「経理業務委託費」が「支払手数料」勘定で処理できるのはなぜですか... - Yahoo!知恵袋

エンリケ す ー さん 何者
July 31, 2024, 6:55 am

本来、家事費割合・事業割合に乗っ取っての経費算入が認められます。 例えば自宅の6割を事業で使っている場合は管理費も6割。 光熱費等も然りです。 管理費は『管理諸費』や『管理費』と言った科目が妥当です。 また、マンションの修繕積立金は一般的には将来返還されないものであることが多いと思いますが、 返還されないことが明らかなものについては支払った年(厳密には債務が確定した時点)で 必要経費に算入することができます。一度、そのマンションの管理規約をお確かめ下さい。 科目は、修繕費に含めてもいいですし、管理費と合わせて処理してもいいです。 引用元- YAHOO!

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— Aimer888 (@LaccyC) April 1, 2014 子供のために添い遂げようとしましたが、それは間違いで、子供が、結婚できなくなります。うちの長女は25になりますが、結婚は難しいかも、しれません。私も勇気がいりましたが、七年前離婚しました。そのあと、すぐにリウマチになりましたが、今は後悔していません。女性たちよ、負けないで私がいる — エミリー・寺田・フォーリョン (@emilyterada) November 5, 2012 この男性は離婚までしたことを後悔すると思う。 この女性は、「与え」ようとするタイプの女性ではない。 「与える」というのは、べつに尽くすとかそういうことだけではない。 何かをしてもらって、感謝の心を持つ(たとえそれを言葉にしなくても)とか、そういうことの方が大事と思う。 — なか・_・み (@a_yummy21) June 17, 2012

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会計基準は企業会計基準でしょうか、それとも公益法人会計基準でしょう。 一般法人はこのどちらでも選択できることになっていますが、指定管理者は自治体との協定で、指定管理に係る収支の区分会計を求められていることが多いと思います。 企業会計では部門別会計を財務諸表で表示しないので、指定管理業務を請け負う一般法人は、正味財産増減計算を内訳表示する公益法人会計基準を使うことが多いのではないでしょうか。 企業会計基準であれば「売上」あるい売上の内訳科目を作って「指定管理事業売上」等でいいのでしょうが、公益法人会計基準では、「事業収益(大科目)—指定管理事業収益(中科目)」、「事業収益(大科目)—受託事業収益(中科目)」などの科目が使われていると思います。 公益法人はWEB上で計算書類を公開している法人が多いので、指定管理業務をしている公益法人の計算書類を見ることができますよ。

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私はwebサイトを作成する個人事業主です。 先日、webサイトを作る人たち向けのセミナーを主催しました。 その際、知人の同業者(こちらもwebサイトを作成する個人事業主で、講師が本業ではない)に講演を頼んだところ『交通費分出してくれれば行くよ。』と連絡をうけ、講師としてお招きしました。 その後請求書(請求内容は交通費)が届きましたが、こちらの仕訳は次のa~cのどのようになりますでしょうか?なお銀行振込で支払いました。 a)外注工賃 20, 000 普通預金 20, 165 支払手数料 165 b)支払手数料 20, 165 普通預金 20, 165 c)"別の科目" 20, 000 普通預金 20, 165 支払手数料 165 正式な契約(請負、委託)というより、『頼んで来てもらった』という状況なので、外注工賃にすべきか支払手数料にすべきかというところです。 税理士の皆様のお力添えをいただきたく存じますので、よろしくお願い致します。 本投稿は、2018年05月09日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

21%)を「預り金」として記帳しましょう。 普通預金 269, 370 預り金 30, 630 源泉徴収 ・源泉徴収する金額:300, 000 × 0. 1021 = 30, 630(円) >> 源泉徴収税額の計算シミュレーター 源泉徴収義務者が、外注先へ実際に支払う金額は、30万円から源泉徴収分の30, 630円を差し引いた金額です。 ・実際に外注先へ振り込む金額:300, 000 - 30, 630 = 269, 370(円) 外注工賃の消費税区分 「外注工賃」の消費税区分は、基本的に「課税」です。ただし、海外の事業者に支払う報酬などは「不課税」の扱いになります。 (消費税を納付しない 免税事業者 には関係ありません) たとえば、海外在住のデザイナーにインターネット経由で仕事を発注した場合、その費用に消費税は課されません。 デザイナーが国内在住の場合:「課税」 デザイナーが海外在住の場合:「不課税」 >> 消費税の課税・非課税って何? – 個人事業の消費税入門 ちなみに本例は、あくまで「制作された著作物の譲渡」に付随してインターネットが利用されているものなので、いわゆる「電気通信利用役務の提供」には該当しません。 製造経費の外注工賃とは?