資産運用・管理を支援してくれる投資一任型のロボアドバイザー「 WealthNavi(ウェルスナビ) 」では、発生した所得によって確定申告が必要な場合とそうでない場合があり、取引口座の種類によっても条件は異なります。
なお、確定申告をする義務があるにも関わらず申告をしなかった場合は、重いペナルティを課せられることもあるため、細心の注意が必要です。
この記事では、ウェルスナビで確定申告が必要な場合や具体的な申告方法について詳しくご紹介します。ウェルスナビをご利用中の方は、参考にしてみてください。
目次
ウェルスナビで確定申告が必要な人は? 1-1. 給与所得以外に20万円を超える所得がある人
1-2. 「主たる給与以外の給与」+「給与以外の所得」が20万円を超える人
確定申告が不要になる口座とは? 2-1. ロボアドバイザーは申告分離課税
2-2. ウェルスナビの口座は3種類
確定申告が不要でも申告をしたほうがいい場合とは
3-1. 損益通算を行う場合
3-2. 株の売買にかかる税金と確定申告の方法 [確定申告] All About. 譲渡損失の繰越控除を行う場合
3-3. 外国税額控除を行う場合
3-4. ウェルスナビの自動税金最適化機能
3-5. 所得20万円を超えないときは申告をしないほうが良い場合もある
確定申告の方法
まとめ
1 ウェルスナビで確定申告が必要な人は? まずはウェルスナビで資産運用をした方で確定申告が必要になる条件を確認していきます。
1-1 給与所得以外に20万円を超える所得がある人
給与所得・退職所得以外に年間20万円を超える所得がある方は、原則、確定申告が必要になります。会社から支給される給与は年末調整を受けるため確定申告は原則不要ですが、副業でウェルスナビの投資を行っており、年間20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要となります。
なお、基準額の20万円とは年間収入ではなく、経費などを差し引いた所得であることに注意しましょう。
1-2 「主たる給与以外の給与」+「給与以外の所得」が20万円を超える人
2か所以上の会社から給与収入があり、年末調整を受けなかった給与と、給与所得・退職所得以外でウェルスナビ投資など副収入の合計が年間20万円を超える所得がある人も、確定申告が必要です。
つまり、ウェルスナビ投資による所得が20万円に達しなくても、年末調整されなかった給与と合計すると20万円を超えるときは、確定申告が必要となるため注意が必要です。
2 確定申告が不要になる口座とは?
- 株の売買にかかる税金と確定申告の方法 [確定申告] All About
株の売買にかかる税金と確定申告の方法 [確定申告] All About
株式・信用取引の取引に関するご質問
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暗号資産CFDに関するご質問
売却・決済をして利益が出ました。確定申告は必要ですか? 上場株式等の譲渡益は、「特定口座源泉なし」、「一般口座」でのお取引の場合、原則、確定申告が必要です。
なお、「特定口座源泉徴収あり」でのお取引の場合、証券会社がその年における譲渡損益を計算し、譲渡益に対する税金の源泉徴収を行いますので、原則確定申告は不要です。
ただし、一般口座でのお取引分や他証券会社でのお取引分と損益を通算させたい場合や、前年度に「譲渡損失の繰越控除」の適用があり、過去の損益と通算させたい場合は確定申告が必要です。
配当金や分配金も確定申告が必要ですか? 上場株式等の配当金や分配金は、所得税、住民税、復興特別所得税の税金が源泉徴収されているため、 原則確定申告は不要 です。
ただし、総合課税を選択して配当控除を受ける場合(※1)や、株式等のお取引における譲渡損失と損益通算を行い、配当所得の還付を受ける場合(※2)は確定申告が必要となります。
※1 外国株式(米国株・中国株)やREITは配当控除の適用外です。
※2 特定口座(源泉徴収あり)で、証券総合取引口座内での配当金の受取があり、「配当等受領委任契約」を契約されている場合は、確定申告は不要です。
この場合は、配当所得の還付金が取引年の最終営業日の翌日に証券総合取引口座に入金されます。
年間の収支がマイナス(損失)であっても確定申告は必要ですか? 一般口座 確定申告 忘れた ばれる. 原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、上場株式等の譲渡損失について「譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
確定申告 繰越控除
一般口座で保有している株式を売却しましたが取得価額が分かりません。どうすればいいですか? 当社にてお買付いただいた場合は、取引時に交付している取引報告書等からご確認いただけます。
電子交付契約のあるお客様は、「保有残高・口座管理」>「 電子交付書面 」>「取引報告書・取引残高報告書」画面よりご参照ください。
なお、電子交付期間の5年を経過しご確認いただけない、もしくは電子交付契約がなく、交付された書類を紛失されたお客様は、過去10年までの取引であれば有料の証明書「顧客勘定元帳」を請求いただくことで取得価額をご確認いただけます。
請求時は、下記PDFファイル(証明書等発行依頼書)を印刷し、必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、証明書発行に必要な料金を証券総合取引口座のお預り金にご用意のうえ、個人のお客様は本人確認書類を添えて返信用封筒でご返送ください。
(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりましたため、お届印のご捺印は不要です。)
ご返送の際は、宛名ラベルを封筒に貼ってお送りいただくと、郵送料は当社が負担いたします。
証明書等発行依頼書
宛名ラベル
なお、上場株式等の取得価額の確認方法については、下記PDFも参考としてご確認ください。他社からご入庫いただいた場合は、お手数ですが、購入した証券会社にお問合せください。
上場株式等の取得価額の確認方法(国税庁)
特定口座と一般口座の譲渡損益は通算ができますか?
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