祖父 の 土地 孫 が 家 を 建てる

丸 顔 ボブ 前髪 なし
July 31, 2024, 8:00 am
既に他界した祖父名義の土地の家を建替えたいと思っています。 祖母は認知症で施設に入所しており、現在その土地には誰も住んでいません。 祖父の遺産の相続人としては、 祖母(認知症であり、後見人は長女) 長女(私の母) 長男 次男 が、考えられます。 私が家を建替えて住むことで、その土地を守っていって欲しいと、私の母である長女はもちろん、叔父にあたる長男・次男からも家を建替えることへの同意は得ています。 そこで質問ですが、 (1)遺産相続人である祖母が認知症であるが、祖父名義の土地に家を建てることができるのか。 (2)その場合、土地の名義人はどうすればよいのか。(先々もめないように最終的には私の名義にしたい)またかかる費用はなるべく減らしたい。 (3)そもそも、自分以外の名義の土地で住宅ローンは借りられるのか。 (4)相談先はどこがよいのか。(弁護士、FPなど) 以上の事が、よく分からなかったので質問させて頂きました。 分かられる方がいましたら、どうかよろしくお願いいたします。
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相続税 2016年01月29日 19時03分 投稿 いいね!

名義人死亡の土地に孫が家を建てる方法について -既に他界した祖父名義- 固定資産税・不動産取得税 | 教えて!Goo

教えて!住まいの先生とは Q 祖母の土地に孫である夫婦が家を建てる予定です。 名義変更しないで祖母の土地に家を建てる場合、銀行の住宅ローンは組めるのでしょうか? 頭金は1000万。 総額3000万の建物を建てる予定です。 2000万ローン を組むことになりそうです。 祖母が亡くなった場合の親族間の争いは無いものとしての回答をお願いします。 税金関係の損得もあるなら教えていただきたいです。 質問日時: 2018/3/25 16:08:14 解決済み 解決日時: 2018/3/29 20:41:24 回答数: 5 | 閲覧数: 790 お礼: 500枚 共感した: 0 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2018/3/25 20:10:05 祖母が(連帯保証人兼)担保提供者になってローンを借りることができる。 ()はおそらく多くの銀行で条件づけられる。 また、祖母ということは借主は相続できないはずなので、直接の法定相続人(借主の親とか)を連帯保証人にすることが条件づけられる可能性が高い。 借主が祖母と養子縁組していればこれは不要。 名義変更しないのだから贈与税は心配ない。 亡くなった時には相続資産によっては相続税がかかる。 ナイス: 1 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時: 2018/3/29 20:41:24 詳しい内容と回答をありがとうございます! 回答 回答日時: 2018/3/26 23:14:48 その場合は、土地の持ち主である方に担保提供していただく必要はありますが、住宅ローンを組むことは可能ですよ? 名義人死亡の土地に孫が家を建てる方法について -既に他界した祖父名義- 固定資産税・不動産取得税 | 教えて!goo. ナイス: 0 回答日時: 2018/3/26 07:36:22 判断能力に問題なけりゃ大丈夫。 ただおばあさんに権利書を探させて提出、印鑑証明を提出、実印を押させることが必要。高齢者は正当な法律行為であっても、権利書、実印なんかのワードを嫌がり、前に進まないことがある。 税金は今は関係無い。 回答日時: 2018/3/25 23:09:00 皆さんの回答通りです。 銀行員がおばあさんと面談し、理解を求めて署名捺印すればOKです。 回答日時: 2018/3/25 20:35:10 お祖母さんの土地に家をたてる人は多いです。 お祖母さんが担保提供者としての連帯保証人になることが条件です 署名捺印して、保証人になることを理解していれば問題ないです。 判断能力がない場合は成年後継人がついて手続きします。 ただ、お祖母さんの家を建てるなら良いですが貴方の家なら裁判所が認めないので、お祖母さんから購入になりますね、 税金関係は何も発生しないですが Yahoo!

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」 「 ただ土地を相続するということではない。 ●●家という家を守っていくことを大事にしたい! 」 そんな考えから 「 この土地を孫に相続させる 」 という親の考えもあるかもしれません。 できることならそんな親の考えを実現させてあげるのも親孝行のひとつかもしれませんよ。 この記事を書いている人 【相続専門不動産会社】実家相続介護問題研究所 実家相続介護問題研究所は【相続に関連する実家の処分】や【親の呼び寄せ】専門の不動産会社です。単なる不動産会社では難しい「相続や親の介護にまつわる法律や解決策」を皆さんにアドバイスさせていただいています。『実家の相続』や『親の介護』や『老人ホーム選び』は百人いれば百通りの考えがあります。 できれば"ご家族みんなで話し合って決めるのが一番ですから無理に私にまで相談する必要はありません。 でも、なかなかひとつの結論を見つけることは難しいのが現実です。 ですから、【どうしても問題解決の糸口が見つからない?という方だけ】ご相談してください。悩んでいること?迷っていること?を私と一度お話しませんか?すべての選択肢を考え抜いてからでも結論は遅くありませんし焦って決断すると大きな後悔をするかもしれません。必ずしもベストな結果はお約束できませんがよりベターな結論を出すお手伝いならできます! 執筆記事一覧 投稿ナビゲーション 【対応エリア】 住み替えや実家の売却⇒関西一円 老人ホーム無料紹介⇒大阪市内、東大阪市、八尾市、柏原市(その他のエリアもご相談可) ⇒ 親の介護や不動産の相続で不安や悩みのある方へ 「介護」「老人ホーム選び」「相続」に関するお勧めコンテンツ

解決済み 祖母の土地に私(孫)が家を建てる計画があるのですが、贈与税はどれくらいかかるのかわかりません。ちなみに40坪で坪単価100万ぐらいだと思います。また、贈与税がかからない方法があれば教えてください。 祖母の土地に私(孫)が家を建てる計画があるのですが、贈与税はどれくらいかかるのかわかりません。ちなみに40坪で坪単価100万ぐらいだと思います。また、贈与税がかからない方法があれば教えてください。 回答数: 3 閲覧数: 11, 066 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 土地をあなたがもらう、という事ですか? あなたの父か母(直系の方)が亡くなっていれば、代わりに孫(あなた)が相続人となるのですが、 存命なら、遺言で相続を指定してもらうか、養子縁組するかです。 祖母の生きている間に孫(あなた)にあげると、贈与税が発生します。 参考:国税庁HPタックスアンサー 贈与税は、一年間で110万円までは非課税なのですが、「悪質な相続税逃れなどをさせないように課税する税金」といわれるだけあって、 贈与財産 税率 控除額 200万円以下 10% - 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1, 000万円以下 40% 125万円 1, 000万円超 50% 225万円 という、ものすごい税率設定になってます。 たとえば、贈与財産の価額の合計が400万円の場合 (400万円-110万円)×15%-10万円=33.

5万~です。 マイホームの取得資金の贈与は、建物についてはありますが、土地については、無かったと思います。当然、生前中に贈与を受ければ、贈与税の計算の対象になります。 金融機関が土地について所有名義にしなくても宜しい、というのであれば、先で貴方様が直系で相続人になることができれば(親様を通して)、相続登記で土地は自分の所有にして下さい。ご主人様、借り主が相続人の立場に無いのなら、生前に贈与の登記をされるのも意味はあります。 1人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント 分かり安い解説ありがとうございました。他の方も本当にありがとうございます。助言に従って、使用貸借というかたちで家を建てたいと思います。 お礼日時: 2011/6/28 9:45 その他の回答(2件) お答えします。 おじいさんが生きてらっしゃる間は、名義を変えない方が断然お得です。変えると【贈与税】の対象になります(控除が少なく税率が高いです) それに対し亡くなられてからは、【相続税】の対象になります。(控除が多いので、余程の場合かからないか安いです) 私からは以上ですm(__)m 補足をお願いします。 おじいさんは、現在もご生存ですか? そこが分からないと、答えが出せません、よろしくお願いいたしますm(__)m 1人 がナイス!しています おじいちゃん生きてるの?死んでるの? まず基本的な事が必要です。 孫にいきなり相続は無理でしょ おじいちゃんと養子縁組したり いろいろ方法あるが今は税務署も厳しいよ。 1人 がナイス!しています