個人型確定拠出年金(Ideco/イデコ)の隠れたメリット【離婚】【自己破産】│お金に生きる

あれ も 欲しい これ も 欲しい 歌詞
July 31, 2024, 3:12 am

自己破産には保有や処分が自由に認められている自由財産があります。自由財産として認められているのは大きく5つ。今回はこの5... この記事を読む 自己破産しても年金は受け取れる 年金生活での借金問題の悩みは弁護士に相談を 年金を受給している方が自己破産をすると「年金を受け取れなくなるのではないか」と心配になるものですが、多くのケースで年金を止められる心配はありません。ただし「個人年金」だけは解約となって受給を止められてしまうケースもあるので注意しましょう。 年金生活が苦しくなり「年金担保貸付」を利用してしまったら、年金担保による貸付金の返済義務はなくならないことに加え、生活保護も受けられなくなるおそれがあります。 困ったときには自己判断で借金を重ねるのはなく、債務整理に詳しい弁護士に相談して解決してもらいましょう。 この記事の監修弁護士 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 札幌市中央区にある「札幌パシフィック法律事務所」の弁護士、佐々木光嗣です。私はこれまで、前職までの事務所を含めて5, 000件以上の債務整理に関する相談実績があります。債務整理に特化した大手事務所での経験もあり、豊富なノウハウを生かして借金問題に悩む方に最適な債務整理の方法をアドバイスしていきます。 債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す 債務整理 借金問題に悩んでいませんか? 複数の借入先 があり、返済しきれない 毎月返済しても 借金が減らない … 家族に知られず に借金を整理したい

自己破産すると年金は受け取れない?年金受給者が自己破産する場合の注意点 | 債務整理弁護士相談広場

って思う方もいるかもしれません。 しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は掛けれる金額が個人事業主の場合で月額6万8千円( 付加年金 加入者は月額6万7千円、 国民年金基金 加入者はイデコと合計して月額6万8千円まで)です。 年払いはできるようになりましたので、後付でもその年の分は掛けることができます。 しかし、それでも上限は年間81.

弁護士コラム:【債務整理】確定拠出年金と自己破産 | 弁護士法人イーグル法律事務所

任意整理は、将来利息をカットや減額し、月返済額を抑えて3~5年で完済を目指す方法です。 残債額や交渉相手の債権者によっては、月返済額が1/2~1/3に減る可能性もあります。 また、個人再生は借金を約1/5~1/10に圧縮し、3~5年で完済を目指す方法です。 残債額自体を減らせるので、月返済額や返済期間を大幅に縮小できる可能性があります。 実際に任意整理や個人再生をした時、どれくらい負担が減るのか?気になる人は以下の「借金減額診断チェッカー」を利用しましょう。 大まかな借金額を入力するだけで簡単に減額金額がわかります。 また、 弁護士に無料で直接債務整理の相談をすることも可能です。 ぜひご活用ください。 まとめ 自己破産した場合、退職金の一部もしくは全部は資産とみなされ、換価処分対象となります。 しかし、 退職金が出るから会社を退職しなければならないわけではなく、また退職金の種類によっては換価処分対象外となる場合もあります。 「換価処分対象額を裁判所に支払う際、分割払いが認められるのか?」 「退職金見込額証明書の代わりに、退職金規程が記載された就業規則が使えるのか?」 これらについては、 申立をする裁判所によって取扱いが異なるため、気になる人は弁護士に相談するとよいでしょう。

自己破産の資産目録「退職金請求権・退職慰労金」(東京地裁) | 債務整理・過払い金ネット相談室

実際の事例を題材としておりますが、個人情報保護の観点から変更を加えている場合があります。

破産申立と確定拠出年金について | パラリーガル(法律事務職員)コミュニティ

裁判所に破産の申し立てを行います。 ご相談者様に換金して配当すべき財産があれば、破産管財人がついて、破産手続きを行います。 財産がなければ、管財人はつかずに破産開始決定と同時に破産手続きは終了します(同時廃止と言います)。ケースにもよりますが、今回のご相談者様は同時廃止でいくことができました。 預貯金や車などの、財産価値のあるものはどうなりますか? これは、上の図の(財産がある場合)になります。 ちょっと専門的なお話になります。 個人の財産は、「破産財団に属するもの」と「自由財産」に分類されます。 預貯金や株式、生命保険や不動産などの財産、資産の多くは、相談者様のお友達のおっしゃるとおり破産財団に属し、手放さなければなりません。 破産が認められ、破産開始決定が出ると、破産財団に属する資産は、破産管財人によって現金化され、相談者様が借金をしている債権者たちに分配されることになります。 ところが、もう一方の「自由財産」は、破産者(ご相談者様)が自由に管理処分できることになるんですね。そのうちの1つが、差押禁止財産というものです。 差押禁止財産とは、生活に欠くことの出来ない家財道具や、給料及び退職金請求権の4分の3等…です。 ごちゃごちゃ書きましたが、資産があれば生活するための最低限のもの(家財道具や現金99万円までなど、自由財産となる資産)を除いてすべて現金化し、債権者(ご相談者さんが借金などをしたところ)に債権の優劣や金額に応じて分配すると言う手続きをします。 これからの生活はどうなるの? 確定拠出年金 自己破産 財産目録. 弁護士から受任通知を債権者に送ると、債権者からご相談者様への取り立ての請求はなくなります。取り立てがなくなりますので、とても安心しますよ。また、破産手続き中は、警備会社や保険業務などの職には就けませんが、今回の場合は電機部品メーカーにお勤めなので仕事を辞める必要はありません。 むしろ、今後の生活のために辞めないでくださいね。また、破産手続開始決定が出てから作り出した財産は、もうご相談者様のものです。 それまでの資産と負債をもって債権者さんに分配する金額等が決まります。 また、免責決定が出たら今までの借金は帳消しされ、普通の方と同じような生活を送ることが出来ます。 確定拠出年金は? では、確定拠出年金はどうなるの?と言う話ですよね。 確定拠出年金は、確定拠出年金法第32条で、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」となっています。 よって、 確定拠出年金は差押禁止財産となり、自由財産に分類 されます。 ですから、ご相談者様が 自己破産をしても、確定拠出年金も厚生年金も破産手続きで債権者にとられることはなく、60歳になったら支給されます のでご安心下さい。 ご相談者様も、裁判所から、 「破産手続きをしてもいいよ」という破産開始決定 が出て、その後に 「借金は払わなくても良いですよ」という免責決定 を受ければ、破産前の債務(借金)を支払う必要はなくなります。ご相談者様は確定拠出年金をお掛けになっていたんですよね。借金は帳消しになりますが、60歳を過ぎたら、確定拠出年金は支給してもらえるので、安心ですね。 ちなみに、もしここで、仮に、すぐに現金が必要になるからと思い、確定拠出年金を利用せずA銀行で積立預金をしていたらどうなると思いますか?

これから年金を受給予定の場合、以下のようなことを不安に思う人が多いでしょう。 自己破産した場合、現在加入中の年金はどうなるのか? 自己破産すると年金は受け取れない?年金受給者が自己破産する場合の注意点 | 債務整理弁護士相談広場. 自己破産しても将来年金は受け取れるのか? 次の項目から、年金の種類別に詳しくお伝えします。 個人年金は強制解約され換価処分される 前述のとおり、個人年金は解約返戻金が破産財団とみなされ、換価処分の対象となります。 自己破産時点で解約すると高額な解約返戻金が発生する場合、個人年金は強制解約され解約返戻金が各債権者へ分配されます。 今までの積立分はすべて失われてしまいますが、自己破産後に再度個人年金に加入し直し、積立をやり直すことは可能です。 解約返戻金20万円以下なら強制解約されずに済む可能性が高い 自己破産した時に換価処分されるのは、一点で20万円以上価値のある資産です。 逆にいえば、価値が20万円以下の資産は換価処分されず手元に残せる可能性があります。 ここでいう価値とは、自己破産時点での売却価格などのことを指し、個人年金の場合は自己破産時点で解約した場合の解約返戻金の金額で判断します。 解約返戻金が20万円以下であれば、個人年金は強制解約されず、そのまま加入し続けられる場合もあります。 公的年金・企業年金は受給できる 前述のとおり、公的年金・企業年金は自己破産しても換価処分の対象になりません。 そのため、 自己破産手続き中も手続き完了後も、今までどおり積立を継続していけば、将来年金を受け取る際に、受け取れなくなったり一部減額されることはありません。 現在年金受給中の人が自己破産したらどうなる? 現在年金受給中の場合「自己破産しても、今までどおり年金を受け取れるのか?」不安に思う人もいるでしょう。 次の項目から年金の種類別に詳しくお伝えします。 個人年金は受給できなくなる そのため、 自己破産をすると個人年金は強制解約され、受給は停止します。 解約返戻金は、各債権者へ分配されることになります。 ただし、解約返戻金が20万円以下であれば、個人年金は強制解約されず、今までどおり受け取れる可能性が高いです。 公的年金・企業年金は今までどおり受給できる そのため、 自己破産手続き中も手続き完了後も、今までどおり全額受給できます。 受け取った年金が現金・預貯金として換価処分対象になることもある 公的年金・企業年金を受給中の場合、自己破産をしても基本的に影響を受けません。 ただし、 その金銭が現金として手元に保管してあるか、預貯金として口座に保管してあれば、その残高によって換価処分対象になる可能性もあります。 現金の場合、99万円を超えている 口座残高の場合、合計が20万円を超えている 上記のような場合は、 年金かどうかに関係なく基準額との差額が換価処分対象になります。 加入している年金の種類がわからない場合の解決法 もしも自分が加入している年金の種類が分からない場合、どのように確認したらよいのでしょう?