離婚した夫(妻)の借金の連帯保証人に!支払い義務はある? / 仮定法時制の一致

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July 31, 2024, 3:15 am
自分自身には借金がなくても、配偶者に借金の連帯保証人になってくれるように頼まれるケースがあります。 とくに、住宅ローンを組む際に、一方が他方の連帯保証人になるケースなどがよく見られます。しかし、夫婦が離婚した場合、離婚した相手の借金の連帯保証人であり続けるのは大きな負担になります。 もはや離婚をして他人になったのですから、連帯保証人の義務を免れることができないのかが問題になります。 そこで今回は、離婚した元夫や元妻の連帯保証人になっている場合に支払い義務があるのかについて、解説します。 POINT 離婚した夫(妻)の借金の連帯保証人になっていた場合、非常にもめるケースが多いです。特にお金がらみの離婚はなおさらです。法律の専門家を間に入れて責任のない借金まで背負わされることのないようにしましょう! 借金問題に強いのが「 東京ミネルヴァ法律事務所 」です。本気で借金から解放されたい方はすぐにシミュレーションしてみましょう! ( 全国対応 ・ 相談無料 ) \まずは無料シミュレーション!/ 連帯保証人の義務 離婚した元夫や元妻の連帯保証人になっている場合に支払い義務があるのかどうかを検討する前提として、まずは連帯保証人の義務はどのようなものなのかを確認しておきましょう。 連帯保証人は保証人の1種で、保証人とは、主債務者(借り入れた本人)が借金返済をしない場合にそなえて、代わりに返済をすべき人のことです。 連帯保証人は、保証人よりもさらに義務が強められていて、主債務者と同様の責任を負います。 そこで、連帯保証人になっている場合、主債務者が支払をしなければ、連帯保証人が代わりに借金返済しなければなりません。 夫婦でも、互いに連帯保証人になることがよくあります。たとえば、住宅ローンを組む場合、一方が他方の連帯保証人になると、夫婦の収入を合算できるので、借入金額を増やすことなどが可能になります。 そこで、高額な不動産を購入したい場合など、配偶者の一方が連帯保証人になることによって、住宅ローンを組むケースがよく見られます。 しかしこの場合、離婚すると大きな問題になります。離婚後は夫婦の利害が一致しなくなるので、相手の借金を背負う必要がなくなるにもかかわらず、借金返済義務だけが残ると大きな不利益を受ける可能性があるからです。 離婚した後、連帯保証人の支払義務はある?
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離婚と住宅ローン 投稿日:2018年4月22日 更新日: 2018年5月12日 離婚する際に、住宅ローンの連帯保証人から外してもらうことは可能でしょうか?東京港区の行政書士が、やさしく、くわしくご説明致します。 ポイントは3つ あります。 離婚して、連帯保証人からぬけるにはどうしたらいいの? 離婚したら、住宅ローンの連帯保証人から外れることはできるのでしょうか。 結論からいいますと、大変難しいです。 もちろん、現金がたくさんあって、全額返済できれば、借入金はなくなって、自動的に連帯保証人でもなくなりますが、現実的ではないですよね。 そのため、 離婚したら住宅ローンはどうする? (1.売却編) でご説明の通り、 離婚の際、 住宅ローンが付いている、一軒家・マンション等の持ち家は、売却してスッキリ・サッパリするのが一番 です。 しかし、さまざまな事情で売却できない場合はどうしたらいいのでしょう。 1.銀行など借入先金融機関の同意が必要 連帯保証は、夫と妻、おふたりの約束ではなく、あなたと銀行などの住宅ローン借入先との契約となりますから、 銀行のOKがなければ連帯保証人を外れることはできません 。 連帯保証人(例えば妻)は、住宅ローンを借り受けた人(例えば夫)が支払いを滞らせたときは、支払う義務があります 。 例えば、 離婚公正証書 で、「甲(夫)は、乙(妻)が〇〇銀行の連帯保証人から外す努力をする」などの取り決めをしたとしても、残念ながら、銀行には通用しないんです。 たとえ、離婚して他人になったとしても、現在、あなたが以前のマイホームに住んでいるか、いないかも関係なく、 夫が支払いを滞らせたときは、支払う義務があります 。 そのため、離婚の際に連帯保証人となっている場合は、必ず、連帯保証人を外してもらう対策を考える必要があります。 どうしたら銀行のOKをもらえるの?

「離婚をしたいけれど、住宅ローンの連帯保証人になっているので完済するまでどうにもならない」と悩んでいる方、特に女性(妻)が多いようです。住宅ローンを組む際に、夫が住宅ローンの契約者になれば、妻が連帯保証人になるというのはよくあります。 「離婚すれば他人だから」という気持ちはよくわかるのですが、それと住宅ローン、連帯保証人の話は全く別です。離婚したからといって、連帯保証人になっている住宅ローンの返済の責任がなくなるというような都合の良いことはありません。 「連帯保証人」というのは、 1. 催告の抗弁権がない 銀行などの債権者が、契約者である夫・元夫でも連帯保証人である妻・元妻でも、どちらでも好きなほうに住宅ローンの返済を請求することができるということです。連帯保証人はあくまでも「保証」をしているので、契約した本人が支払いができなくなった場合だけ請求されると思われがちですが、実はどちらにでも請求ができ、連帯保証人に「契約者に請求してください」のような主張する権利はありませんし、認められません。 2. 検索の抗弁権がない 契約者(夫・元夫)に支払えるだけの財産や経済力があるにも関わらず、金融機関などが連帯保証人(妻・元妻)へ返済を求めた場合にでも、「いや、なぜ?契約者(夫・元夫)に支払えるだけの経済力も財産もあるのだから、まずはそちらへ請求してください」のような主張はできません。 3. 分別の利益がない 連帯保証人が複数名いる場合でも、その1人1人が債務の全額を保証しないとけないということです。 「連帯保証人」には、このような3つの特徴があります。連帯保証人になると、契約者と一緒に住宅ローンに対して同等の責任を背負うことになると考えて良いでしょう。 ただもちろん、「離婚をするので、そのまま連帯保証人でいたくない」とも思う気持ちはよくわかります。では、連帯保証人から外れる方法が何かないものでしょうか? 離婚をする際に、どうしても住宅ローンなどの連帯保証人から外れたいのでしたら、自分に代わる連帯保証人を新たに立ててやります 。具体的には、離婚する妻の代わりに、夫の両親や兄弟、親類などで一定の収入と財産をもっている人に代わりの連帯保証人になってもらうのです。 そうすれば、銀行との交渉によって連帯保証人から外れられる可能性があります。 ですので、離婚する際の条件として代わりの連帯保証人を立てて自分を連帯保証人から外すを交渉しても良いのではないでしょうか。 一方で、離婚の際にマイホームを売却されるご夫婦もいらっしゃいます。と言いますのも、まず、連帯保証人から外れるというのはなかなか簡単な話ではありません。そして、連帯保証人から外れられずそのままだった場合、もし将来的に住宅ローンが滞納された場合には連帯保証人としての責任を求められることになりますし、返済ができなければ離婚だとか理由は関係なくマイホームは差し押さえられ、競売の対象になってしまいます。 そうした事情から、離婚をする際に夫婦のどちらかがマイホームに住み続けるよりも売却してしまい、売却したお金で住宅ローンを返済して残りの金額を財産分与したほうが良いと考えるご夫婦が多くなってきています。こうした場合、金融機関と交渉して「任意売却」によって売却します。

訳) もし金持ちの家に生まれていたら、もっとちゃんとした教育を受けられたのに 副詞節で過去完了形を使っています。主節ではwouldのような助動詞の過去形を用いることがセットになります。ただし、主節は必ず助動詞+have+過去分詞という組み合わせになるわけではないので気を付けましょう。 Aさん If I had been born in a rich family, I would make friends with rich men. 訳) もし金持ちの家に生まれていたら、裕福な男性と友だちになれるのに 上記のように主節に完了形を使わないこともあるのです。直説法には過去完了形を用いるパターンがなく、先述したように、現実に反しない過去の事項について直説法過去が使われます。 願望を表現する場合 「あの時こうすればよかった」という内容を表現するときは、I wishと過去完了形を組み合わせた仮定法過去完了を用います。wishedに変わった際に、時制の一致を心配する必要はありません。 Aさん I wish I had studied more as a student. 訳) 学生の頃もっと勉強すればよかった Aさん When I graduated from college, I wished I had studied more. 訳) もっと勉強しておけばよかったと、大学を卒業する時に思った 仮定法現在とは? 提案・要求などの動詞に続くthat節の中で用いられる仮定法現在 仮定法現在は、これまでのパターンとは少し異なる型式です。demandやrecommendなど、要求や提案を示す動詞の目的格として使われるthat節の動詞が常に原形になるという法則なのです。 Aさん I demand (that)he behave well. 仮定法 時制の一致 従属節. 訳) 彼がお行儀よくすることを求める Aさん I demanded he behave well. 主節の動詞が過去形になっても、時制の一致が起こらない点が、仮定法現在の特徴です。I demand he should behave well. というようにshouldを入れる国もありましたが、主流とは言えないでしょう。 必要・重要などを表す形容詞を用いた形式主語構文に現れる仮定法現在 It is necessary/important that~といった構文では、仮定法現在を用いることがあります。 Aさん It is necessary that we be prepared for the disaster.

時制の一致という不合理1

の部分が「現在形」で書かれているのはこの部分が「現実」だからです。 あとがき このように、仮定法のif節、または主節中に節が現れた場合、 その中身が「ウソ」ではなく「現実と同じ」ならば、過去形表記よりも、「現在形」で書いた方が無難であると言えます。 もちろん例外はいくらでもあるでしょうが、「仮定法」の本来の目的を見失わないようにすることが重要です。 ぜひマスターしていただいて、今後の英語学習にお役立てください。 また会いましょう!

by the way=ところで; painter=絵描き; stuffed cat=猫のぬいぐるみ do a drawing=絵を描く 時制の一致に従うと By the way, the painter who found the stuffed cat told me she wanted to do a drawing with me in it. と言うべきですが、キキは絵描きのウルスラが今もそれを望んでいることを強調したくて、従位節の動詞を現在形にしています。 また従位節での内容がまだ起きていないことが明らかな場合は、 過去形にするとすでに実現したものの誤解されるので時制の一致は無視して未来の形のままにします。 She said that she is going to kill herself. 時制の一致という不合理1. 彼女は自殺すると言った。 be going toはwillでもかまいませんが、時制の一致を無視することで彼女は自殺を敢行していないことがわかります。 She said that she would kill herself. だとすでに自殺したのかそれともまだしていないのかどちらかわかりません。 過去の事実であることが明白な場合 「デヴィ夫人はアメリカでフィリピン大統領の孫をシャンペングラスで殴打し、逮捕されたことがあると彼は言った。」という場合、デヴィ夫人の行為はすでに過去にあった行為なので、主節の動詞がexplainからexplainedに変われば、従位節の動詞も過去(was arrested)から過去完了(had been arrested)に変わるというのが時制の一致です。 He told that Dewi Sukarno had been arrested in the United States for beating the grandson of the President of the Philippines with a champagne glass. しかし、デヴィ夫人の行為が彼が説明した時よりも前になされたというのは明々白々です。そういう場合、いちいち従位節の動詞を過去から過去完了に変えずに、過去形のままでかまいません。 He told that Dewi Sukarno was arrested in the United States for beating the grandson of the President of the Philippines with a champagne glass.