記録的な酷暑、相次ぐ熱中症・・・。企業が知るべきオフィスの「安全配慮義務」とは? - Smarthr Mag.

近く の イヴ サン ローラン
July 31, 2024, 4:03 am

11. 17 基災収第 3196 号) 労災認定されないケース 業務とは関係なく、従業員側の個別的な要因(寝不足など)により熱中症になった場合は労災認定されません。 労働災害認定の申請手順 労働災害によって熱中症を患った場合は、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出し、労働基準監督署において必要な調査を行うことで、保険給付が受けられます。 【関連】 労災手続き(労災保険成立と労働保険料申告・納付の手続き)年間総点検!

  1. 記録的な酷暑、相次ぐ熱中症・・・。企業が知るべきオフィスの「安全配慮義務」とは? - SmartHR Mag.
  2. 職場における熱中症 企業の責任は?(弁護士:五十嵐亮) | 新潟で顧問弁護士をお探しの方は弁護士法人 一新総合法律事務所へ

記録的な酷暑、相次ぐ熱中症・・・。企業が知るべきオフィスの「安全配慮義務」とは? - Smarthr Mag.

人事労務 2019年7月3日 熱中症対策をはじめる時期に、早すぎるということはありません。真夏の暑さが到来するよりも前に、早めに熱中症対策を進めておく必要があります。 会社(使用者)は、社員(労働者)を、健康で安全に働かせる職場を作る義務(安全配慮義務、職場環境配慮義務)があり、職場の労働環境を快適に整えておかなければなりません。 この安全配慮義務、職場環境配慮義務を会社が尽くさなかった結果、社員が熱中症で倒れてしまったとなれば、会社の業績に支障が出ることは当然、労災問題となり、安全配慮義務違反の慰謝料を請求されてもしかたありません。 そこで今回は、安全配慮義務、職場環境配慮義務の内容として求められる、職場の熱中症対策と予防について、企業の人事労務を得意とする弁護士が解説します。 「人事労務」の関連記事 熱中症対策はいつから始める? 厚生労働省では、職場における熱中症予防対策の一層の推進を図るため、「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。 厚生労働省のキャンペーンによれば、熱中症予防対策については4月を「準備期間」、5月~9月を「実施期間」としています。 「5月から熱中症対策が必要なのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際の統計を見ても、5月に熱中症となってしまう社員(労働者)が多く発生しています。 春先であっても、暑い日の昼間は夏と変わらないほどの温度になることもあります。熱中症予防対策が十分でない職場では、更に高温多湿となってしまっていることも少なくありません。 例 例えば、2017年5月の全国における熱中症による救急搬送された人数は、総務省の統計によれば3401人となっています。 厚生労働省の発表によれば、2018年に職場で熱中症にかかった人のうち、死者が2人、労災の報告義務のある4日以上の休業者が1150人にのぼったことが判明しています。 屋内の事務作業でも熱中症対策が必要! 記録的な酷暑、相次ぐ熱中症・・・。企業が知るべきオフィスの「安全配慮義務」とは? - SmartHR Mag.. 「熱中症対策」、「熱中症予防」というと、屋外で作業をする労働者や、外回り営業の方の話、と思う方も多いのではないでしょうか。業種的にも「建設業」、「配送業(運送業)」といった業種の労働者が、熱中症に多くかかるイメージがあります。 しかし、屋内で事務作業に従事するオフィスワーカーであっても、熱中症対策が不要なわけではありません。 実際、総務省の熱中症についての統計で見ても、次のように、発生場所ごとに人数からすると、屋外作業よりも屋内作業の方が、熱中症による救急搬送車の人数は多いようです。 「道路工事現場、工場、作業所など」・・・223人(6.

職場における熱中症 企業の責任は?(弁護士:五十嵐亮) | 新潟で顧問弁護士をお探しの方は弁護士法人 一新総合法律事務所へ

この記事は公開から1年以上が経過しています。法律や手続き方法、名称などは変更されている可能性があります。 今年もまた、暑い夏がやってきました。目下、「災害級」の酷暑が連日ニュースを賑わせています。 2018年7月23日は記録的な酷暑となり、埼玉県熊谷市では、観測史上最高となる41.

連日危険な暑さが続いています。 埼玉県熊谷市では、国内で史上最高の41.1℃を観測したとの報道もありました。 今回は、 業務中に従業員が熱中症にかかった場合の企業の責任 についてみていきたいと思います。 熱中症は労災? 労働基準法施行規則第35条別表1の2に、労災が対象とする疾病が定められていますが、その中に熱中症も規定されています。 厚生労働省の通達によれば、「体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所」での業務中に熱中症を発症すると労災認定されることになります。 厚生労働省が公表している過去10年の統計データによると、熱中症による労災の発生件数は、平成22年に656人と最多となり、その後も400~500人で推移しています。 その内、死亡の事例は、平成22年の47人が最も多く、その後も10人~30人で推移しています。 熱中症はどんな職種に多い? 厚生労働省が公表している過去5年の統計データによると、建設業と製造業が多く、全体の5割弱がこれらの業種で発生しているとされています。 死亡の事例は、建設業が圧倒的に多く、農業、警備業で多く発生しています。 熱中症の症状は? 職場における熱中症 企業の責任は?(弁護士:五十嵐亮) | 新潟で顧問弁護士をお探しの方は弁護士法人 一新総合法律事務所へ. 熱中症は、医学的には、熱射病(日射病)、熱けいれん、熱疲労等に分類されるとされ、厚生労働省の通達でもこの分類を採用しています。 熱射病・日射病の症状としては、めまい、吐き気・嘔吐、頭痛、耳鳴り、下痢等が伴うとされています。 熱けいれんは、四肢や腹部の筋肉の痛みを伴うけいれんを起こします。 大量の発汗後に塩分を補給しないことで起こるといわれています。 熱疲労は、初期に激しい口の渇き、尿の減少がみられ、その後、めまい、四肢の感覚異常、歩行困難のほか、失神することもあります。 大量の発汗による心臓への負担増大によって起こるといわれています。 熱中症予防のためにとるべき対策は? 業務中の熱中症予防は、企業の責務とされています。 厚生労働省は、平成30年5月から9月までを実施機関とする「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」と題し、職場における熱中症予防対策を企業に呼び掛けています。 具体的な予防対策としては、事業場への周知・啓発、セミナーの実施、暑さ指数(WBGT値)の測定と把握、作業計画の策定、休憩場所の確保、水分・塩分の摂取等が挙げられています。 多岐にわたりますので、詳細は、同キャンペーンをご参照ください。 企業の賠償責任は?