都市再生特別措置法 改正 立地適正化計画

第 五 人格 夜行 フクロウ
July 31, 2024, 10:03 am

本市内に住所を有する方 2. 本市内に事務所又は事業所を有する方 3. 都市再生特別措置法 改正 防災指針. 本市内に通勤・通学する方 提出方法 意見の記入用紙(任意の様式でも結構です。)に住所、氏名(法人または団体等の場合は、所在地及び法人名等)、電話番号、ご意見をご記入のうえ、郵送、FAX、電子メールなど、書面で下記の提出先へお送りください。 意見記入用紙(参考様式) 記入用紙(ワード:20KB) / 記入用紙(PDF:391KB) 送付先 郵送:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号【鹿児島市役所都市計画課】 FAX:099-216-1398 電子メール: (注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。 提出に際しての留意事項 1. 匿名による意見は受付できません。 2. 電話や口頭による意見提出はできませんので、書面で提出してください。

  1. 都市再生特別措置法 改正 施行期日
  2. 都市再生特別措置法 改正 令和2年
  3. 都市再生特別措置法 改正 公園
  4. 都市再生特別措置法 改正 平成30年

都市再生特別措置法 改正 施行期日

「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が20日、閣議決定した。 今般の改正都市再生特別措置法では、自然災害の頻発・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において防災指針を記載することとするなど、防災を主流化するための立地適正化計画の強化が盛り込まれた。 「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」では、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から、従来の「災害危険区域」に加えて「災害レッドゾーン」(「災害危険区域」以外の災害時に人命・財産上の被害に直結するおそれが高いエリア)を原則除外する。「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」が対象となる。 10月23日に公布、2021年10月1日に施行する。

都市再生特別措置法 改正 令和2年

立地適正化計画によって「居住誘導区域に指定されなかったエリア」では、 3戸以上の住宅建築や1, 000平方メートル以上の宅地開発など、 一定規模以上の行為を届出対象とすることで、住宅の集積が抑制されます。 また、居住誘導区域外でも個人宅の建て替えや、 所有する敷地への自宅新築などが制限されるわけではないため、 用途地域の指定は維持されます。ただし、必要に応じて用途地域の見直しがされるかもしれません。 「個人の住宅は建築可能」だとはいえ、居住誘導区域外で土地や既存住宅を購入する際には、 将来的なことをしっかりと考えなければなりません。 周りの公共施設や医療・福祉施設が移転し、商業施設が撤退することで、 次第に暮らしにくくなることが予想されるからです。 居住誘導区域外になるのは、原則として人口減少の深刻化が予測されているエリアですから、 加速度的に衰退が進むこともあるでしょう。 「流通性の面で考えた住宅の資産価値」は急激に落ち込み、将来的に売れない、 貸せない、処分できないといった問題になりかねません。 住宅用地購入の際には立地適正化計画の確認を!!!

都市再生特別措置法 改正 公園

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が9日、閣議決定された。 人口減少社会下では、開発意欲が低減し望ましい土地利用がなされないことから、いわゆる「都市のスポンジ化」(都市の内部で、空き家・空き地等の低未利用地が小さな単位で時間的・空間的に、ランダムに相当数発生する事象)が発生し、国の推進するコンパクト・プラス・ネットワーク化に支障をきたしていることから、これらを抑制すべく、関係法律を一括して改正する。 改正案では、低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を自治体が策定する「低未利用土地権利設定等促進計画」制度や、交流広場やコミュニティ施設等、地域コミュニティやまちづくり団体等が共同で整備・管理する施設(コモンズ)について、地権者による協定(承継効付)ができる「立地誘導促進施設協定」制度、都市計画案の作成や意見調整等を行なう住民団体等をまちづくりの担い手として公的に位置付ける「都市計画協力団体」制度、民間による都市施設等の確実な整備・維持を図る「都市施設等整備協定」制度などを創設する。

都市再生特別措置法 改正 平成30年

【国土交通省】「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令の一部改正について 全宅連 令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物取引業法施行令についても改正され、令和2年9月7日から施行されました。 本件につきまして、国土交通省より周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。 詳細につきましては、下記をご参照ください。 ・ 【通知】「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令の一部改正について ・ 別紙 ・ 【参考】改正法概要 2020. 09. 14

こんにちは、イシンホーム佐久平店の松本です。 "立地適正化計画!?"という言葉ご存じでしょうか? ・土地を探している ・家を建てようと考えている ・実家の土地に家を建てようと考えている方 上記の方々に是非読んでいただきたい、知っておいて損はない情報です。 少し長くなりますが、「立地適正化計画」についてお伝えしていきたいと思います。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 改正都市再生特別措置法による「立地適正化計画」の作成が全国で進められています。 これからの住宅のあり方や資産価値にも大きな影響を及ぼす「立地適正化計画」が いったいどのようなものなのでしょうか。 立地適正化計画? 2014年8月1日に施行された「改正都市再生特別措置法」に基づいて、 全国の自治体で「立地適正化計画」の作成が進められています。 まだ一般にはあまり馴染みがないかもしれませんが、 それぞれの地域における「将来的な住宅のあり方」を大きく左右することになりそうです。 すでにいくつかの自治体で立地適正化計画が作成・公表されているほか、 いずれは多くの人が直面する問題ですから、「何がどう変わるのか」を中心に 制度の主なポイントをお伝えしていきます。 立地適正化計画とは何か? 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業施行令の一部改正について - 一般社団法人 熊本県宅地建物取引業協会. 今後のまちづくりにおいて大きな障害となるのが、急激な人口減少と高齢化です。 東京都心部など一部の地域を除いて全立地適正化計画とは何か?