応していけばよいのでしょうか?

被害者 :40代 女性 アルバイト 事故の概要 :自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。 過失割合 :被害者10% 後遺障害等級 :12級 保険会社の提示金額 :10万円 最終的な示談金額:約900万円 最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。 MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった 後遺障害 の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円、逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の 慰謝料 や 休業損害 の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。 保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、 示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください 。 過失割合も減額して約1200万円アップ!