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July 30, 2024, 5:27 pm

TOP >> 人事労務の基礎知識 >> 労働基準法の記事一覧 労働基準法の記事一覧 時間外、休日、深夜労働の割増賃金 会社は、法定労働時間外、深夜(原則、午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。例えば時間外労働が深夜におよ... 2010年05月07日更新 時間外及び休日の労働(36協定) 時間外及び休日の労働(36協定)法定労働時間を超えて、または、法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使間で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定のこと... 年次有給休暇 年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、最低10日間、与えなければなりません。 その後は、勤続年数に応じた休暇を付与する必... 解雇の手続き 解雇とは、労働契約の終了事由の一つで、使用者から労働契約の中途で解約するものをいいます。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効... 2008年07月15日更新 解雇制限 次に該当する場合には、解雇をすることができません。 1.

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パート』『アルバイト雇用の法律Q&A』『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本』の3冊について紹介していきます。 新版 新・労働法実務相談 裁量労働制を学ぶためのおすすめの書籍、1つ目は『新版 新・労働法実務相談』です。 こちらの本は、社会保険労務士や弁護士などの専門家が、具体的ケースに合わせた回答を最新の法令、裁判例、行政解釈に基づいてわかりやすく解説しています。 労働基準法を学んでいても、民法など他の法律にまたぐ内容の事例が発生してしまうことがあります。このような場合も踏まえて解説されているので、心強い一冊です。 労働基準法を学んでいる者にとって、精緻に見ても解釈が微妙であったり、民法など他の法律にまたぐ内容の事例が多くある。これらの事例を詳細な解説をつけて述べているところは大変心強い。 トラブルを防ぐ! パート・アルバイト雇用の法律Q&A 裁量労働制を学ぶためのおすすめの書籍、2つ目は『トラブルを防ぐ!

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関連Q&A 残業代の請求について

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企画業務型裁量労働制の要件 高度に企画的な業務に関する裁量労働制としては、企画業務型裁量労働制があります。 企画業務型裁量労働制の対象業務は、事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務です。例えば、単なる営業部門の社員や秘書など、この業務に従事していない労働者については、企画業務型裁量労働制の対象外です。 また、会社が企画業務型裁量労働制を導入するにあたっては、法律に従って構成された労使委員会が5分の4以上の多数決で決議をしている必要があります。 さらに、企画業務型裁量労働制の対象労働者にも制限があり、3年から5年程度の職務経験が必要とされています。また、裁量労働制で働くことについて対象労働者の同意があることも必要です。 職務経験が足りなかったり、裁量労働制で働くことの同意がなかったりすると、やはり企画業務型裁量労働制は法律上の要件を満たさないことになります。 1-2. 裁量労働制の要件を満たさなければ残業代はもらえる いくら会社が「裁量労働制だ」と言い張っても、専門業務型裁量労働制か企画業務型裁量労働制の要件を満たさなければ、法律的には裁量労働制ではありません。法律的に裁量労働制でなければ、残業した分だけ残業代をもらうことができます。 裁量労働制が認められるのは、すでに説明したとおり、非常に限られた場合だけです。会社から「裁量労働制だ」と言われていても、本当に裁量労働制の要件を満たしているのか、検討する価値は十分にあります。 もう一つ、「みなし残業」や「みなし労働」という場合に考えられるのは、固定残業代(定額の残業代)が支払われている場合です。 固定残業代については、「毎月定額だからどれだけ残業してもそれ以上残業代をもらうことはできない」と考える方も多いようですが、これは法的には完全な誤解です。実は固定残業代でも追加で残業代をもらえる場合があります。 2-1. 法律上の要件を満たさない固定残業代は残業代として扱われない 固定残業代が支払われていても、給料のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外労働・深夜労働に対する残業代に当たる部分とを判別できない場合(つまり、「給料のうち何円分が時間外労働に対する残業代なのか」が明確に決まっていない場合)には、法律上は残業代として扱われません。 したがって、このような場合は残業した分だけ残業代を別途もらうことができます。 例えば、固定残業代について、単に「月給25万円(残業代を含む)」「月給25万円(月間180時間までの残業手当を含む)」といった程度にしか定められていない場合は、この固定残業代は法律上は残業代としては扱われず、残業した分だけ残業代を別途もらうことができます。 2-2.

8倍、第4位のデンマークは2. 0倍、第1位のスイスは2. 4倍でした。なんてこった!日本の人件費どんだけ安いんだよっ! 欧米諸国では「日本はすでに安っすい賃金で下請けをやってくれる都合のよい国」という位置づけですからね。しかも、そこそこ精密でハイクオリティで納期厳守で!なんて使いやすい勤勉な国民なんでしょう。 日本人は自分の労働力を安く切り売りしすぎなんですね。 そんなわけで、私は只今絶賛社畜中ですが、そろそろ本気で 脱社畜 を目指そうかと 。 (興味のある方はチェック!➤ 女性限定!資産形成セミナー ) 投資にも熱が入るわけです。 ロボアドバイザー や 仮想通貨 はなかなか調子よさげです。