被後見人名義の不動産の換価処分と後見監督人・家裁の同意 宮田総合法務事務所 | 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!

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July 30, 2024, 11:21 pm

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申立てをお考えの方へ(任意後見監督人選任) | 裁判所

自分や自分の親が、将来、認知症になるかどうかなどということは誰にもわかりません。 しかし、認知症は誰にでも起こり得るリスクです。 認知症になると心配なのが、財産の管 理 です。 任意後見制度を利用すると、万一、認知症になってしまった場合の備えをすることができます。 判断能力が低下した場合の財産管理のための制度には、法定後見制度もあります。 この記事では、任意後見制度と法定後見制度の違いを理解して、ご自身の状況にあった制度を活用するために必要な知識をわかりやすくお届けします。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日(2019年3月11日)時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 任意後見制度・任意後見契約とは?

任意後見が無し崩しにされた悲しく悔しい実例|後見の杜「後見お悩み相談室」

「任意後見監督人選任」の申し立てを拒み、「法定後見開始」の申し立てを指示した家庭裁判所の職員がいました。 また、その指示に従って、「任意後見契約」を発効させず、「法定後見開始」の申し立てをした、任意後見契約の受任者(職業後見人)もいました。 結果的に、任意後見を頼んだ女性には見ず知らずの弁護士が成年後見人になりました。その後見人に払う費用も、任意後見契約で決めていた額の倍以上となりました。 「家裁が決める"法定後見"より、自分で決める"任意後見"の方が自由度が高くてよい 」というのは後見業界の定説です。しかし、委任者の認知症が重くなった時点で、任意後見契約が反故にされることを誰が予想したでしょうか。まさに後出しジャンケン、勝ち目はありません。何のための任意後見契約だったのか、悲しく悔しい事例として私の頭からいまだに離れません。 1. 家庭裁判所の職員の発言 その家庭裁判所の職員は、ある任意後見契約の受任者である職業後見人から、任意後見監督人選任の申し立てに関する相談を受けた際、 「委任者のご主人が亡くなって、委任者の財産が増えたので、あなたの資格(行政書士)で任意後見人を務めるのは不適当と思いますので、法定後見に切り替えて下さい」 とその受任者に言ったそうです。 この発言はあり得ないでしょう。 委任者と受任者の気持ちを踏みにじるものであり、また、司法書士や弁護士への利益誘導に他ならないからです。このような職員は配置換えか辞職すべきだと思います。 このようなあり得ない発言は全国の家庭裁判所で頻繁に起きています。最近の相談者は家庭裁判所との電話のやり取りを録音していますので「言っていない」とは言えません。家庭裁判所の職員は、電話や面談だとあれこれ言いますが、「それを書面でください」というと書面は出しませんし、言を翻すこともしばしばです。なるほど家庭裁判所の職員を信じられないという相談者が増えるわけですね。一般の方は、言った言わないにならないように、家庭裁判所とのやりとりは常に録音することをお勧めします。 2. 職業後見人の発言と思惑 家庭裁判所に言われたからということで、任意後見契約の依頼者との約束を果たさず、やすやすと法定後見に切り替えた行政書士に対して「そこでくじけてどうすんの」と話したことを覚えています。 その人は「ほかの案件もあるので家裁には逆らえない」と言ったので、なお呆れましたが、これが実態なのでしょう。家庭裁判所に営業し、家庭裁判所から仕事をもらっている 職業後見人の本音 なのです。なるほど、後見という官製ビジネスに職業後見人がすり寄っていると揶揄されるわけですね。 お客様を見ないで家庭裁判所を見るわけですから、後見の質が向上するわけありません。このような士業は廃業までしなくてもいいですが、後見業界からは即刻撤退すべきと思います。 3.

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任意後見契約書を作成しても、任意後見受任者は後見事務を開始することはできません。 任意後見契約の効力を生じさせるためには、任意後見監督人が選任されなければなりません。 この記事では、任意後見監督人に関して、任意後見契約の委任者と受任者が知っておくべきことについて、わかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日(2019年9月25日)時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 任意後見監督人とは?任意後見制度とは?

破産者? 本人に対し訴訟をし、またはした者。その者の配偶者、直系血族? 行方の知れない者が該当します。 「成年後見(法定・任意)」についてもっと知りたい方はこちら! 成年後見(法定・任意)のメインページへ 成年後見(法定・任意)に関する法律相談 無料法律相談 または電話( 0422-23-7808 )まで是非ご相談下さい。 対面での有料相談をご希望の方は こちら よりお申し込みください。 営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です) ※事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

※参考条文 ●民法第864条を一部抜粋 『後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。』 ●第13条1項を一部抜粋 『三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。』 ●民法第859条の3 『成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。』(⇒この規定が、民法第852条、第876条の3、第876の8により、後見監督人・保佐監督人・補助監督人にも準用されています。) 「成年後見(法定・任意)」についてもっと知りたい方はこちら! 成年後見(法定・任意)のメインページへ 成年後見(法定・任意)に関する法律相談 無料法律相談 または電話( 0422-23-7808 )まで是非ご相談下さい。 対面での有料相談をご希望の方は こちら よりお申し込みください。 営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です) ※事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。