確定申告 間違い 税額変わらない 医療費控除

青山 学院 大学 指定 校 推薦 過去 問
July 30, 2024, 11:51 pm

質問日時: 2007/03/22 18:03 回答数: 1 件 個人の自営業です。確定申告(青色)は済ませました。 帳簿を見ていて、所得税の予定納税分を租税公課にいれたままにしておいたのに気がつきました。 所得税は経費にできませんから、決算書の所得金額は増加するのですが、それでも所得控除の額の方が大きいので課税される所得金額は「0」のままで変わりません。 この場合、決算書や確定申告書の訂正はどのようにすればよいのでしょうか。 更正や修正申告にも該当しないようなので... 。 No. 1 回答者: doctor-k 回答日時: 2007/03/22 22:29 結論から言うと、税額に影響のない場合については納税者側より申し入れない限りはとがめられる事はまずありません。 計上した経費の内容を修正することによって所得税以外に課税されている税額等に影響が出るということなら、ご自身で税務署に届け出れば済むはずです。 ただし現時点では数多の確定申告書が税務署に集中していることや、消費税の申告期限は今月いっぱいまで続いているため税務署は今も慌ただしく、電話をしても混雑して繋がりにくいことも往々にして予想されるため、ひと段落してから申し入れてもよいのではと思われます。 1 件 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! 間違えて確定申告したときの修正方法は?e-Taxの場合は? | スモビバ!. gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

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帳簿は絶対に間違えてはいけないというわけではない 間違って帳簿をつけてしまうことが怖いのはなぜ? 事業を営んでいる中で帳簿をつけていらっしゃるみなさんは、日々帳簿をつけるときに「間違えてはいけない!」という強い意識をもってされているのではないかと思います。 それはなぜでしょう。 帳簿をつける目的としては、経営成績や財政状態を明らかにすることや、税法や会社法で記帳義務が課せられている、金融機関から決算書の提出を求められるといったことが挙げられると思います。 その中でも帳簿をつける一番の理由は、儲けがどの程度あるか、今資金がどの程度あるのかといった事業を進めるにあたって知っておきたいこと、言ってしまえば家計簿をつける目的と同じくお金がどう入ってきて、どう出ていったのかということが知りたいわけです。 そうであれば、帳簿を誤ってつけてしまうことにどうしてビクビクしてしまうのでしょう。 それは後日その帳簿を元に申告をして税金を払うから、という理由が一番大きいのではないしょうか。間違っていれば、さらに税金を払い、罰則や延滞金を払わされてしまうという不安があるからではないでしょうか。 逆に言えば間違っていても税金を追徴されることがないとわかっていれば、そんなにビクビクせずに、効率的に帳簿をつけられるのではないでしょうか。 帳簿は間違えていても大丈夫なの!?

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法人税の修正申告書を作成し、県民税、市民税と作成していくと、税額が変わらない法人市民税。 この法人市民税の申告書は提出しないといけないのでしょうか? ※菊池渓谷 法人税の修正申告書を作成して、税額が変わらない法人市民税 法人税の修正申告書を作成して、一緒に法人県民税、法人市民税の修正申告書も作成します。 しかし、繰越欠損金があるときは、修正申告書を作成しても税額は変わらず「0」のままということがあります。 そんなとき、法人県民税は税額が変わらなくても、繰越欠損金が変更になるので、提出しますが、法人市民税は繰越欠損金がないので、税額も変更ないしなにも変更はありません。 ただ、「確定申告書」から「修正申告書」になったぐらい・・・ 変更がないのに、この法人市民税の修正申告書を提出しないといけないのでしょうか?

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記事投稿日:2010. 05.

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No. 2 ベストアンサー 回答者: kamehen 回答日時: 2004/05/12 21:08 今回のケースは、申告の間違い、というより、青色申告決算書の記載間違いだと思いますので、更正や修正という問題ではないと思います。 ただ、本来は、青色申告決算書の所得金額を申告書等に転記すべきもので、処理とすれば、そもそもあるべき姿ではありませんが、青色申告決算書を正しいものと差し替えてもらう、という事になるとは思いますが、所轄の税務署が認めてくれるかどうか、という問題はあります。 場合によっては、提出された青色申告決算書の所得金額に基づいて申告書を作成すべきですので、申告書の方をその金額に直すよう、(この場合税額が出るので修正申告という事になりますので)修正申告するように言われる可能性はありますが、その際は、帳簿等により実際に新聞図書費があったことを主張すべきとは思います。 いずれにしても、青色申告決算書の所得金額と確定申告書の所得金額が食い違っているのでしょうから、遅かれ早かれ、税務署から問い合わせがあるのでは、と思います。 できれば、その前に正直に事情を話して、差し替えをお願いしてみた方が良いかとは思います。

所得税の確定申告の期限は毎年3月15日です。では、この期限を越えてしまうとどうなるのでしょうか? また、「申告はしたけど、納税を忘れていた」「申告後に内容の間違いに気付いた」といった場合についても、それぞれ解説していきます。 ※以下、この記事中で「確定申告」「申告」といえば「所得税の確定申告」を指すものとします。 確定申告の期限を過ぎてしまったらどうする? 答えはカンタン! いますぐ申告してください。過ぎてしまうと罰金を支払う必要があり、期限を過ぎれば過ぎるほどその金額が大きくなってしまうからです。では、どのような罰金があり、どれだけの金額となるのでしょうか? 延滞税 延滞税は、納付期限(通常は確定申告期限の3月15日)の翌日から納付するまでの日数に応じて、本来納めるべき所得税に加算されます。 (1)納付すべき所得税額(1万円未満切り捨て)×延滞税の割合(※1)×3月16日から納税した日または2カ月を経過する日までの日数÷365日 (2)納付すべき所得税額(1万円未満切り捨て)×延滞税の割合(※2)×2カ月を経過する日の翌日から納税した日までの日数÷365日 (1)の金額(1円未満切り捨て)+(2)の金額(1円未満切り捨て)=延滞税額(100円未満切り捨て) ※1:申告書提出の翌日から2カ月を経過する日まで 年「7. 【確定申告】間違い?税額が変わらない場合の修正申告について【訂正?更正の請求?】 | ページ 2 | あめざきちゃんねる. 3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 ※2:申告書提出の翌日から2カ月を経過した日以後 年「14. 6%」と「特例基準割合+7. 3%」のいずれか低い割合 特例基準割合が何なのか、というと話が複雑になりますので、上記(1)(2)の割合は下表の通りであると理解してください。この割合は国税庁のウェブサイトに掲載されています。 出典:国税庁ウェブサイト|延滞税の割合 <例> 2016年分の申告を2017年6月30日に提出し、その日に所得税を20万円納付した場合 (1)20万円×2. 7%×61日÷365日=902円 (2)20万円×9.