姪 に 相続 させ たい

中学生 日記 最終 回 誓約 書
July 31, 2024, 1:58 am

)、おそらく希望通り甥・姪に財産を残すことができるのではないでしょうか。 > 3. 孫に法律で決められた財産が行く場合、姪や甥にすでに贈与された財産はどのような取り扱いになりますか? 孫に財産が行くためには、孫が遺留分減殺請求をしなければなりません。甥・姪に対して遺留分減殺請求をすると、甥・姪がもらった財産は、孫の遺留分を侵している部分について孫のものとなります。 2017年09月22日 21時56分 この投稿は、2017年09月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 遺言 りそな 遺言書 有効 公正 証書 遺言 執行 遺言 執行 相続人 遺言 土地 遺言 2つ 公正 証書 遺言 執行 人 遺言 相続人の指定 遺言 動産 遺言 贈与 遺言書 登記 遺言書 銀行 遺産 遺言 法定相続 公証 遺言 証人 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す

  1. 甥(姪)に全ての遺産を相続させる遺言書(遺留分の有無)
  2. 甥に相続させたい人必見!確実に財産を相続させるための対策と注意点
  3. » 相続人が甥や姪のみという場合は最終的に誰も相続できなくなる可能性がある?
  4. 財産を孫ではなく、姪や甥に相続させたい。 - 弁護士ドットコム 相続

甥(姪)に全ての遺産を相続させる遺言書(遺留分の有無)

相続全般 > 相続の拒否 特定の甥姪にのみ相続させたい 以下の内容について教えて頂きたいと願っています。 私(被相続人)は配偶者なし、子なし、父母は既に他界、兄弟も既に他界しています。 兄弟のうち、兄の所に4人甥姪がいます。 (弟は子なし)この場合、法定相続人はこの甥姪4人となると思いますが、4人のうち2人だけを相続人としたいのです。 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合には其々に相続遺留分は無く、遺言通りの遺産相続となるとの事なので、それを当てはめれて考えれば、この場合も相続させたい2人のみを相続人とする旨の遺言書作成で目的を達成できるのでしょうか? 相続から外された甥姪に請求権などが発生したり、面倒な手続きが必要でしょうか? (であれば養子縁組を考えています) また、この甥姪4人にも相続させず、全くの第三者に遺産を100%相続させる旨の遺言を残した場合、甥姪4人は相続する権利を全く失うのでしょうか?

甥に相続させたい人必見!確実に財産を相続させるための対策と注意点

54平方メートル 2階 43. 21平方メートル (2) 敷地 地 番 1番2 地 目 宅地 地 積 ○○○. ○○平方メートル 甥・姪に相続させる遺言として渡す場合、遺産分割の指定となりますが、その意味は、遺産分割を経ずして当然に甥・姪が相続により取得することです。 生命保険金は、相続財産ではありません。そうすると、被相続人が甥・姪を保険金受取人として指定しておけば、基本的には他の相続人の遺留分を侵害せずして 甥・姪に相続財産相当の生命保険金を渡すことができ る のです。 ただし、相続財産の総額と生命保険金の総額とを比較して、生命保険金の額が明らかに過大である場合には、相続財産とみなされてしまい、遺留分減殺請求の対象となってしまいますので、ご留意ください。 1-2.甥・姪が相続人でない場合 甥・姪が相続人ではない場合に、甥・姪に相続開始後に相続開始後に渡そうとすると、以下の方法があります。 遺贈 死因贈与 甥・姪を信託に基づく受益者とする 特別縁故者として財産を分与する 以下検討します。 1‐2‐1.

&Raquo; 相続人が甥や姪のみという場合は最終的に誰も相続できなくなる可能性がある?

祖父母の遺産を孫が全て相続するのは可能? 遺言(公正証書遺言)を利用して、孫に遺産相続させることは理屈の上では可能です。 しかし遺留分減殺請求をされた場合、財産の一部を他の相続人に渡さなければならないため、孫に全てを相続させることは現実的には厳しいでしょう。また、孫に渡せる金額に関しても、養子縁組や代襲相続などケースによって異なります。どうしても孫に相続させたい場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。 7. 生前の贈与で節税も! ?専門家に相談しながら進めよう 孫に遺産を相続させたい場合、一般的に利用されるのは「養子縁組制度の利用」か「遺言書の作成」のどちらかでしょう。 全てを自分だけで行うのは難しい場合もあるため、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めていきましょう。 また、今回は死亡後に遺産を渡すケースについて説明しましたが、生前に手続きを行えば、節税になることもあります。今回紹介した方法と併せて、生前の贈与についても検討してみましょう。

財産を孫ではなく、姪や甥に相続させたい。 - 弁護士ドットコム 相続

公開日: 2017年09月22日 相談日:2017年09月22日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 85歳の伯母は40年前に一人息子を亡くしています。無くなった息子はには伯母の孫である子が二人居ますが、息子の嫁が再婚した38年前から親交は途絶えています。 叔母には自宅と貯金がありますが、自分が亡くなった場合、長年会っていない孫に財産を相続させる事に抵抗があるようで、身の回りの世話をしてきた姪や甥に財産を残したいと言います。 姪や甥は6名います。 1. 毎年、この姪や甥に110万円づつ生前贈与する事は可能でしょうか? 2. 遺言状で、孫には財産が行かないようにはできますか? 3. 孫に法律で決められた財産が行く場合、姪や甥にすでに贈与された財産はどのような取り扱いになりますか? 以上、ご教示よろしくお願いします。 587756さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 遺言を書いて,姪や甥に相続させたり,生前贈与することは可能ですが,孫は,遺留分減殺請求を主張し,かつ,生前贈与は特別受益だと主張する可能性があります。 代襲相続の孫の遺留分は2人で合計2分の1です。 そして,孫は,遺留分算定の基礎となる財産に,生前贈与を加えるよう主張するかも知れません。持ち戻しといいます。 遺言には持戻し免除(持ち戻す必要はないと)も書けますが,遺留分の方が強いのです(最高裁第1小法廷平成24年1月26日判決)。 それでも,生前贈与はやっておくべきだと思います。 遺言公正証書も書いておくべきだと思います。1年以内に遺留分減殺請求はなされないかも知れないからです。公正証書の場合,検認が不要で,孫に知らせる必要がないからです。 2017年09月22日 21時34分 > 1. 毎年、この姪や甥に110万円づつ生前贈与する事は可能でしょうか? 生前贈与は可能です。 もっとも、毎年110万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり110万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますのでご注意下さい。 > 2. 遺言状で、孫には財産が行かないようにはできますか? そのような遺言をすること自体は可能です。 しかし、先に亡くなっている息子の子である孫には、最低限の相続権を保障する遺留分というものがあります。 もっとも、孫が遺留分減殺請求を甥・姪に対して行って初めて、孫が遺産を得ることができます。自動的に孫に財産の権利が移動したり、国が孫に通知したりするわけではありません。遺留分減殺請求は、あなたの伯母の死亡を孫が知り、かつ甥・姪に贈与があり孫自身の遺留分が侵されていることを知ったときから1年以内にしなければなりません。なおかつ、遺留分減殺請求の対象になる贈与は、原則として亡くなる前1年以内のものです。 38年前から音信不通ということですので、あなたの伯母が亡くなったことを孫が知る可能性はほとんどないと考えられ(そうではなく、人を介して知ることがあるのでしょうか?

(2020/09/11 最終更新) (質問) 私には、配偶者および子供がいません。また、両親、祖父母、兄弟姉妹も既に亡くなっているため、甥(おい)、姪(めい)が法定相続人となります。甥や姪は数人いますが、とくに世話になった弟の長男に全ての遺産を相続させたいと思うのですが、そのようなことは可能でしょうか?