個人事業主の確定申告に帳簿は絶対必要!?税務調査のリスクと対策 – キクログ

なん J まとめ て は いかん のか
July 31, 2024, 1:05 pm

事業主貸(じぎょうぬしかし)とは、経費にはできない個人事業主のプライベート用の支払いを事業用の資金から使った時に使う勘定科目です。 『事業用のお金を 事業主に貸した 』 と覚えると良いでしょう。 一方で、個人事業主プライベート用の財布から事業用の経費を一旦立て替えたりした時には事業主借(じぎょうぬしかり)の勘定科目を使うことがあります。 『 事業主から借りた 』 ということですね。 今回は、どのような時にこの事業主貸や事業主借を使い、帳簿にはどのようにして記帳していくのかを解説していきたいと思います。 個人用財布と事業用財布をきちんと分けて管理していれば、そこまで登場する勘定科目ではありませんが、個人事業主であればそうはいかない時もあると思います。いざ帳簿を付ける時などに困ってしまわないように基本的なことを理解しておきましょう。 この記事で分かること ❶ 事業主貸と事業主借の 意味 ❷ 事業主貸と事業主借の 使い方例 ❸ 帳簿での事業主貸と事業主借の 使い方 帳簿作成がめちゃラクに! クラウド会計ソフトを使えば、AIによる 自動仕分けの帳簿作成 や領収書をスマホで撮影するだけで金額・用途を自動取り込みしてくれるなど、面倒な会計作業を簡略化してくれます。しかも、自動で転記してくれるので 複数の帳簿をわざわざ作る必要もナシ! これから帳簿作成をしようとしている方には大きな力になってくれるサービスです。 無料お試し版 があります ので、まずは実際に一度触って試してみてください。 無料でfreeeを試す 【初心者向け】とにかく簡単!使いやすい 無料でMFクラウドを試す 【簿記知識がある人向け】無料プランが充実 事業主貸と事業主借のそれぞれの意味 冒頭ですでにご説明していますが、こちらで事業主貸と事業主借それぞれの意味についてもう少し詳しくご説明したいと思います。 事業主貸とは?

  1. 個人事業主の主帳簿・副帳簿の書き方(付け方)と帳簿の保存(保管)期間について - アントレ STYLE MAGAZINE

個人事業主の主帳簿・副帳簿の書き方(付け方)と帳簿の保存(保管)期間について - アントレ Style Magazine

取引の種類を選択 銀行振込で収入を得たので「収入」から「預金」を選択 2. 取引の内容・金額を選択 本業の売上なので「本業での売上」を選択 今回の金額50, 000円と入力 3. 日付を選択 カレンダーから日付を選択 4. 摘要・タグを任意で入力 摘要に売上の内容を入力 経費の帳簿づけ例 A社と打ち合わせのために交通費1, 000円を現金で支払った場合 こちらも売上の時と同じように、4ステップで帳簿づけが完了します。 同じ内容を複数回入力する場合は、前回の入力内容を残したまま連続で登録することもできます。 繰り返し使う内容は、テンプレートとして残すことも可能です。(詳細モード) 1. 取引の種類を選択 現金で経費を払ったので「支出」から「現金」を選択 2. 取引の内容・金額を選択 支出の内容は交通費なので「旅費交通費」を選択 今回の金額1, 000円を入力 4. 摘要・タグを任意で入力 摘要に経費の内容を入力 このような形で売上や経費を帳簿づけしていけば、青色申告に必要な帳簿類は自動で作成されます。 売上や経費の情報を会計ソフトが自動計算して、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿に反映してくれるわけです。 帳簿づけはしたけど、確定申告書類を作成するのが不安、 もしくは帳簿づけも確定申告書類の作成も両方誰かにお任せしたいという場合には、 税理士事務所に経理を代行してもらうこともできます。 >> 税理士に記帳や確定申告を代行してもらう場合 >> 白色申告・青色申告で使える会計ソフト一覧 >> 青色申告での帳簿づけをもっと詳しく

5%を費用に出来るという制度です。 白色申告の場合は経費になりません。 このように、白色申告に比べ青色申告には様々な税金面でのメリットがあります。 青色申告で65万円を控除するための条件とは? このような様々なメリットの中で、特に皆さんの目を引くのが、「65万円の青色申告特別控除」ではないでしょうか。 普通は65万円の経費を使うからこそ、税金のかかる金額を65万円減らすことができるのですが、この青色申告特別控除は1円もお金を使っていないのに、所得から65万円を差し引くことができるというものです。 確かにこれだけを聞くと、かなり魅力的に聞こえるかもしれませんが、 このメリットを享受するためには、正規の簿記の原則(複式簿記)による帳簿を付けなければなりません。 この複式簿記による記帳というのが、そこそこ手間や時間、あと知識が必要になってくるため、個人で申告処理をされる場合は、ビジネスをやっていても年明けからは気になってしまうほど、重荷になってのしかかってくることがあるわけです。 つまり青色申告の方が特だからと申請をしたけど、複式簿記が大変すぎて、申告前にはビジネスに使える時間が減ってしまい、何のためにビジネスをしているのか、本末転倒な状態になってしまうケースも実際には少なくありません。 青色申告でも記帳を簡単にする方法がある!? 65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則(複式簿記)による帳簿を付けなければならないと申しましたが、実は青色申告にはもう一つのやり方があります。 それは、65万円の青色申告特別控除を受けるのではなく、 「10万円の青色申告特別控除を受ける」 というやり方です。 控除額は減ってしまいますが、10万円の控除であれば、正規の簿記の原則(複式簿記)による帳簿は必要なく、お小遣い帳や家計簿(単式簿記)のような帳簿をつけていればOKなので、簿記がさっぱりわからないという方にとっては、圧倒的に手間を減らすことができます。 では、300万円の利益を上げている場合でざっくりと考えてみましょう。 青色申告で65万円控除の場合 税金:(300万円-65万円)×20%(税率)-9. 75万円(控除額)=約37万円 手元に残るお金:300万円-37万円= 263万円 青色申告で10万円控除の場合 税金:(300万円-10万円)×20%(税率)-9.