婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど | 姫路の弁護士による離婚相談 | 弁護士法人Alg&Amp;Associates 姫路法律事務所

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July 31, 2024, 12:19 am

婚姻費用の相場は、先ほどご紹介した「婚姻費用算定表」で確かめることができます。なお、令和元年度の司法統計によると、調停等で婚姻費用を取り決めた事案では、「月額15万円以下」とするケースが最も多かったようです。 婚姻費用の金額に相場はあるものの、あくまでも目安であり、はっきりいくらとは決まっていません。裁判所が判断するときには、夫婦それぞれの事情が考慮されます。また、夫婦間で話し合って合意できれば、相場とは異なる金額に設定することも可能です。 婚姻費用の内訳 婚姻費用に含まれる費用は、例えば次のようなものです。 衣食住にかかる費用 医療費 子供の養育費、教育費 一般的に必要と考えられる範囲の交際費、娯楽費 婚姻費用の内訳について、詳しくは下記のページをご覧ください。 婚姻費用と養育費の違いは?

補足: 養育費と婚姻費用ってどちらが高い?|台東区の頼れる弁護士 - 大江戸下町法律事務所

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婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど | 埼玉・大宮の弁護士による離婚相談 | 弁護士法人Alg&Amp;Associates 埼玉法律事務所

別居中の生活費(婚姻費用) 婚姻費用と養育費の違いは? 婚姻費用は、婚姻中の夫婦において、夫婦間の扶養義務(生活保持義務)に基づいて分担する一切の費用をいい、夫婦の生活費などのほか、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)も含まれます。 これに対し、養育費は、離婚後の夫婦において、親の未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて負担する費用をいい、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)のみとなります。 このように婚姻費用には夫婦と子どもの生活費が含まれますが、養育費は子どもの生活費のみですので、婚姻費用より養育費の方が金額は少なくなるのが一般的です。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

婚姻費用とは?養育費との違いと婚姻費用分担請求の手順や金額の決め方を詳しく解説 | ハピラフマガジン

6%(税込) 金300万円を超える場合 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

婚姻費用を請求した場合、まず、支払い期間の始期は「婚姻費用を請求したとき」になります。実務上では、調停または審判の申立て時とされています。したがって、別居後しばらく経ってから婚姻費用を請求しても、原則、別居開始時まで遡って支払ってもらうことはできません。 そのため、別居後に婚姻費用が支払われない等の問題があれば、すぐに調停または審判を申し立てることが重要です。また、婚姻費用の支払い期間の終期は、「離婚成立時または別居解消時」になります。 あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います 離婚問題ご相談受付 24時間予約受付・年中無休・通話無料 一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能? 婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど | 埼玉・大宮の弁護士による離婚相談 | 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所. 一度決めた婚姻費用でも、夫婦間の合意があれば変更することができます。また、夫婦が協議によって変更について合意できなくても、双方の経済事情に大きな変化があった場合には、調停や審判によって婚姻費用の増額・減額が認められることがあります。 経済事情の変化としては、それぞれの解雇や就職、収入の増減、子供が独立して養育費が不要になったこと等が挙げられます。ただし、婚姻費用の増額・減額は申立てによって必ず認められるものではなく、原則として、当初取り決めた時点では予測できなかった変化が生じた場合にのみ認められます。 取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい? 決められた婚姻費用を支払おうとしない相手には、「強制執行」の手段をとるのが有効です。強制執行とは、支払い義務に従わない相手の財産を差し押さえ、強制的に回収する手続のことです。婚姻費用の強制執行では、相手の給与や預金・貯金などを直接差し押さえ、そこから婚姻費用を回収するのが一般的です。 メリットとして、他の強制執行では給与の4分の1までしか差し押さえられないのに対し、婚姻費用については給与の2分の1まで差し押さえられるという点が挙げられます。また、未払い分のみならず将来の支払い予定分までも同時に回収することができるため、決められた婚姻費用をしっかり得るために効果的な方法です。 勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない? 相手が勝手に別居した場合でも、自身の収入がより多ければ婚姻費用を支払うのが原則です。 ただし、相手が有責配偶者(浮気や暴力など夫婦関係を悪化させる原因を作った側)でありながら勝手に別居し、さらに婚姻費用まで請求してきたといった場合にも、道徳的な観点から、婚姻費用の支払い義務の免除や大幅な減額ができる可能性があります。 婚姻費用と養育費の違いは?