「淫行」処罰規定 警視庁

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July 31, 2024, 9:54 am

青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、青少年の逸脱行動を禁止し,また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。 (2)「淫行」とは? 「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解されています。 (3)「青少年」とは? 京都府においては、18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。 青少年保護育成条例Q&A ①18歳未満の学生同士が性行為をした場合にも、青少年保護育成条例で処罰されますか?) 京都府では、適用除外規定がおかれているため、処罰されません。 京都府青少年保護育成条例第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。 ②18歳以上と思っていた場合にも処罰されますか? 青少年保護育成条例 東京 表現. 京都府青少年保護育成条例には、年齢不知情規定があり、行為者が18歳未満であることを知らなくても条例違反となり、処罰されます。 但し、全くの無過失である場合は処罰されません。 無過失であるかどうかは・・・ ・青少年と知り合った経緯 (EX. 20歳以上の女性からのサービスをうたっている風俗店で知り合った) ・行為者の身分・立場 ・被害者の容貌、被害者の行動 (EX. 現場でお酒を飲んでいた、被害者は学校生活のことを話していた)、等々 客観的事情を総合考慮して判断することとなります。 第31条6項抜粋 第21条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 ③真剣交際の場合にも処罰されますか?

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懲役 罰金 法定刑 2年以下 100万円以下 意味 刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰 一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰 淫行・青少年保護育成条例違反の示談の効果は? さて、条例違反になるという淫行ですが… 淫行で示談をするとは、どういう 意味 でしょう? 示談をした場合、どんな 効果 があるのでしょう? 淫行・青少年保護育成条例違反の示談とは、淫行事件で生じた賠償金をめぐるトラブルを、加害者と被害者の 合意をもって解決 することをいいます。 示談書の作成は、示談成立の必要条件ではありません。 しかし、その後のトラブル(「示談が成立した、しない」の言い争い)を防ぐためにも、 示談書を作成することが大切 です。 示談が成立すると、その効果として、淫行・青少年保護育成条例違反の加害者は、被害者に 示談金 を支払い、その他の 示談の条件 を履行する義務を負います。 淫行・青少年保護育成条例違反の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。 へえ~ 「示談」は、犯罪により生じた賠償金トラブルを、当事者たちの 合意で解決 することなんですね。 あとで「言った、言わない」問題にならないためにも、 示談書 の作成は必須です。 加害者側 被害者側 淫行事件の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した 権利・義務 示談金の支払い義務が生じる 示談金を受け取る権利が生じる 淫行・青少年保護育成条例違反の示談のメリットは? 青少年保護育成条例とは - Weblio辞書. 加害者側のメリット さて、加害者はもちろん、被害者にとってもなかなか良さそうな「示談」。 ここはズバリ、示談にはどんなメリットがあるのか聞いちゃいましょう。 先生、淫行・青少年保護育成条例違反で示談をする 加害者にとってのメリット は何ですか?? 淫行・青少年保護育成条例違反の示談が成立すれば、加害者はその後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合に比べ有利に扱われます。 具体的には、不起訴となり 刑事裁判にならない ことで、 前科がつかない 可能性が高まります。 刑事裁判や前科がつくのを避けられれば、 社会復帰もスムーズ です。 淫行・青少年保護育成条例違反の加害者側にとって、示談のメリットは非常に大きいです。 なるほど。 刑事処分が軽くなる可能性が高いということで、加害者はぜひとも示談したほうが良さそうですよ。 被害者側のメリット 加害者にとって、とてもメリットの大きい示談ですが… 被害者にとっても、示談のメリットはあるんでしょうか?

東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要 警視庁

保護者の処罰感情が強かったのか、被疑者に前科前歴があったのか… なんらかの事情があるんでしょうね。 さて、9件の実例を通して、淫行・青少年保護育成条例違反の示談金の相場が見えてきましたね。 なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。 あなたが知りたい示談金の相場は? 以下では 淫行・青少年保護育成条例違反の示談に関するよくあるQA を見ていきます。 弁護士先生と一問一答の形で進めてまいります。 淫行・青少年保護育成条例違反の示談に関するよくあるQA 淫行・青少年保護育成条例違反の示談とは? そもそも淫行・青少年保護育成条例違反はどんな犯罪? 淫行・青少年保護育成条例違反の示談について知りたいのは山々ですが、まずはその前に そもそも淫行・青少年保護育成条例違反ってどんな 犯罪 ? 淫行・青少年保護育成条例違反をすると、どんな 刑罰 になるの?

青少年保護育成条例とは - Weblio辞書

児童福祉法違反・青少年保護育成条例(淫行条例)違反 【児童福祉法】 34条1項6号 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 6号 児童に淫行をさせる行為 60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 【京都府青少年保護育成条例】 第21条 1項 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.児童福祉法 (1)児童福祉法とは? 青少年保護育成条例 東京. 児童福祉法は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・児童福祉施設などの諸制度について定めている法律です。 性風俗に関する場面で罰則が適用されるのは、児童に淫行をさせた場合や、満15歳に満たない児童をして主席での接待を業務としてさせた場合などが挙げられます。 「児童」に「淫行」させた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。 (2)「児童」「淫行」とは? 「児童」とは、満18歳に満たない者をいいます。 「淫行」とは、簡単にいうと、性交(SEX)や性交類似行為(手淫・口淫行為など)をいうものと理解されています。 判例では、福岡県青少年保護育成条例の「淫行」について、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解しています。 児童福祉法の「淫行」も同様の解釈が妥当すると考えられています。 児童福祉法Q&A 児童福祉法では「児童に淫行させる」とあるので、語彙からすると自分を相手方とする場合には児童福祉法で処罰されないのではないですか? 自分を相手方とする場合にも児童福祉法で処罰されることがあります。 平成10年11月2日の最高裁判例では、中学校の教師である被告人が、その立場を利用して、児童である女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示し、その使用方を説明した上自慰行為をするよう勧め、あるいは、これに使用するであろうことを承知しながらバイブレーターを手渡し、よって、児童をして、被告人も入っている同じこたつの中に下半身を入れた状態で、あるいは、被告人も入っている同じベッド上の布団の中で、バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせたという各行為について、いずれも児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行させる行為」に当たるとした原判断は正当である、と判事しています。 ⇒この判例からすると、「淫行をさせた」とは、児童をして第三者に淫行をさせる場合のみならず、事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行った場合には児童福祉法における淫行させる行為と判断されるおそれがあります。 一方で、児童が自発的に近い状況で淫行の相手方になるような場合は、児童福祉法には反せず、青少年保護育成条例又は児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性があります。 児童買春については、~ 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 へ~ 2.青少年保護育成条例 (1)青少年保護育成条例とは?

公開日: 2017年09月19日 相談日:2017年09月19日 20歳大学生です。 当時16歳の女子高生とラブホテルで性交渉をしてしまいました。 半年後、その女の子が補導され携帯を調べられたとこ、この行為がバレて、 淫行条例に違反している疑いがあると警察から連絡があり、後日事情聴取をうけることになっています。 そこで質問です。 1、逮捕はどのくらいの可能性でされるのか? (初犯、余罪なしの場合) 2、略式罰金になった場合、報道される可能性はあるのか?また、大学には伝わるのか? 今後どうなるのか、とても不安で困っています、回答お願いします。 586548さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 東京都1位 タッチして回答を見る 1 可能性としてはあります。ただし、不当に逃げまわるなどがなければただちに逮捕・勾留に至ることはないと思います。 2 可能性話とは言えませんが、その場合には大学に事実上伝わるとみるべきです。 先方に連絡が取れるのであれば、示談などすることをお勧めいたします。 2017年09月19日 09時09分 相談者 586548さん 齋藤弁護士ありがとうございます。 実際の逮捕率はどのくらいなのでしょうか? また、逮捕なしの略式罰金の報道もありえますか? 青少年保護育成条例 東京 時間. 2017年09月19日 09時15分 大阪府4位 > 1、逮捕はどのくらいの可能性でされるのか? (初犯、余罪なしの場合) 逮捕の要否は事件によりますので、逮捕の割合を聞くことは余り意味がありません。 なお、統計では、「青少年条例違反」で検挙されて被疑者になった人のうち、逮捕された人3割 逮捕されなかった人7割くらいです。青少年条例違反のうち、淫行・わいせつ行為が最も重い罪になりますので、淫行・わいせつ行為に限定すると、逮捕された人が6割くらいになる思います。この数字は県警ごとに違いますので、詳しくは県警に確認する必要があります。 > 2、略式罰金になった場合、報道される可能性はあるのか?また、大学には伝わるのか 学生の青少年条例違反はニュースバリューが無いので逮捕されない限り報道はありません。大学に連絡する公式ルートはありませんが、タレコミなどでも事実上伝わると、大学の処分があることがあります。 詳しくない弁護士に相談して「逮捕されない」との回答をもらってから逮捕された事件もありますので、逮捕されない組に入れるよう、また、軽い処分を目指して、ある程度の努力は必要だと思います。 2017年09月19日 10時58分 奥村弁護士ありがとうございます。 逮捕されないようにする努力とは具体的にどんなことか教えてもらえますか?

相手が18歳未満と知りながらみだらな行為をしてしまった場合、警察に逮捕される可能性があります。では、逮捕されるとどうなってしまうのでしょうか? また、相手の女子中学生や女子高生も罪に問われるのでしょうか?